電話での脅迫とメールでの脅迫、悪質なのはどちらか?

電話で殺すと脅迫するのと
メールで、ガソリン撒いて火をつけると脅迫する。どちらが悪質ですか。
よろしくお願いします。

検察はどちらを悪質と捉えますか

ご相談についてですが、電話で「殺す」と脅迫する行為と、メールで「ガソリンをまいて火をつける」と脅迫する行為のどちらが悪質なのかは、具体的な事情によって判断する必要があります。まず、刑法222条は、相手の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを告げて脅迫する行為を処罰しています。

ここで、脅迫罪が保護しているのは、人が恐怖によって意思決定の自由を妨げられないという利益です。生命や身体、財産などは、危害を加えると告げられる対象になります。「殺す」という脅迫は、直接的には相手の生命に危害を加えることを告げるものです。一方、「ガソリンをまいて火をつける」という脅迫は、財産に危害を加えるだけでなく、その場所に人がいれば、生命や身体にも重大な危害を及ぼすことを告げるものです。

したがって、どちらも重大な脅迫であり、言葉だけを比較して、どちらが悪質だと一概に判断することはできません。また、電話とメールという手段の違いも、それほど決定的なものではないと思います。電話は声によって直接恐怖を与える一方、メールは脅迫内容が文章として残ります。しかし、電話だから悪質で、メールだから軽いということにはなりません。重要なのは、告げられた危害の重大性、内容の具体性、実行される現実的な危険性、脅迫の回数や経緯などです。

例えば、相手の自宅を具体的に指定して「今から火をつける」と告げる場合には、危害が差し迫っていると受け止められ、悪質性が高く評価される可能性があります。つまり、法律上の評価は、単に「殺す」と「火をつける」のどちらが怖いかという感覚的な比較ではなく、具体的な事実関係に基づいて判断されるものです。

いずれの行為も脅迫罪に該当する可能性があり、相手に重大な恐怖を与える行為です。どちらが悪質かという比較以前に、いずれも決して行うべきではありません。脅迫をやめることが何より重要だと思います。

ご回答ありがとうございます。
ラーメン屋に殺すと何度も電話をした被疑者が罰金10万で済んだというニュースを見ました。(示談などは一切ないようです)
私はとある人間とトラブルになり、ガソリン撒いて火をつけてやるよというメールをし、逮捕されてしまいました。
被害者に弁護士を通し、示談をし(示談金は0円でした)宥恕ももらいましたが、罰金20万でした。(略式)

不公平な判決や求刑であると、不満を感じずにはいません。
なぜこのような不公平なことが起きるのでしょうか?
単なる 殺す、といった電話を何回もするのは大した罪ではないのでしょうか?

追記、報道によると、ラーメン屋さんは結果、閉店に追い込まれたそうです。
私の事件はもちろんそこまでの結果にはなっておりません。

ご自身は示談が成立し、被害者から許しを得ているにもかかわらず、何度も脅迫した人より罰金が高かったのであれば、不公平に感じるかもしれません。しかし、刑事事件の量刑は、単純に脅迫の回数や示談の有無だけで決まるものではありません。

刑罰の重さを判断する際には、大きく分けて「犯情」と「一般情状」という二つの事情を考慮します。
まず「犯情」とは、犯罪そのものがどれほど悪質だったのかという事情です。具体的には、脅迫の内容、回数、期間、犯行の動機や経緯、計画性、被害者に与えた影響などが挙げられます。
例えば、「殺す」と何度も電話する行為と、「ガソリンをまいて火をつける」とメールする行為では、どちらが悪質なのかを言葉や回数だけで判断することはできません。

次に「一般情状」とは、犯罪そのもの以外の事情です。前科の有無、反省の程度、示談の成立、被害者の処罰感情、再犯防止への取組みなどが挙げられます。

量刑の決め方をわかりやすく説明すると、まず犯情を評価して、その犯罪にふさわしい刑罰の大まかな範囲(量刑の枠)を定めます。そして、その枠の中で一般情状を考慮し、最終的な刑罰を決めるというイメージです。つまり、犯罪そのものの悪質性が量刑の基本となり、示談や反省などは、その範囲内で刑罰を調整する事情になります。

今回、示談が成立し、被害者から宥恕(許し)を得ていることは、もちろん有利な事情ですが、それだけで罰金が必ず軽くなるわけではありません。また、実際の刑事実務では、過去の類似事件の量刑資料なども参考にします。検察庁にも過去の事件処理や量刑に関する資料・データベースがあり、検察官はこれらを参考に、個別の事情を検討して求刑額を判断します。

