賃貸明け渡しの遅延に伴う家賃相当の支払いについて

元主人と財産分与の代わり?として
賃貸借契約として元主人の家に住んでいました。
子供の進学を機に出る契約となっていました。
が、コロナの自粛等あり、なかなか片付けも
進まなかったちめ、メールで遅延することを
報告して、了承を得ています。
ですが、明け渡し後のやりとりで急に
遅延した分の賃貸料相当を支払えといわれています。
実際には当初より売り物件とする予定で
遅延したとしてその間の家賃収入が見込めたわけでは
ありません。
また、売り物件としても近隣含めあまり
即売とはいかない状況です。

一度は遅延を認めたのにその後撤回されて
家賃相当料を支払う義務はありますか?

明け渡し遅延を認めていたので、撤回は認められない。
賃貸借の具体的な計画はない。
したがって、払う義務はないと思いますね。