貞操権侵害で慰謝料請求された場合の対処法は?
4年前、女性をホテルにホテルに誘い断られましたが、真剣交際だと言ってセックスしました。その後、やり逃げを疑われたので交際しました。
別れたくて「真剣交際なんて最初からする気なかった」と言ったらキレられました。貞操権の侵害だと慰謝料請求されています。交際はしたんだから、逆に訴えたいです。
結論として、相手女性から慰謝料を請求された場合、不法行為(民法709条)が成立する可能性はあります。もっとも、「真剣交際すると言って肉体関係を持った」という事情だけで当然に慰謝料請求が認められるわけではなく、具体的なやり取りや交際の経緯を確認する必要があります。
裁判例では、結婚する意思がないにもかかわらず結婚する意思があるように装い、相手を誤信させて肉体関係を持ったケースについて、相手の意思決定の自由や貞操等を侵害したとして慰謝料請求を認めたものがあります。
本件で特に重要なのは、①女性が当初肉体関係を拒んでいたのか、②「真剣交際なら応じる」などの条件を明確に示していたのか、③それに対してどのような説明をしたのか、④当時本当に交際する意思がなかったのか、⑤交際期間や実際の交際状況などです。
また、「最初から真剣交際する気はなかった」と発言したことは、相手方からすれば、当初から交際意思がないのに性交に応じさせるため虚偽の説明をしたことを裏付ける証拠として提出してくる可能性があります。LINEや録音等が残っている場合には、こちらに不利な事情となり得ます。
もっとも、その発言だけで直ちに貞操権侵害が確定するわけではありません。発言の前後関係や、「真剣交際」が具体的に何を意味していたのかなども含めて判断されます。
そのため、相手方から請求を受けた場合には、安易に責任を認めたり、感情的に反論したりすることは避け、これまでのLINE等を保存した上で弁護士に相談することをお勧めします。請求額が適正か、そもそも法的責任が成立するのかを検討した上で、必要に応じて示談交渉を行うことになります。
①女性が当初肉体関係を拒んでいたのか→断られた②「真剣交際なら応じる」などの条件を明確に示していたのか→言われてはいない③それに対してどのような説明をしたのか→婚姻が前提だよと伝えた④当時本当に交際する意思がなかったのか→性交渉をしてから決めるつもりだった⑤交際期間や実際の交際状況→4年