公然わいせつの故意認定と立件可能性についての相談
約2年前、彼女と性行類似行為(手淫行為)を夜間、山の道路の脇道でしてしまいました。人目につくことはないだろうと考えていましたし、人目につくようなことがあっては困るという意識でおりました。
行為自体は車内で、周りに人はいませんでしたので、ここなら人もいないし、大丈夫だろうと思い、やってしまいました。見せるつもりなど微塵もなかった為、第三者に見られることを避ける為、服を着て行為を中断しました。
今まで何の連絡、動き等もありません。
【質問1】
公然わいせつの故意が認定されてしまうのか、それとも認定されず犯罪とは言えないと評価できるのか。
【質問2】
本件が今後立件され、または当時から立件されており、警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。
上記について、ご意見賜れますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
(質問1に対する回答)
公然わいせつ罪については、実際にわいせつ行為が認識される必要はありません。もっとも、外部から行為が遮断されていて完全に人目につかないと考えていた場合は故意が認められません。
(質問2に対する回答)
行為の目撃者はいないものと思われますので、お相手の方が自首をして捜査に協力した等の事情が無い限りは警察から連絡は来ないと思います。
長谷川弁護士、ありがとうございます。
では、公然わいせつ罪にあたるものの、2年という月日が経っていることから、警察から連絡が来る可能性は0%ということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
また、逮捕・勾留される可能性、自首の必要性についてはいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご記載頂いた内容のみを考慮すれば、公然わいせつ罪は成立しないと私は考えます。
また警察において事実を認知している可能性は低いので、逮捕等がされる可能性はほぼないと思います。
自首の必要性については回答できかねます。申し訳ございません。
長谷川弁護士、丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。
改めて、今後、警察から連絡が来る可能性をご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
大変ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
昨日回答しましたとおり、警察から連絡が来る可能性はかなり低いと思います。
今後警察から上記の件で連絡があった場合は、改めて弁護士に相談してください。