略式手続の場合も、検察官が過去の事例や事件の内容を踏まえて罰金額を含む略式命令を請求し、最終的には裁判官がその内容を審査して罰金額を決定します。したがって、罰金10万円と20万円という結果だけを比較しても、不公平な判断だったとはいえません。報道では、①犯行の動機や経緯、②前科の有無、③被害者への影響などの量刑を左右する事情が十分に紹介されていないこともあります。今回、不公平だと感じられるのは、そうした具体的な量刑事情を十分に把握できていないためではないでしょうか。刑罰の公平性を判断するには、量刑に至った事情を比較することが重要だと思います。

すいません、私は初犯です。前科、前歴もありませんでした。
正直言って、かなりハズレの副検事に当たったなと考えておりますが、
副検事個人による処分の差はあるのでしょうか?
起訴便宜主義というものがあるらしいですが。

犯人の性格・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況 によっては不起訴にすることも検察官は出来るらしいですが、

犯人の性格・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況 とは具体的にどのようなものでしょうか?
今回の脅迫のような被害者がいる事件として教えてください。

ラーメン屋の件は
、①犯行の動機や経緯は逆恨みによる嫌がらせ②前科の有無 こちらはわかりません。
③被害者への影響 ラーメン屋を閉店に追い込んだ。示談はしていない。

とかなり悪質なものになっておりますが、それでも私よりも軽いというのはあまりにも不公平ではないでしょうか。
私は示談金は払っていないとはいえ、宥恕示談を結んでいます。

そもそも私の件は不起訴相当だったのに副検事が強引に罰金にしたのではないか、という気持ちが拭えません。
事実、弁護士からは副検事は、公判にはならないと思う。罰金か不起訴かで悩んでいると言っていると聞いていました。

五月雨式に失礼します。
https://times.abema.tv/articles/-/10118930
https://news.livedoor.com/article/detail/25947466/

ラーメン屋さんへの脅迫についてこちらの記事には詳しく載っています。

示談金0とはいえ示談が成立したにも関わらず不起訴にならず、罰金20万と、このラーメン屋さんの処分(罰金10万)
はあまりにも不公平と感じてしまいますが、
鈴木先生のご意見をきかせてください。

ちなみに、私は軽度知的障害がありクリニックに通っていました。
また、親が監督する誓約書を被害者に出し、
写しを検察官にも提出しております。

どうか急いでいるわけではないのでお手隙の際にご返信いただけたら幸いです。

https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6324FXS63DIFI00YM.html

https://www.asahi.com/sp/articles/ASS6324FXS63DIFI00YM.html

こちらにもラーメン屋について記事があります。
(無料で読めるのは途中までですが。

まず、ラーメン店の事件が罰金10万円であったのに対し、今回の事件が罰金20万円となったことが不公平かどうかは、判断材料が不足しているため分かりません。刑事処分は、犯行態様、被害の程度、前科前歴、示談内容、反省状況などを総合的に考慮して決められるため、罰金額だけで比較することはできません。

私としては、これまで伺った事情からすると、今回の事件が略式起訴となったことは十分理解できると考えています。

申し訳ありませんが、特に気になるのは反省の点です。ご質問からは、処分の不公平さに対する不満は伝わってきますが、ご自身の行為によって被害者が受けた恐怖や精神的苦痛をどのように受け止めているのかが、十分には伝わってきません。

また、示談が成立したからといって、当然に不起訴になるわけではありません。今回、示談金が0円だったことも気になります。脅迫によって精神的苦痛を与えた以上、相応の慰謝料を支払うべき事案だったのではないでしょうか。

仮に慰謝料を支払って被害回復が図られていれば、起訴猶予となる可能性は高まっていたと思います。ただし、必ず不起訴になったとはいえません。

罰金は被害者ではなく国に納める刑罰です。被害者への金銭的な被害回復がないまま、国に罰金を納める結果となったともいえます。

一方、ラーメン店の事件では、示談が成立していなければ、今後、被害者から慰謝料を請求される可能性があります。これに対し、今回の事件では、示談書に清算条項があれば、原則として追加の慰謝料請求はできません。この点でも両事件は異なります。

軽度知的障害や通院歴、ご両親による監督の誓約書については、処分に際して考慮され得る事情ですが、それだけで不起訴になるわけではありません。

他の事件との比較よりも、今回の行為を振り返り、再発防止に取り組むことが大切だと思います。

ご回答いただきありがとうございます。
わかりました。

犯人の性格・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況 とは具体的にどのようなものでしょうか?
今回の脅迫のような被害者がいる事件として教えてください。

また、今回の私のような事件の場合、反省態度や程度ってそこまで重視されるものなのでしょうか?

申し訳ありませんが、もうだいぶ詳しく回答しておりますので、これ以上の回答はできません。詳細なことに固執しておられます。そこが問題ではないと思います。失礼いたします。細かいことに固執して自分の処分を受け入れられていない気がします。