夫のマッチングアプリ利用が発覚。慰謝料請求できますか?
先日夫から離婚を切り出され怪しんでいたところ、独身と偽りマッチングアプリを利用し活動していることが発覚しました。アプリはメジャーなものから体目的のもの、本気で結婚を目指す方が使うもの(身分証明書必須)などに登録がありました。本人に話を聞くと「俺は離婚したようなものだと思っているから別にいいと思う」と返ってきました。
私は体調を崩し会社も休みがちになり、兄の助けを借り実家に避難している状況です。
実際に会っているところや性交渉の有無は確認できていませんが、独身と嘘をついているもの、〇〇日に〇〇駅で会おうなどのメッセージのやりとりは確認しています。
不貞として弱いのは承知の上ですが、夫へ精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求し、払えないのであれば離婚に応じないとすることは可能でしょうか?
また妻側も弁護士をつけられる(引き受けてもらえる)でしょうか?
参考までに婚姻期間6年、30代後半、子供なし、妻側の実家の近くのマンションを夫名義で購入し暮らしています。
親族ではまだ兄にしか話しておらず、周りの協力が望めません。よろしくお願い致します。
現時点で離婚に納得していないのであれば、協議離婚に応じる必要はありません。慰謝料、財産分与、今後の住居などの条件が整理されるまで、離婚届に署名しないという対応も可能です。
もっとも、アプリへの登録や女性とのやり取りだけで、直ちに法律上の「不貞行為」や有責配偶者に当たるとは限りません。実際に女性と会ったか、肉体関係があったか、夫婦関係が悪化した時期などを踏まえて判断されます。慰謝料の可否や金額についても、証拠を確認したうえで慎重に検討する必要があります。
ご主人との交渉、慰謝料、財産分与、マンションや住宅ローンの処理など、検討すべき問題が複数あるため、弁護士へ相談することが適切な事案です。ただし、受任の可否や費用は、証拠、財産状況、双方の希望などを確認したうえで判断されます。
婚姻中に購入したマンションは、夫名義であっても財産分与の対象となる可能性があります。もっとも、住宅ローン残高や購入資金の出所によって評価が変わり、ご主人にローンを支払い続けてもらいながら住み続けられるとは限りません。
離婚するかどうかも含め、今すぐ結論を出す必要はありません。まずは証拠と財産関係を整理し、ご自身にとって不利な条件で離婚を急がないことが大切です。