電話調書の作成は示談後に必須ですか?

電話調書とは?
逮捕され、示談をした際に、検察官は必ず被害者に電話をし電話調書を作成しますか?
よろしくお願いします。

電話聴取書のことだと思われますが、書面まで作成するかどうかは個々の検察官の判断によるかと思いますが、
被害者に電話で確認をするということはほとんど必ずされているはずです。

電話聴取書のことです。

示談確認の際に必ず作られるわけではないということでしょうか?

また、示談書の宥恕が下記のようなものの場合は不起訴に不利になったり電話聴取書を作られやすいですか?

脅迫罪の示談で
ただし万が一今後前二条に違反した場合にはこの限りではない。という条件付き宥恕でした。

前二条には、二度と被害者に連絡しない迷惑をかけないこと、クリニックの治療を受けることが書いてあります。

また、示談書の謝罪文言には
深く謝罪するとともに、万が一再犯に及んだ場合は本件事件を犯したことを加味された刑が科されることを認識する。と書いてあります。これも不利ですか?(被害者側の意向です)

おっしゃるとおりです。簡単に聴取内容をメモするのみの場合もあるでしょう。
電話聴取書が作成されてもそのこと自体が不利益にはならないと思われます。

また、ご記載の各条項は、あまり見かけない条項ではありますが、
示談自体がきちんと成立することの方が圧倒的に起訴・不起訴の判断によい影響を与えるため、
これら条項の記載の要望があるとしても前向きに検討してよいものと思われます。

本件事件に限り、許し、処罰を求めない。ただし万が一今後前二条に違反した場合にはこの限りではない。という条件付き宥恕は、
珍しいでしょうか

また、仮にですが、また再犯した場合でも被害者が再度示談に応じた場合は、その際の示談は再び、不起訴起訴の判断に有利に働きますか?

珍しいですが、法的に無効とされるほど常識外れの条項(公序良俗違反の条項)ではないと思われます。

再犯事件における示談が再犯事件の起訴・不起訴の判断に有利に働くというのはそのとおりです。
ただし、そもそも犯罪の繰り返し自体が重く見られることはご認識いただくべきです。

ありがとうございます。
ちなみに今回、示談金を被害者に払っていない(被害者が求めなかった)
のですが、これは不起訴には不利になってしまいますか?

事案によっては、金銭の支払いなく示談をすることはあります。
例えば、同居の親族間など、同じ財布で生活しているといえる場合などは示談金のやりとり自体に実益はないですから、
謝罪と宥恕文言(許し、処罰を求めない。旨の記載)を明記するかたちで足ります(不利になりません)。

同居しているとかではなく、他人(知り合いというような感じ)ですが、示談金の有無は不利になりませんか?
また、検察官は被疑者の言動や反省態度などは、不起訴にするかどうかにおいて重視するのでしょうか

また、担当検察官により、同じ事件でも不起訴になったり略式になったりしますか?
担当の検察官の当たり外れはありますか?
建前ではなく、実務上どうなのか教えてもらえたら幸いです

窃盗や横領などの財産犯ではなく脅迫罪ということなので示談金がないこともよくあります。不利にはなりません。
態度等は重視されます。

厳密にいえば、同じ事件(加害者・被害者の関係、脅迫文言、状況、謝罪内容、示談金額、などが完全に一致する事件)
というものはほとんど存在しないでしょうが、一定の相場観はあります。
実務上、検察官によって当たりはずれがある、ということだと不公平ですので、
起訴・不起訴、略式起訴の判断は、上司の検察官も確認をした上で行われます。

ご回答ありがとうございます。
反省態度などは担当検察官しか、確認できないと思うのですが、
その担当検察官が反省態度を見て、不起訴か、略式かを決めるということはあるのでしょうか?
仮に略式にしようとしても上司の許可が降りないということもありえますか?
上司の検察官に処分の意見を話すのは担当検察官ですよね?
そうするとやはり当たり外れがあるのかなとは思うのですが、黒澤先生の経験則ですと当たり外れはあまりないということでしょうか?

不起訴か略式か微妙な事案であれば、反省態度によることもあるでしょう。
上司の許可がなければ判断できないというものではありません。各検察官は1人で判断ができます。
他の検察官も目を通すくらいのイメージです。当たりはずれ、とまではいかずとも検察官の個人差は生じ得ます。

検察官の判断に個人差があろうがあるまいが、実際にやってしまったことなのであれば、
被害者への謝罪、損害賠償(示談)、反省を言葉・行動で示すなど、すべきことをしましょう。

わかりました。
被疑者が初犯であるか、前科や前歴があるかは処分に影響するとは思うのですが、
検察官や警察は、被害者に、被疑者は初犯であるため、もしくは前科があるため、
不起訴にしましたもしくは略式にしました。
という説明しますか、
また、被害者に被疑者の前科、前歴の有無を話しますか。

また、損害賠償ですが被害者が要らないと言っているものを払うのも違いますよね?

よろしければいつでも構いませんのでお手隙の際にご回答いただけたら幸いです。

黒澤先生へ、ご回答難しい場合には質問を終了しますので、その旨だけでも教えてください。