デジタル遺産の相続財産の調べ方|手続きの流れ・生前対策を解説

#相続・遺言
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デジタル遺産の相続財産の調べ方|手続きの流れ・生前対策を解説

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佐々木 秀綱 弁護士(第一東京)

東京都 / 港区

TEMPLE法律事務所

「亡くなった親のスマートフォンにネット銀行のアプリが入っていたが、ロックが解除できずどのくらい預金があるのか分からない」

「自分が亡くなった後にサブスクの契約解除について、家族に手間をかけないようにしたい」

デジタル遺産をそのままにしておくと、資産の一部が相続されずに埋もれてしまったり、相続税の申告漏れや、サブスクリプションの課金が続いたりするリスクがあります。

この記事では、デジタル遺産の意味や具体例、相続財産に含まれるかどうかの考え方、資産の調べ方、相続手続きの流れ、そして生前にできる対策などについて解説していきます。

デジタル遺産は今後も種類が増えていくと見込まれる分野ですが、一つずつ整理していけば、決して対応しきれないものではありません。

生前から資産を整理し必要な対策を取っておくことで、残された家族の手間を減らし、相続税の申告や遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。

デジタル遺産に関する問題の解決に向けて一緒に整理していきましょう。

デジタル遺産とは

デジタル遺産とは、スマートフォンやパソコンの中、あるいはインターネット上のサービスに保管されている財産的な価値を持つデータやアカウントのことを指します。

ネット銀行の預金や証券会社の投資信託、暗号資産のように現金化できる資産だけでなく、有料会員サービスの利用権やSNSのアカウントのように、金銭的価値の有無がケースによって異なるものまで幅広く含まれます。

まずはどこまでの範囲が対象になるのか、言葉の整理から見ていきます。

デジタル遺産とデジタル遺品との違い

デジタル遺産・デジタル遺品という言葉に法律上の明確な定義はありませんが、一般的には以下のような使われ方をします。

デジタル遺産

故人が生前に利用していたデジタル機器やインターネットサービスに関する資産や情報のうち、相続財産としての性質を持つものを指します。

デジタル遺品

故人が残したデジタルデータ全般を指す、より広い言葉として使われる場合が多く、思い出の写真データやメールの履歴のように、金銭的な価値を伴わないものも含みます。

実務の現場では両者が厳密に区別されずに使われることも多いため、相談時にはご自身が気にしているのが「お金に換えられる資産の話」なのか「データそのものの扱いの話」なのかを整理しておくと、弁護士に相談する際の説明がスムーズになります。

デジタル遺産にあたる資産の具体例

デジタル遺産に含まれる代表的な資産には、次のようなものがあります。

種類によって相続時の扱いが大きく異なるため、まずは全体像を確認しておきましょう。

資産の種類

具体例

相続時の扱いの傾向

ネット銀行・ネット証券

  • 預金
  • 投資信託
  • 株式
  • FXの取引口座など

通常の預貯金・証券と同様に相続財産となる

暗号資産

  • ビットコインなどの仮想通貨
  • 取引所のウォレット

財産的価値があり相続財産となるが、取引所に預けている分は取引所の相続手続きで引き継げる一方、自分で管理するウォレットの分は秘密鍵等が分からないと引き継ぎが難しい

電子マネー・ポイント

  • 交通系電子マネー
  • 通販サイトのポイント
  • マイレージ

サービスごとに扱いが分かれる(残高の払戻しやマイルの相続を認めるものもあるが、ポイントは相続できない規約が多い)

SNS・メールアカウント

  • X(旧Twitter)
  • Instagram
  • LINE
  • 各種メールアドレス

アカウントそのものの相続は原則想定されておらず、削除や追悼アカウント化などの対応になることが多い

サブスクリプション

  • 動画配信
  • 音楽配信
  • クラウドストレージなどの有料契約

利用権は相続の対象になりにくく、解約しない限り料金が発生し続ける

電子書籍・ゲームアカウント

  • 購入済みの電子書籍
  • オンラインゲームのアカウントやアイテム

利用許諾(ライセンス)契約上、譲渡や承継を認めない規約が多く、引き継げないことが多い

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デジタル遺産は相続財産に含まれるのか

デジタル遺産が、法律上「相続財産になるかどうか」は資産の種類ごとに判断が分かれます。

ここでは相続財産の基本的な考え方と、デジタル遺産特有の注意点を整理します。

民法上の相続財産の考え方

相続に関する基本的なルールは民法に定められています。

相続人は、被相続人が持っていた財産上の権利や義務を、原則としてそのまま引き継ぐことになります。

ただし、被相続人本人だけが持てる性質の権利(一身専属的な権利といいます)は、この引き継ぎの対象から外れると定められています(民法896条ただし書)。

デジタル遺産の相続を考えるときに重要なのは、この「財産的な権利かどうか」と「一身専属的な権利かどうか」の切り分けです。

預金や暗号資産のように金銭的価値を持つ財産は前者にあたり相続の対象になりますが、サービスの利用者本人であることを前提にしたアカウントの利用権は後者に近い性質を持つため、単純にそのまま相続できるとは限りません。

