店舗内での転倒事故、治療費請求と過失割合の確認について

1ヶ月ほど前、店舗内での買い物中、調味料売り場を歩行中に急に転倒した。転倒した場所には、液体が入った瓶が落ちて中の液体が床に広がっており、その液体の上にビニール袋が敷いてあった。
すぐそばに別の客がおり、店員が割れていたガラス瓶をおおまかに拾ってビニール袋を被せて立ち去ったこと、しばらく放置されている事を教えてくれた。
尻もちをつく形で転倒したため、お尻の痛みが強く衣類やバッグ靴にも液体が付着して身動きがとれずにいた。
しばらくして、店員数名が片付けにきて私の前で片付けを続けた。私が転倒したことを伝えても謝罪もなく片付けを継続。しばらくしてフロアマネージャーが来て、そこで初めて謝罪と怪我の状況をきかれた。
しかし、クリーニング代はででないかもしれないので、自宅で洗濯してくださいとのこと。バッグなどは選択できないなど申し出たが、すいませんと言われるばかり。
電話番号と名前を記入し帰宅。時間の経過とともに腰背中や足なども痛みが強くなっていたので、週明けに整形外科を受診。
骨折はしていなかったが、打撲と捻挫の診断(診断書取得)があり、院内の物理療法を現在も継続している。
過失は店舗側にあるということは認めてくれてはいて、初診はお金がでる話はあった。(その後の治療費については精査後)初診から医療費やクリーニング代についてもこちらで立替えている。
当初より、窓口負担がゼロになる一括対応をお願いしていたが、毎回協議する必要があるような言い方をされ対応してもらっていない。(治療終了後に精算との言い方をされる)
店舗側(店長)とやり取りしていたが、店長からエリアエリアマネージャーに変更になり、その後休職したので、現在は渉外本部が担当窓口になっている。
一度本部の一人から、診断書に2週間の見込みと記載があるので、もう通院はしていませんよね?就業形態などを教えてもわないとすぐ対応できないなど、こちらが不快になるような言い方をされた事もあった。
当初はクリーニング代は店舗から、医療費等については本部からでるような話であったが、先ほど渉外本部から連絡があり、今回保険会社が入る事になったとの連絡があり、この場合は私にも過失が発生することをご了承いただきたいと連絡があった。詳細については改めて連絡するとのこと。
こちらは被害者であり、痛みも続くため、治療を続けている事は伝えている。
こちらはにも過失割合が発生する可能性はあるのか知りたい。また、こちらから請求できる事項について知りたい。

現在加入している自動車保険に弁護士特約はありますが、自動車事故限定になっているためこちらは使用できません。
弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がとかかるのでしょうか?依頼料が高いイメージがあり、赤字になると困るので現段階では自身で対応している状態です。
また、現在通院している病院までは自家用車を使用しています。私なりに調べたところ、1km辺り15円だったのですが、これが標準なのでしょうか?

私見を述べさせていただきますが、

過失とは、一般的に、注意義務違反を指し、これは、予見義務・予見可能性があったか、予見義務・予見可能性の存在を前提として結果回避義務・結果回避可能性があったかによって判断されます。
>転倒した場所には、液体が入った瓶が落ちて中の液体が床に広がっており、その液体の上にビニール袋が敷いてあった。
>すぐそばに別の客がおり、店員が割れていたガラス瓶をおおまかに拾ってビニール袋を被せて立ち去ったこと、しばらく放置されている事
当該店舗はおそらくショッピング関連だと思われますので、その陳列棚の間に液体がこぼれていて踏むと転倒する可能性を予見することはおよそ考えにくいのですが、ビニールを敷いてあったことも踏まえて、そのような危険があると予見(予想)すべきだったのか、相談者さんが予見できたのかが問題になるともいます。予見できたのであれば、その場所を通らないようにするべきだった、通らないで済むことができたとの結論にはなるでしょう。
ビニールの敷かたとか色なども判断を左右する可能性はあります。
もっとも、通路の液体を長時間放置した店側の落ち度も大きいので、相談者さんの過失割合としては、認められても1~2割程度になるのではないかと思いますが、あくまで私見です。

こちらから請求できる金額ですが、当該転倒と因果関係のある
・持ち物の毀損の賠償(所有時の時価相当額もしくはクリーニング代の低い方)
・通院費(実費)
・通院交通費(実費)
・通院慰謝料(通院期間による)
・後遺障害慰謝料(症状固定後後遺障害が認定された場合)
・逸失利益(怪我が原因で仕事ができなかった、家事ができなかったなどの場合)
に相談者さんの過失割合を減らした額なると思います。
通院費用以下は交通事故(人身事故)の損害額と同様にお考えいただければと思いますので、ネット等でご確認ください。

相手の対応が悪いのであれば、最寄りの弁護士に直接相談されたほうが良いのではないかと思います。
以上、ご参考まで。