不倫慰謝料の求償権行使、裁判を起こす価値はあるか?

先日、不倫相手との不貞行為の慰謝料で奥様へ100万円を支払いました。
奥様より旦那へ求償権を行使していいとのことで男性側へ内容証明で求償権行使の件+指定日までに振り込みがない場合は、裁判すると連絡をいれたのですが…男性側からは「すでに不貞慰藉料として嫁へ150万円を支払っているため、あなたの求償請求に応じる義務はない」との回答でした。

この場合、私は求償権行使を諦めて泣き寝入りするしかないのでしょうか?
裁判を起こしても意味はないでしょうか?
アドバイスをお願いしたいです。

また相手方は離婚も別居もしません。

ご相談者様が相手方の妻に対して100万円を支払った場合、不貞行為の相手方である夫に対して求償できる可能性はあります。ただし、「100万円を支払った以上、当然にその半額等を夫へ請求できる」というものではありません。

不貞行為について双方が共同不法行為責任を負う場合、当事者間にはそれぞれの関与の程度等に応じた内部的な負担割合があり、一方が自己の負担部分を超えて被害者へ賠償したときは、その超過部分について他方に求償することができます。

もっとも、本件では、相手方夫も妻に150万円を支払ったと主張しているとのことです。この150万円の支払が実際になされたのか、どのような合意に基づくものかは重要な検討事項です。
したがって、本件では、①不貞行為によって生じた慰謝料全体の相当額、②ご相談者様と相手方夫との内部負担割合、③ご相談者様が支払った100万円の内容、④夫が支払ったという150万円の事実及びその内容、⑤それぞれの示談書に求償権放棄等の条項があるか、を確認した上で求償額を判断する必要があります。

相手方が150万円を支払ったと述べているだけで、直ちにご相談者様の求償権が消滅するわけではありません。そのため、示談書や振込記録等を確認し、なお自己の負担部分を超える支払が認められるのであれば、求償金請求訴訟を提起することも検討できます。

まずは、相手方夫が「150万円を支払った」とする根拠資料及び妻との合意内容を開示するよう求め、その内容を確認した上で、具体的な請求額を算定するのが適切です。

実際に150万円が支払われたのか,どのような合意に基づいて支払われたのか,そもそも夫側から150万円が支払いがされるということをご自身が合意書を交わす際に相手方は把握していたのか等様々な事情を確認する必要があります。

単に相手が150万支払ったと主張していたとしても請求が認められる可能性はあるかと思われます。