EV購入後のバッテリー損傷、修理費と損害賠償請求方法
中古で購入したEVの駆動用バッテリーが損傷し、7月21日から現在まで走行不能です。修理費は約145万円で、車体下部のアンダーカバー自体には損傷がなく、バッテリー関連部分のみに損傷があるため、整備担当者からは「通常走行では生じ得ない」「納車前から把握した上で隠して売られたとしか思えない」との説明を受けています。販売店には契約不適合責任に基づき修理を求めていますが、修理方針は未決定です。また、使用不能期間中のレンタカー相当額や労力についても損害として請求したいのですが、販売店は「損害の発生時期が特定できない」として拒否しています。このような場合、①修理費とは別に使用不能期間の損害を請求できるか、②発生時期の特定を理由にした拒否にどう反論すべきか、教えていただけますでしょうか。
①についてですが、使用不能期間のレンタカー代は必要性・相当性を満たす範囲で、修理費とは別に請求可能だと思います。
(「労力」というのは何を指すのかは文章だけでは分かりませんでした。)
②について、発生時期の特定というのは、バッテリー損傷の発生時期のことでしょうか?
そのような趣旨であれば、「車体下部のアンダーカバー自体には損傷がないという事実」と「バッテリー関連部分のみに損傷がある事実」から、本件損傷(の原因)は買主の受領後に発生したものではなく、引渡前に潜在的に存在していたと主張するのが良いと思います。
仮に文字通り「損害」の発生時期のことを指しているであれば、それは走行不能になった7月21日以降ということになると思います。
以上です。何かあればご連絡ください。
ご回答ありがとうございます。補足です。
実際にはレンタカーは借りておらず、自己所有の車(リース契約の車)で代替しています。この車には月間の走行距離制限がありますが、今回の故障前は、購入したもう一台の車を使うことで制限内に収まっていました。故障後は使用量が増え、制限を超える状況です。
故障が判明した直後の電話で、販売店の上長に「代替の車の費用がかかる」「時間がかかるほど双方に不利になるので早く解決したい」と直接伝え、「かしこまりました」との回答を録音で得ています。にもかかわらず、販売店は「発生時期が特定できない」として使用不能期間の負担を拒否しています。
また、先の質問の「労力」とは、販売店が現車確認をせずに「対応できない」と繰り返したため、購入者側で行った作業を指します。通話の録音の文字起こし・整理(合計約90分の通話分)、届いた書類の精査、書面やメールの作成、経緯の記録の作成・更新(100回を超える改訂)などです。
このような場合、①実際にレンタカーを借りていなくても、代替に使った自己所有車の負担(走行距離超過の精算、燃料費・消耗など)を損害として請求できるでしょうか。②損害額の算定方法として、同等車種のレンタカー料金で換算する方法は認められる余地がありますか。③上記の対応に費やした時間や労力は、損害として請求できるでしょうか。難しい場合、慰謝料や、弁護士費用の一部として扱う余地はありますか。④今後、書面請求、内容証明、少額訴訟の順で進めることは妥当でしょうか。
①走行距離超過の精算は、本件故障と相当因果関係のある実損害として認められる可能性があります。
燃料費については、理論的には、元々のEVであっても電気代等がかかるため、ガソリン代との差額部分のみが損害となると考えられます。
消耗は具体的な立証が難しいため、基本的には請求できないと思われます。
②そのような観念的な計算は基本的には難しいと思われます。
③基本的には全て難しいと思われます。
④妥当だと思います。もっとも、修理費用が約145万円なので、それも含めて請求するのであれば、少額訴訟(上限60万円)は利用できないです。
以上です。
何かあればご連絡ください。
追加でお尋ねします。
相手方の責任による理由で車が使えない期間が相当長く続いている場合でも、実際に代車を借りていなければ、その間の費用は請求できないのでしょうか。
今回、自己所有車で代替しているのは、費用を抑えるためというより、相手方の対応が決まるまでの間に、こちらの負担を広げないための判断でした。それが認められないのであれば、修理完了までまだ期間を要する見込みなので、今後どう動くのが適切か教えてください。
考えている選択肢は次の2つです。
①こちらでレンタカーを借り、その費用を後日請求する(請求が認められないリスクは負う)
②相手方に、今後の代車の手配や費用負担を、書面で求める
①②のどちらが適切でしょうか。②を求める場合、書面にどのような点を書いておくべきか(代車の必要性、期間、費用の見込み、回答期限など)も教えていただけると助かります。
あわせて、修理の負担者について、販売店は「ディーラーに委託し、保証を継承している」と主張しており、調整が長引いています。③期限を区切って修理(追完)を催告し、応じなければ代金減額や損害賠償請求に進む、という流れは妥当でしょうか。
④修理は販売店側の手配で進む方向で、調整中です。その場合、修理費以外の部分だけを請求することになります。私としては、使用不能期間の代替手段の相当額(同等車種のレンタカー料金相当)を請求したいと考えています。実際には借りていませんが、故障直後に「代替の費用がかかる」と伝え、了承の返事を得ていますし、自己所有車で対応したことで、相手方の負担はむしろ小さく済んでいます。
(a)この事情があっても、レンタカー相当額の請求は難しいでしょうか。難しい場合、認められるとすればどの範囲まででしょうか(走行距離超過の精算のみ、など)。
(b)この部分を、少額訴訟などで争う価値はあるでしょうか。
(c)修理を受けた後でも、この部分の請求権は残りますか。修理を受けたことが、他の請求の放棄と受け取られるおそれはありませんか。
①②のどちらが適切でしょうか。
→①については、相手方が認めない可能性があるため、まずは②を行った方が良いのではないでしょうか。
どのような内容を書いておくべきかは、資料元にもう少し詳細な事情をお聞きしないと判断しかねます。
③
→妥当だと思われます。
④
(a)
→裁判では、レンタカー相当額の請求は原則難しいと思われますが、交渉段階で相手方が任意に支払うのは自由です。「故障直後に「代替の費用がかかる」と伝え、了承の返事を得ています」とありますので、交渉次第では相手方が任意に払う可能性はゼロではないのかなと思います。
(b)
→これに関しては、資料を元にもう少し詳しい事情を伺わないとわからない部分があります。一つ言えることは、被告(販売店)が通常訴訟への移行を申し立て、通常訴訟へ移行する可能性があるということです。
(c)
→請求権は残ります。請求の放棄と受け取られることはありません。
以上です。
一度各種資料を持って、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
何かあればご相談ください。