代表取締役を退任後の連帯保証人は外せますか?

夫の会社のことで相談させてください。
【状況】
夫が小さい会社の代表取締役を務めています。
元上司AとBと株式会社を設立し、AとBは取締役を務めています。夫とAとBの3人で33%ずつ株式を保有しています。
元上司とのこと、私もよく知っていて信用できる方だったこと、3人で会社を大きくしていこうという言葉を信じ設立には賛成しました。
ですが、実情は仕事はほとんどせず、利益は生み出さず、経費を湯水のごとくつかい、夫とその他従業員数名で仕事をまわしているような状態が続いていました。取締役会の決議もAとBが株式の66%を保有しているため夫に発言権はなくすべてがAとBの好きなように決められているようです(ちなみに、AとBの2人は同業の他の会社数社にも取締役として名が入っております。)
夫は会社のために身を粉にして働いてきました。
ですが、この度、夫がAとBの逆鱗にふれてしまい、代表取締役を下ろされることとなりました(最もらしく不利益な店舗をだした責任をとらされるということですが、夫が話を持ってきましたがGOサインを出したのは紛れもなくAとBです。しかし、全責任は夫にあるとの判断のようです)
夫は代表をおろされ、取締役もしくは一般従業員になるようです。そしてAが代表取締役を務めることになります。
それであれば、会社を辞めて心機一転新しい生活を始めるのもいいかと思ったのですが、問題があります。
夫が会社の連帯保証人になっていることです。
約4000万ほどの借入が残ってます。
退職しても連帯保証人は外せないとの回答を拝見し、震えあがっております。Aは代表取締役になりたくても連帯保証人にはなるつもりはないと明言してます。なにかあった場合の責任はとりたくないとのことです。夫は今回のことで精神的に参っていてこの先働けるか不安ですもあります。
この場合、たとえ裁判を起こしても連帯保証人を外せないのでしょうか?
連帯保証人を外すことができる方法があれば教えてください。

大変な状況ですが難しいかもしれません。通常銀行と相談して新しい代表取締役へ連帯保証人を変えるのですが・・・。最終的には法的整理になるかもしれません。

回答いただきまして、誠にありがとうございます。

やはり難しいのですね。弁護士さんに依頼しても法律的にはなす術がないということでしょうか?

夫が連帯保証人になり会社が軌道にのったところで、最もらしい理由で降格させ、自分がリスクを負わず代表取締役になることは最初からAとBに仕組まれていたことだと思っております。夫はいいように使われました。到底許せることではありません。
なので可能性があるならば弁護士さんに依頼し、今後の対応を考えていただきたいと思っております。

おっしゃる通りかもしれません。ただ会社法上残りの二人が会社の経営を握っていることは間違いないですし連帯保証についてはあくまでも対金融機関の問題かもしれません。

ありがとうございました。大変参考になりました。銀行とも相談していきたいと思います。