内容証明郵便で未払い金を回収できるかどうか

未払い金や返還金返して来ない場合、内容証明郵便送れば相手が受け取ろうが拒否しようが到着したら強制執行や差押え訴訟せずに行えるのですか

内容証明郵便を送付しただけでは、強制執行や差押えを行うことはできません。

内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを証明するものであり、それ自体に強制執行を可能にする効力はありません。

強制執行を行うためには、原則として、訴訟や支払督促などの裁判所の手続を経て、判決や仮執行宣言付支払督促などの「債務名義」を取得する必要があります。