電話調書の作成は示談後に必須ですか?
電話調書とは?
逮捕され、示談をした際に、検察官は必ず被害者に電話をし電話調書を作成しますか?
よろしくお願いします。
電話聴取書のことだと思われますが、書面まで作成するかどうかは個々の検察官の判断によるかと思いますが、
被害者に電話で確認をするということはほとんど必ずされているはずです。
電話聴取書のことです。
示談確認の際に必ず作られるわけではないということでしょうか?
また、示談書の宥恕が下記のようなものの場合は不起訴に不利になったり電話聴取書を作られやすいですか?
脅迫罪の示談で
ただし万が一今後前二条に違反した場合にはこの限りではない。という条件付き宥恕でした。
前二条には、二度と被害者に連絡しない迷惑をかけないこと、クリニックの治療を受けることが書いてあります。
また、示談書の謝罪文言には
深く謝罪するとともに、万が一再犯に及んだ場合は本件事件を犯したことを加味された刑が科されることを認識する。と書いてあります。これも不利ですか?(被害者側の意向です)
おっしゃるとおりです。簡単に聴取内容をメモするのみの場合もあるでしょう。
電話聴取書が作成されてもそのこと自体が不利益にはならないと思われます。
また、ご記載の各条項は、あまり見かけない条項ではありますが、
示談自体がきちんと成立することの方が圧倒的に起訴・不起訴の判断によい影響を与えるため、
これら条項の記載の要望があるとしても前向きに検討してよいものと思われます。
本件事件に限り、許し、処罰を求めない。ただし万が一今後前二条に違反した場合にはこの限りではない。という条件付き宥恕は、
珍しいでしょうか
また、仮にですが、また再犯した場合でも被害者が再度示談に応じた場合は、その際の示談は再び、不起訴起訴の判断に有利に働きますか?
珍しいですが、法的に無効とされるほど常識外れの条項(公序良俗違反の条項)ではないと思われます。
再犯事件における示談が再犯事件の起訴・不起訴の判断に有利に働くというのはそのとおりです。
ただし、そもそも犯罪の繰り返し自体が重く見られることはご認識いただくべきです。
ありがとうございます。
ちなみに今回、示談金を被害者に払っていない(被害者が求めなかった)
のですが、これは不起訴には不利になってしまいますか?
事案によっては、金銭の支払いなく示談をすることはあります。
例えば、同居の親族間など、同じ財布で生活しているといえる場合などは示談金のやりとり自体に実益はないですから、
謝罪と宥恕文言(許し、処罰を求めない。旨の記載)を明記するかたちで足ります(不利になりません)。
同居しているとかではなく、他人(知り合いというような感じ)ですが、示談金の有無は不利になりませんか?
また、検察官は被疑者の言動や反省態度などは、不起訴にするかどうかにおいて重視するのでしょうか
また、担当検察官により、同じ事件でも不起訴になったり略式になったりしますか?
担当の検察官の当たり外れはありますか?
建前ではなく、実務上どうなのか教えてもらえたら幸いです