時効援用通知書の作成に関する注意点と質問事項
受任通知書とか言うのを受けて、全く存在すら認識していなかった金額を返済しろと言われています。
最終弁済日は正確にはわからない(該当通知書に日付の記載は一切ない、時効に気づかせないためじゃないかと思う)が、
問題の時期からは確実に8年以上経っています。
私も実家も裁判系の書類は一切受け取っておらず、下記に記載していますが、彼らが実家を私の現住所と判断していると思われる以上、
請求金額が少額(2万行かない)なこともあり、私が知らない間の裁判の可能性はないものと判断しています。
時効援用を行おうとしています。
1.該当の受任通知書なるものは、宛先こそ私ですが私の現住所ではなく実家あてに来たのです。
彼らは実家の住所を私の現住所と判断しているようです。
時効援用通知書は、通知人の住所として私の現住所を書くことになりますが、
実家の住所は記載すべきでしょうか?書くなら例えば旧住所みたいな感じでしょうか?
もしくは実家の住所は記載せず、正しくはこちらの住所だから的な記載を入れるべきですか?
2.最終弁済日は該当上記の通り今はわからない(JICCに信用情報開示依頼を出したがすぐには来ないし(少なくとも彼らが指定する連絡期日よりは先)、私から請求先に問い合わせる気もない)ため、
日付の記載しない形で送りたいと思います。
この場合文言は特に何かつけず単純に「すでに消滅時効期間が経過しているため、私は本債権に対して時効を援用します。」といった文言でよいでしょうか。
3.相手名の記載は避けますが、Aの債権をBが譲渡され、C(弁護士事務所)が
Bから受任して請求実務をしているとの記載なのですが、
この場合、時効援用通知書の送付先はCで、時効援用通知書に現債権者Bという記載を入れる
で問題ないでしょうか?
4.該当受任通知書というので連絡期限とか言うのが指定されていますが、
これを超過した場合、彼らはいきなり裁判に打って出てきたりするものでしょうか。
本来であればこの手の件に詳しい司法書士や弁護士に頼むのがよいのでしょうが、
そもそもの請求額が少ない(2万行かない)ため、
頼むと逆に赤字になってしまい頼めない状態です。
長くなり申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
1 私であれば,現住所を記載するまでの必要はないと思います。
相手方は,旧住所(実家)で相談者を特定していますから,それで進めておけばよいと思います。実家ですから,実際に連絡ができなくなるわけではありませんし。
わざわざ,現在の情報を相手に伝える必要までないように思います。
法律上,現住所地を記載しなければならないルールはありません。
旧住所地だと,債権者とのやりとりができなくなる可能性があることから,現住所地を記載するのが望ましいとされている話なのです。
現住所地を教えるメリットはこの点にありますが,デメリットとして,相手が知らなかった現住所地が知られる点があります。
本件では,債務の弁済を継続するのではなく,関係を断ち切る(時効を援用する)ものですから,相手方が把握している旧住所地でよいと思います。
※もちろん,現住所地を記載してもよいことではあります。
2 この点は,このような記載でよいと思います。
もしも,消滅時効が完成していない(最終弁済が相談者の記憶より遅い)場合は,相手方が知らせてきます。
ですから,こちらから詳細な弁済期日を記載しなくても大丈夫です。
3 それで問題ないです。弁済がなく,消滅時効が完成するのは譲渡により承継されていますから。もはや,Aは関係ないです。
Aとの関係で消滅時効が完成していることを認識した上で,Bは債権譲渡を受けている(少なくとも,最終弁済期日がいつであるか認識した上です)と思いますから,全く問題はありません。
4 裁判をしなければ回収できませんが,裁判をしても消滅時効の援用で費用倒れになる可能性もあります。
相手方は,1円でも弁済させたり,債務を承認させたりすればよい(時効が再スタートになります。)ので,また通知がくる可能性の方が大きいと思います。
最終通告という名の通告が繰り返されることは,常套手段な話です。
それでも応じない場合に,訴訟にするかどうかを相手方は検討すると思います。
また,訴訟にする場合でも,ある程度の期間を要することにはなると思います。
ご確認ありがとうございます。
言われてみるとそうですね。
一切信用のならない相手である彼らに現住所を知られるのもリスクですよね…
ご助言通りすでに彼らの把握している実家を住所として記載して送ります。
それ以外の内容についても参考になりました。
疑問点も解消できたので安心して送付したいと思います。
ありがとうございました。
疑問点の解消にお役に立ててよかったです。