利用規約上そのまま相続できないケースがある

SNSやサブスクリプションサービス、電子マネー、電子書籍などの多くは、利用規約や約款の中で、アカウントは契約者本人のみが使用できることや、利用権を第三者に譲渡・貸与できないことを定める条項を設けています。

そのため、法律上の権利義務の承継とは別に、サービス提供者との契約(規約)上、遺族がそのままアカウントや利用権を引き継げないケースが少なくありません。

具体的には、ポイントは相続による承継を認めていない規約が多い一方、電子マネーの残高やマイルについては、相続人による払戻しや相続を認めているサービスもあります(例:モバイルSuicaの払いもどし、ANA・JALのマイルの相続)。

SNSのアカウントについても、多くのサービスで本人以外による継続利用は想定されておらず、遺族が取れる対応は追悼アカウントへの切り替えや削除の申請に限られることが一般的です。

電子書籍やゲームで購入したコンテンツも、購入者本人に対する利用許諾(ライセンス)である場合が多く、遺族が同じ権利をそのまま使い続けることは難しいとされています。

こうした規約上の制約は事業者ごとに内容が異なるため、対応に迷った場合は該当サービスのサポート窓口に問い合わせるか、契約書・規約の内容を弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

暗号資産やネット証券・ネット銀行の資産は相続の対象になる

これに対して、ネット銀行の預金やネット証券の株式・投資信託、暗号資産のように、財産的価値そのものに着目した資産は、通常の預貯金や有価証券と同様に相続財産に含まれます。

暗号資産は資金決済に関する法律上の暗号資産に該当するものが多く、財産的価値を持つ資産として扱われるため、相続人が正しい手続きを踏めば引き継ぐことができます。

ただし、取引所を介さず自分で管理するウォレット(ハードウェアウォレット等)で保有している暗号資産は、秘密鍵やリカバリーフレーズ(復元用の単語の組み合わせ)が分からなければ実質的に取り出せなくなってしまう点に注意が必要です。

取引所を利用している場合は、相続人からの問い合わせによって口座の凍結や資産の移転に対応してもらえることが多いため、まずは利用していた取引所のサポート窓口に相続の相談をしてみることが第一歩になります。

デジタル遺産の調べ方

相続財産としてのデジタル遺産を確認するには、故人が使っていた端末やサービスの手がかりを一つずつ丁寧に確認していく作業が必要になります。

ここでは代表的な調査方法を、確認する対象ごとに紹介します。

スマートフォンやパソコンを確認する

デジタル遺産の多くは、スマートフォンやパソコンにインストールされたアプリや、ブラウザに保存された履歴・ブックマークから存在が分かります。

銀行や証券会社のアプリが入っていないか、ブラウザの履歴にネット銀行やネット証券、暗号資産取引所のログインページが残っていないかを確認しましょう。

パソコンの場合は、メールソフトに残っている取引通知や口座開設完了メールも重要な手がかりになります。

端末自体は遺品として相続財産に含まれるため、他の相続人に無断で処分せず、まずは資産調査のために保管しておくことが大切です。

郵送物やクレジットカードの利用明細を確認する

自宅に届いた郵送物の中に、ネット銀行や証券会社、暗号資産取引所からの案内が含まれていることがあります。

また、クレジットカードや口座の利用明細を確認すると、サブスクリプションサービスの月額料金の支払いや、暗号資産取引所への振込などの履歴から、契約中のサービスを把握できる場合があります。

相続人であることを証明する戸籍謄本などの資料をそろえれば、カード会社に被相続人の利用明細の開示を依頼できることが多いですが、開示可能な期間や具体的な手続きは各社の運用によって異なります。

明細を取り寄せる際は、まず相続人であることの確認方法や必要な書類をカード会社に問い合わせておくと、手続きがスムーズに進みます。

パスワードが分からない場合の対応

スマートフォンやパソコン、各サービスのログインパスワードが分からず、資産の有無すら確認できないという状況は、デジタル遺産の相続で最も多い悩みの一つです。

スマートフォンについては、Apple社やGoogle社など提供事業者に相続手続きの案内がある場合がありますが、パスワードそのものが遺族に開示されるわけではなく、故人が生前に設定していた指定手続き(デジタル遺産の受取人指定機能など)の有無によって対応できる範囲が変わってきます。

ロック解除を専門業者に依頼する方法もありますが、機種や暗号化の状況によっては解析できないことがあり、費用も高額になりやすい点に留意が必要です。

なお、故人のID・パスワードを使って本人のアカウントにログインする行為自体は、契約者本人としての利用の範囲内であれば、他人のアカウントに無断で侵入する行為を禁じた不正アクセス行為の禁止等に関する法律が直接問題にする場面とは性質が異なりますが、相続人が複数いる場合には無断でのログインや資産の移動が他の相続人との間でトラブルの原因になることがあります。

