不倫相手への慰謝料未払いと法的対応についての相談
【相談内容】
不倫相手との慰謝料について、本人と示談書・事実確認書を作成し、双方が署名した後、支払期限を過ぎても支払いがなく、相手が法テラスの弁護士に依頼したため、今後の対応について相談したいです。
【事実関係】
・私は既婚者で、夫との間に子どもがいます。
・不倫相手の女性は、私の夫が既婚者であること、私たちが夫婦として生活していることを認識していました。
・不倫相手は私の職場のアルバイトで、私は店長という立場でした。
・不倫相手と夫は継続的に連絡を取り、複数回電話をしていました。
・私に知られないように連絡・面会をしていたことも、本人が事実確認書で認めています。
・2026年7月27日に夫と不倫相手が面会し、夫の自宅に移動して同じベッドで就寝し、身体的接触があったことを本人が認めています。
・2026年7月30日には、夫が既婚者であることを認識した上で複数回の性行為をしたことを本人が認めています。
・私が妊娠・出産・産後の時期であることも認識していたことを本人が認めています。
その後、不倫相手本人と事実確認書を作成し、本人が署名しました。
事実確認書には、
「内容を十分に確認し、理解した上で、自らの自由な意思に基づき作成する」
旨の記載があります。
さらに、その事実確認書を前提として示談書を作成し、不倫相手本人が署名しました。
示談書では、
「本件の解決金として300万円を支払う義務があることを認める」
と明記しています。
支払いについては、
・2026年9月15日 50万円
・2027年9月30日 50万円
・2028年9月30日 100万円
・2029年9月30日 100万円
という分割払いで合意しています。
また、支払期限までに一部でも支払いがなかった場合には期限の利益を喪失し、未払残額全額を直ちに支払うという条項も入っています。
しかし、9月15日の50万円は支払われませんでした。
公正証書については、示談書上、締結後14日以内に強制執行認諾文言付き公正証書を作成することにも合意していますが、現時点では公正証書は作成されていません。
その後、相手からの連絡が遅く、最終的に2026年9月17日付で法テラス函館法律事務所の弁護士から「ご説明書」が届きました。
弁護士の文書では、300万円について、
「事案や貴殿の支払能力に照らすと高額に過ぎる、不当なもの」
「同額は支払うべき根拠がないか、仮に根拠があるとしても本件との相当因果関係を肯定し得る金額に留まるべき」
という趣旨の説明がされています。
また、民事法律扶助の審査等に必要な期間があるため、現時点では実際の着手はできず、審査完了・契約書作成後に代理人として対応すると記載されています。
【相談したいこと】
① すでに本人が事実確認書と示談書の双方に署名しており、300万円の支払義務を認めている場合、この示談契約はどの程度法的効力があるのでしょうか。
② 「300万円は高額・不当」という理由だけで、相手が一度署名した示談を無効・取消し・減額することは可能なのでしょうか。
③ 事実確認書に「自由な意思に基づき作成した」と本人が明記しており、脅迫等もなかった場合、相手が後から「無理やり署名させられた」等と主張した場合の反論材料になりますか。
④ 9月15日の50万円の支払期限を過ぎているため、示談書第4条の「期限の利益の喪失」により、残額300万円全額を請求できる状態になっているのでしょうか。
⑤ 公正証書を作成していないため、現時点では強制執行できないことは理解しています。その場合、示談書に基づいて300万円の支払いを請求するためには、まずどのような手続きを取るべきでしょうか。
⑥ 相手が法テラスの弁護士に依頼したことで、示談書の支払期限や契約上の義務が自動的に延期されることはありますか。
⑦ 相手方弁護士から連絡が来た場合、こちらからはどのような内容を回答するのが適切でしょうか。
⑧ 示談書には清算条項がありますが、今回のように示談成立後に支払いをしないという債務不履行が発生した場合でも、支払請求は可能でしょうか。
⑨ 示談書には公正証書作成の条項もありますが、相手が公正証書作成に応じない場合、どのように対応すべきでしょうか。
⑩ 現時点で私が絶対にやっておいた方がいい証拠・資料や、相手方への連絡で避けるべきことがあれば教えていただきたいです。
また、私は相手に対して感情的に追加請求をしたいわけではなく、すでに双方で合意・署名した内容について、まず法的にどこまで請求できるのかを確認したいです。
ご質問に回答します
質問①
300万円の金額は、不貞行為に基づく慰謝料の額として、公序良俗等で無効になるほど高額ではありませんので、
有効であると考えられます。
(合意に至る経緯に問題があるかは、ご記載の内容からは判断できません。)
質問②
有効性については、①のとおりですが、減額等に応じるかは、相手の資力との関係で、今後、強制執行により、相手の財産から強制的にお金を取れる可能性がどれほどあるのかを踏まえて検討する必要はあります。
質問③
なります。
質問④
ご記載のとおり、なっていると思われます。
質問⑤
相手弁護士との交渉で、相手が現在の言い分のままで、
ご自身がそれに納得できないのであれば、
通常は、裁判をします。
質問⑥
ありません。
質問⑦
法的に問題のない範囲で、ご自身の主張をすることになるかと思います。
質問⑧
可能です。
質問⑨
⑤のとおり、通常は、裁判をすることになります。
質問⑩
まずは、連絡する場合は、相手には連絡せず、弁護士に連絡してください。
そのほかに、ご記載の内容から判断する限り、「絶対に」やっておいた方がいいことはありませんが、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。