不動産購入時、仲介不動産の説明不足による損害賠償請求

10年ほど前にcentury21(南武庫之荘店)から、仲介を受けて中古戸建て物件を購入しました。今年になって、自宅の売却を検討しておりますが、当時、重要説明事項になかった、①検査済み証なしの物件②建ぺい率オーバーである物件。この2点が判明しました。私としましては、このような物件だと知っていれば購入しませんでした。仲介不動産(century21)もこの重要事項説明不足の不備は認めたものの、なんの対応もしてくれません。当初見積りしていた売却予想価格より低くなってしまうこと、建ぺい率オーバー分の改築(見積り中)が必要であることで、被害を受けております。また、引っ越し希望であった3月中も過ぎてしまい、息子も学年が上がってしまいました。この仲介不動産に責任を取らせることは可能性なのでしょうか?また、損害賠償や改築費などの請求ができるのでしょうか。

不法行為として損害賠償請求ができるでしょう。
損害を整理して、請求をされるといいでしょう。
損害を整理するのが、大変でしょうから、お近く
の弁護士に相談されたほうがいいでしょう。