共有物(土地)の分割協議について
1筆の土地を3人で 共有しています。土地を分割登記したいため二人に対し分割協議の申し出を行いたいと思いますが普通郵便で差し出しても大丈夫でしょうか?また、代理人として弁護士から送ってもらう方が良いのでしょうか?相手方が必ず協議申し出の書面を受け取ったことの証拠として内容証明郵便でないと相手方は受け取ってないと主張し裁判で不利になることはありますでしょうか?
土地を分割登記したいため二人に対し分割協議の申し出を行いたいと思いますが普通郵便で差し出しても大丈夫でしょうか?相手方が必ず協議申し出の書面を受け取ったことの証拠として内容証明郵便でないと相手方は受け取ってないと主張し裁判で不利になることはありますでしょうか?
・・・どのような意思表示を行ったのか それがいつ相手に送達されたのかという点は重要ですので配達証明付き内容証明で送付しておくべきでしょう。
また、代理人として弁護士から送ってもらう方が良いのでしょうか?
・・・それはいずれでも問題ありませんが 共有物分割方法には複数の選択肢があり そのいずれを求めるのかを確定する意味では 弁護士に相談・依頼されたほうが良いと思います。