駐車場マナーの悪い隣人がいて車が自由に出し入れできない。相手方の管理会社に駐車代金を請求できますか?
神奈川県内のアパートに昨年の2月から住んでいます。
そのアパートは4部屋あり、私が入居した時は1部屋だけ空いていたのですが、今年の2月に空室の部屋に新しく入居してきた方がいます。
その方は車を2台所有していて、アパート敷地内の駐車場を2台借りています。
私は車を1台所有していて、同じアパート敷地内の駐車場を1台借りています。
車は縦列駐車となっており、駐車場は縦長で一番奥が私の車です。駐車場は非常に狭く、気をつけないとぶつけてしまいます。ですので、他の車が少しでも車を止める目印であるラインをはみ出したり、ミラーを畳まなかったりするとぶつけてしまいます。
引っ越してきた初日から問題行動を起こす方で(初日にいきなり私の車を擦られたり、私物を駐車場に置きっ放しにて、車が出せなかったり)、とても困っています。
相手方の管理会社に苦情を言って、しばらくそのような問題行動はなくなったのですが、最近は車が出せないようにわざとかと思うくらい、ラインから思いっきりはみ出し、斜めに駐車しているため、日中なのに車が出したいときに出せません。
これまで本人に直接注意、管理会社にも何度も苦情を言っているのですが、治りません。
これでは駐車場を払っている意味がないので、相手方の管理会社にこちらが契約している駐車代金を請求することは可能でしょうか?代金の請求ではなくても構いませんが、口頭で注意をしてもなかなか相手には伝わらないので、確実に治せるように伝わる方法が知りたいです。
せっかくお持ちの車を使えないことがあるとのことで,ご不便をお感じのことと存じます。
さてご質問の点についてですが,本来的には管理会社が対応すべきところかとは思います。(もちろんそれで直らないからご質問いただいているのでしょうが。) その意味では,管理会社にしつこく注意を促してもらうとか,はみ出さないように駐車場にポールを設置してもらうといった方法がまず考えられるところです。
その上でですが,駐車場の賃料の請求(法的には,賃料相当額の損害が発生したとして損害賠償請求でしょうか。)というのは,月額利用料全額がそのまま認められる可能性は低いものの,アプローチとしては悪くないように思います。ただし,その相手方は管理会社ではなく,当該住人になりそうです。
管理会社に対して請求するならば,賃料を取りながら使える駐車区画を提供していないから不当利得返還請求というのは一応考えられるものの,少々厳しいかなと思うところです。
以上参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。