過失によるマンション外壁の破損における修繕費負担について
昨年9月に現在契約している賃貸マンションの外壁の一部を欠けさせてしまいました。
駐車場の目の前にトラックが停まっており、避けて駐車場に駐車しようとしてマンションの外壁にぶつかり、1センチ×1センチ外壁がかけてしまいました。
警察と管理会社に連絡しましたが、特にその後は連絡がなく10ヶ月経って突然、内訳の記載も書かれていない請求書が送られてきました。欠けた部分だけでなく、その周りも修理したとのことですが、修理した形跡はわかりませんでした。
そこで3点質問です。
①10ヶ月前の修繕に対しての支払い義務はありますか。
②破損した部分だけではなく、全面の費用を負担しなければならないのでしょうか。
③管理会社が修繕の内訳を提示しない場合、支払い義務はありますか。
>①10ヶ月前の修繕に対しての支払い義務はありますか。
過失により破損してしまったということですので,損害を賠償する義務があります。
>②破損した部分だけではなく、全面の費用を負担しなければならないのでしょうか。
支払い義務があるのは,修繕の必要性・相当性がある範囲に限られます。
>③管理会社が修繕の内訳を提示しない場合、支払い義務はありますか。
支払い義務があるかどうか判断するために,領収書や見積書など,請求金額の根拠となる資料の提示を求めてみてください。