不貞相手への慰謝料請求のための個人情報特定について

現在、妻の不貞問題に直面しており、不貞相手への法的措置(慰謝料請求・接触禁止)を検討しております。

相手の情報について一定の特定が進みましたので、現在の情報で住所特定や内容証明の送付が可能か、専門的な見地からご意見をいただきたいです。
なお、妻からの聴取は望めない状況となりますので、下記で不足の場合は探偵の利用も検討しております。

■ 現在把握している相手の情報
・フルネーム(※下の名前の漢字は判明、苗字の漢字表記のみ不明ではあるが推測は容易。読みは判明)
・生年月日
・勤務先(会社名)
・卒業校(学校名名・学部・卒業年・期まで判明)

不貞慰謝料請求の内容証明郵便を送付する先として、勤務先に送付した場合、不特定多数のものに閲覧可能な状態として、名誉毀損だという反撃を受ける恐れ無しとしません。相手の自宅住所を突き止められることをお勧めします。

ご相談の事情を前提とすると、現時点でも相手方の特定につながる情報は相当程度そろっていると思います。もっとも、ご提示の情報だけで、直ちに相手方の住所を特定できるとは限りません。弁護士に依頼した場合、弁護士会照会等の手続を利用して住所等の調査を検討できる場合がありますが、照会先や照会内容には一定の制約があり、必ず回答を得られるわけではありません。勤務先が判明しているのであれば、勤務先宛てに内容証明郵便を送付すること自体は可能ですが、不貞に関する請求を勤務先に送付することは、相手方のプライバシー侵害等の問題につながるおそれもあるため、慎重な判断が必要です。
そのため、現時点ですぐに探偵へ依頼するのではなく、まずは把握されている情報を整理したうえで、弁護士に住所特定の方法や見通しについて相談されるのがよいと思います。弁護士による調査が難しい場合に、探偵への依頼を検討するという順序でもよいでしょう。なお、不貞相手に対する慰謝料請求については、不貞行為を裏付ける証拠の有無や内容も重要です。また、接触禁止については、相手方との示談において合意を求めることは考えられますが、一方的に接触禁止義務を課すことができるわけではない点にも留意が必要です。

ご回答いただきありがとうございました。
追加で伺わせてください。

1. 弁護士会照会での特定について
氏名・生年月日・勤務先等の情報に加え、「マンション名・部屋番号以外の住所(番地まで)」が判明している場合、弁護士会照会や職務上請求等で部屋番号まで特定できる可能性は高くなりますか?

2. 勤務先宛て送付のリスクについて
部屋番号が特定できない場合、弁護士名義の「親展」等で勤務先へ内容証明を送付することは、実務上やはりプライバシー侵害や名誉毀損のリスクから避けるべきでしょうか?

①:氏名・生年月日・勤務先等に加えて、住所が番地まで判明しているのであれば、相手方の住所を特定するための手掛かりは増えていると思われます。ただし、住民票の職務上請求をするにあたっては、請求対象者の住所や氏名を特定する必要がありますので、マンション名や部屋番号が不明な状態では住民票を取得できない可能性が高いように思います。弁護士会照会についても、照会先や照会内容によって対応の可否が異なり、必ず回答を得られるわけではありませんので、現在の情報だけで住所を特定できるとまではいえません。

②:勤務先宛てに内容証明郵便を送付すること自体が、直ちに違法となるわけではありません。もっとも、不貞行為に関する慰謝料請求は私生活上の問題ですので、勤務先への送付によって第三者に知られた場合には、プライバシー侵害等の問題が生じる可能性があります。弁護士名義で「親展」として送付することは、情報が第三者に知られるリスクを軽減するための配慮にはなりますが、それによって法的な問題が生じなくなるわけではありません。

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