公然わいせつにあたるのか。
度々申し訳ありません。再度他の弁護士の方の意見も頂戴したく、質問させていただきます。
約2年前、お付き合いしている方と性行類似行為(手淫行為)を夜、山の上でしてしまいました。性行為はしておりませんが、お互い性器は露出しています。行為自体は車内で、周りに人はいませんでしたので、ここなら人もいないし、大丈夫だろうと思い、やってしまいました。車が3台ほど通りましたが、見せるつもりなど微塵もなかった為、第三者に見られることを避ける為、服を着て行為を中断しました。
また監視カメラ等もなかったです。
今まで何の連絡、動き等もありません。
何人かの弁護士の方にお話を伺ったところ、犯罪にはあたらないという意見もありますが、様々な意見を頂戴したく、ご質問させていただきました。
【質問1】
未必の故意の「認識ある過失」として、犯罪は成立しないと言えるのでしょうか。
【質問2】
本件が今後立件され、または当時から立件されており、警察などから連絡が来る可能性はどのくらいか。
【質問3】
今後問題になるとして、警察に逮捕、勾留される可能性はどのくらいか。
【質問4】
前科などがない場合、起訴猶予や事情聴取のみで終わる可能性はどのくらいか。
また、今も内偵捜査が行われている可能性はどのくらいか。
そもそも質問1が難しい専門用語ですのであまり踏み込んで考えるべきではないです。
すでに弁護士に聞かれているということですので、それでよいでしょう。万一警察から連絡があったとしても、それから対応すればよいのではないですか。
匿名A弁護士、ありがとうございます。
犯罪にはあたらないのですか??
法的評価的にはいかがなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。