突然の離婚宣告、一方的な別居
【相談内容】
夫から性格の不一致を理由に離婚を切り出され、現在別居中です。夫は私が不在の間に一方的に家を出ており、荷物もほとんど持っていきませんでした。(婚姻費用は受け取ってます)
私は夫から指摘されたことを反省しています。また、離婚を告げられる直近まで夫婦仲は良く、そのことが分かるLINEなどの記録も残っています。
夫には弁護士がついていますが、離婚を告げられてから約半年間、具体的な離婚条件の提示や協議は一度もなく、ようやく調停になりそうです。一方で、離婚についての協議もないまま、夫の私物や仕事で必要な印鑑などを物置に置いておくよう要求されています。
私は離婚したくありませんが、相手の対応に不信感を抱き、離婚も視野に入れ始めています。ただし、まだ自分から条件を提示するつもりはなく、相手から解決金や引越し資金などの提示があれば検討したいと考えています。
以下についてご意見を伺いたいです。
① 夫が自己判断で置いていった私物や印鑑の受け渡しを拒否した場合、調停で不利になりますか?
② 弁護士がついてから約半年間、具体的な離婚協議がなかったのはなぜでしょうか? 相手方の戦略として考えられることはありますか?
③ 私は弁護士をつけずに調停に臨む予定ですが、相手方に弁護士がいることで不利になる可能性はありますか? また、夫婦仲が良かったことや反省していることは、調停でどのように考慮されるのでしょうか?
① 夫の私物・印鑑の受け渡しについて
夫個人の衣類や仕事で使用する印鑑など、明らかに夫の所有物であるものについては、原則として返還した方がよいでしょう。離婚条件について協議が進んでいないことを理由に返還を拒否すると、調停において「離婚問題と私物の返還を混同している」と受け取られる可能性があります。財産分与の対象となるか疑義のある物は別として、明らかな私物については引き渡しに応じ、離婚条件とは切り離して対応することをお勧めします。
② 半年間、具体的な離婚協議がなかった理由について
相手方の真意は分かりませんが、別居期間を稼ぐための戦略かもしれません。離婚訴訟では別居期間が婚姻関係の破綻を判断する重要な事情の一つになります。そのため、結果として別居期間が長くなれば、将来的に相手方から「婚姻関係は既に破綻している」と主張される可能性はあります。もっとも、半年程度の別居だけで当然に離婚が認められるものではなく、別居に至った経緯や婚姻期間、夫婦関係の実情などを総合的に判断することになります。
③ 弁護士をつけない場合と、夫婦仲が良かった記録について
離婚調停は本人だけでも対応できますので、弁護士をつけていないこと自体で不利になるわけではありません。ただし、財産分与、婚姻費用、解決金などの条件が提示された場合、その妥当性を自分で判断する必要があります。
また、別居直前まで夫婦仲が良かったことを示すLINE等は、婚姻関係が既に破綻していたとの主張に対する一つの資料となり得ます。離婚を希望しないのであれば、調停ではその意思と関係修復を希望する理由を具体的に説明すればよいでしょう。現段階で無理にこちらから離婚条件を提示する必要はなく、まず相手方の主張や条件を確認した上で対応を検討する方法も十分考えられます。
とても分かりやすい回答ありがとうございます!
夫は荷物を取りに来るのに、私と対面するのを避けるため、協力してほしいと言われています。
(話し合いの提案や、夫宛に書いた手紙も受け取り拒否されて、私からの要求はすべて拒絶されてます)
私は現在も別居を認めておらず、夫婦の家という認識です。
夫は家の鍵を持っているので勝手に入ればいいと思ってるのですが…そこも協力しなくては調停などで意地悪な対応と捉えられるのでしょうか。
私に対しての落ち度や、顔を合わせたくない理由などは特に言われていません。