3年続いている夫の不貞

夫の不貞について相談です。

夫は約3年間、特定の女性と不倫関係にあり、現在もLINE等のやり取りが続いています。

女性とのLINEには「デート楽しみにしてる」「一生大好き」などの親密な内容や、2人で会う予定についてのやり取りがあります。また、2名分の飲食店予約も確認しており、写真は残しています。
夫は私には「会食」と説明しています。

不貞行為(肉体関係)を直接示す証拠はありません。

このようなLINEや予約記録でも慰謝料請求の証拠になり得るでしょうか?
前回発覚時には、女性の方にも夫経由でメッセージ上で連絡し、もうやめると連絡をもらっていました。

そのため、相手女性への慰謝料請求や、今後夫と連絡を取らないよう改めて文書で求めることも検討しています。
慰謝料をたくさん貰いたいわけではなく、正式な形で終わりにさせたいです。
どのように動くのがベストでしょうか。

よろしくお願いいたします。

できれば、そのLINE全体を見せる場での相談をおすすめします。

文章の内容、時間帯、量などを総合的に判断する必要があるからです。

また、性行為がなくても賠償請求できる場合もありますから、広い観点で検討が必要な事案です。

回答としては、そのLINEをもって法律事務所に相談です。
そこで実際に請求するかどうかを検討してください。

約3年間にわたりご主人と特定の女性との関係が続き、一度は関係をやめるとの回答まで得ていたにもかかわらず、現在も親密なやり取りが続いているとのことで、大変お辛い状況だと思います。「慰謝料をたくさん取りたいのではなく、正式な形で終わらせたい」というお気持ちもよく理解できます。

まず、LINEは重要な証拠になり得ます。ただし、「デート楽しみにしてる」「一生大好き」といった内容や2名分の飲食店予約だけで、直ちに肉体関係まで認定されるとは限りません。LINEについては、単なる好意の表現なのか、それとも宿泊、ホテル、性的な内容、深夜から翌朝まで一緒にいたことなど、肉体関係を具体的に推認させる内容が含まれているかが重要です。

もっとも、肉体関係が立証できなければ慰謝料請求が絶対に認められないわけでもありません。裁判例には、性交渉までは認定できなくても、頻繁な密会、旅行、抱擁、キス、愛情表現などから「婚姻共同生活の平和」を侵害するほどの親密な関係として不法行為を認めたものがあります。

また、今回は以前発覚した際、女性自身が「もうやめる」という趣旨の回答をしているとのことです。それにもかかわらず関係を継続していたのであれば、少なくとも相手女性が婚姻の事実を認識していたことや、行為の悪質性を基礎付ける事情として重要です。

今後については、いきなり慰謝料訴訟をするだけが方法ではありません。まず現在お持ちのLINE、予約記録、以前女性に警告した際のやり取りをすべて保存してください。その上で、必要であれば追加の証拠を確保した後、弁護士名義で相手女性に通知書を送り、①ご主人との私的な連絡・面会を中止すること、②今後接触しないこと、③場合によっては慰謝料を支払うこと等を求める方法が考えられます。

今回の目的が「正式に関係を終わらせたい」ということであれば、証拠を固めた上で、法的請求を背景として文書で明確に牽制する方法をまず検討するのがよいと思います。

一般向けの回答としては、次のように整理すると分かりやすいです。現在は弁護士報酬が自由化されているため、「被告なら一律○万円」という全国共通の基準はありません。大阪弁護士会も2004年以降は標準価格がないことを明記しています。:chatgpt-content-reference{index="0"}

一般論として、訴訟事件の着手金は、各法律事務所が定めている弁護士報酬基準に従って決められます。そのため、「被告であれば一律○万円」と決まっているわけではありません。

現在は弁護士報酬が自由化されていますので、具体的な金額や計算方法は法律事務所によって異なります。ただ、現在でも、かつての日弁連の弁護士報酬基準(いわゆる旧日弁連基準)を参考に報酬規程を作成している法律事務所は多くあります。

旧日弁連基準では、民事訴訟の着手金は原則として「経済的利益」を基準として算定します。被告側の場合には、基本的には「相手方から請求されている金額」を経済的利益として計算することが多いと思います。

例えば、1000万円の支払いを求める訴訟を提起された場合には、その1000万円を基礎として着手金を算定する、という考え方です。

もっとも、原告が明らかに不合理・過大な金額を請求しているような場合まで、形式的な請求額をそのまま基準にして弁護士費用を算定することが妥当とは限りません。

例えば、実質的な紛争の規模からみて極端に高額な請求がされている場合には、事案の内容や現実的な経済的利益を考慮して、着手金算定の基礎となる金額を修正したり、着手金自体を調整したりする法律事務所もあると思います。

結局のところ、着手金の算定方法は各法律事務所によって異なりますので、依頼を検討している弁護士に訴状等を見せた上で、「着手金はいくらになるのか」「どの金額を経済的利益として計算するのか」「成功報酬はいくらになるのか」について、正式に見積りを出してもらうのが一番確実です。

複数の法律事務所に相談し、費用と対応方針を比較した上で依頼する弁護士を決めてもよいと思います。

上記は別の相談に対する回答です。失礼いたしました。

約3年間にわたって不倫関係が続き、過去に「もう関係をやめる」と約束したにもかかわらず継続しているのであれば、相手女性に対する慰謝料請求や、今後の接触禁止を求める対応を検討できます。

まず、LINEの「デート楽しみにしてる」「一生大好き」といった親密なやり取りや、2名分の飲食店予約記録などは、不貞関係を推認させる重要な証拠になり得ます。性交渉そのものの写真等がなくても、LINE、宿泊・飲食記録、会う頻度、過去の経緯など複数の事情から不貞行為が認定されることはあります。また、肉体関係の立証が十分でない場合でも、態様によっては婚姻共同生活の平穏を害する行為として不法行為責任が問題となる余地があります。

特に、以前発覚した際に「関係をやめる」と約束していたのに、その後も隠れて交際を継続していた事情は、慰謝料額や交渉において考慮される可能性があります。

「高額な慰謝料よりも、正式に関係を終わらせたい」というご希望であれば、まず証拠を保存したうえで、弁護士名義で相手女性に通知書を送り、慰謝料請求と併せて示談交渉を行う方法が考えられます。示談書には、の接触禁止や、違反した場合の違約金条項を設けることも検討できます。

夫に問いただす前に証拠を保存し、相手方に警戒される前に弁護士へ相談して、請求内容と証拠関係を整理することをおすすめします。