資産の有無や範囲がどうしても分からない場合は、早い段階で弁護士に相談し、必要な調査方法や請求できる開示範囲を確認しておくことをおすすめします。

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デジタル遺産を放置するリスク

デジタル遺産は目に見える現金や不動産と違って存在に気づきにくいため、そのまま放置されてしまうケースが少なくありません。

放置することで生じる代表的なリスクを確認しておきましょう。

サブスクリプションなどの料金が発生し続ける

動画配信サービスやクラウドストレージ、各種会員サービスなどは、解約の手続きをしない限り自動更新され、口座やカードから料金が引かれ続けます。

故人の口座から自動的に支払われている場合は、口座の凍結によって支払いが止まることもありますが、家族名義のカードで支払っているケースなどでは、気づかないまま長期間課金され続けてしまうこともあります。

早めに契約の一覧を確認し、不要なサービスは解約の手続きを進めることが負担を減らす近道になります。

相続税の申告漏れによってペナルティを受ける可能性がある

暗号資産やネット銀行の預金、ネット証券の資産は相続税の課税対象になりますが、資産の存在に気づかず相続税の申告から漏れてしまうことがあります。

申告漏れが後から発覚した場合、不足していた税額に加えて延滞税や過少申告加算税(申告自体をしていなかった場合は無申告加算税、仮装・隠蔽があった場合は重加算税)などのペナルティが課される可能性があります。

相続税の申告と納税の期限は、原則として相続の開始があったこと(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内と定められており、デジタル遺産の調査に時間がかかるとこの期限に間に合わなくなるおそれもあります。

資産の全容がすぐに分からない場合でも、期限内にできる範囲で申告を行い、後日判明した分を修正申告するなどの対応を、早い段階から税理士や弁護士に相談しておくと安心です。

相続手続きが終わった後に発覚し再度手続きが必要になる

遺産分割協議や相続税の申告が一通り終わった後に、新たな暗号資産やネット証券の口座が見つかるケースもあります。

その場合、見つかった資産について追加で遺産分割協議を行う必要が生じ(見落としていた資産が重要なものであった場合には、すでに成立した協議の効力自体が争われることもあります)、相続人同士で再度話し合いの場を設ける負担が発生します。

すでに合意した内容に影響が出ることで、相続人間の関係がこじれてしまう場合もあるため、最初の調査の段階でできるだけ網羅的にデジタル遺産を確認しておくことが望ましいといえます。

誰にも気づかれず「埋蔵金」化してしまう

暗号資産やポイントのように郵送物が届きにくい資産は、遺族が存在自体に気づかないまま時間が過ぎてしまうことがあります。

サービスによっては、長期間利用されないアカウントについて、規約上、資産の払戻しを受けられなくなる期間(時効に類する制限)が設けられている場合もあります。なお、10年以上取引のない預金は「休眠預金」として扱われますが、休眠預金となった後も、相続人は金融機関で払戻しを請求できます。

本人しか知らない資産が発覚しないまま埋蔵金のように残ってしまう事態を避けるためには、後述する生前対策と、家族間での情報共有が重要になります。

デジタル資産も相続税の課税対象になる

相続税は、原則として、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産の価額を基準に計算されます(生命保険金などのみなし相続財産や、一定期間内の生前贈与財産も加算されます)。

ネット銀行の預金やネット証券の株式・投資信託、暗号資産は、いずれも財産的価値のある資産として、通常の預貯金や上場株式と同じように相続税の課税対象に含まれます。

相続税には基礎控除額があり、3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた金額を足した基準額を超える遺産がある場合に申告が必要となる仕組みですが、デジタル遺産を含めた資産の総額を正しく把握していなければ、この判断自体を誤ってしまうおそれがあります。

暗号資産や電子マネーなど評価が難しい資産の扱い

暗号資産は価格の変動が大きいため、相続税の計算をする際にどの時点のレートで評価するかという実務上の判断が必要になります。

国税庁の見解では、活発な市場がある暗号資産は、相続人などの納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する、課税時期(死亡時点)の取引価格で評価するとされていますが、複数の取引所を利用していた場合や、取引所が既に閉鎖されている場合など、評価方法に迷うケースもあります。

また、相続した暗号資産を相続人が売却して利益が出た場合には、相続税とは別に所得税がかかります。現行制度では雑所得として扱われるため、上場株式などのように相続税額を取得費に加算する特例も使えない点に注意が必要です。

払戻しが可能な電子マネーの残高や相続できるマイルは相続財産として評価の対象になり得る一方、相続や現金化ができない規約のポイントなどは、相続税の課税対象となる財産的価値が認められにくいと考えられますが、個々の規約の内容によって判断が変わるため、資産の種類ごとに税理士や弁護士に確認することをおすすめします。

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デジタル遺産の相続手続きの流れ

デジタル遺産の相続は、資産を特定するところから始まり、事業者への連絡、相続人同士の話し合い、最終的な名義変更や解約まで、いくつかの段階を踏んで進めていきます。

ここではその流れをステップごとに説明します。

資産をリストアップして特定する

まず、故人が利用していたサービスや資産をできるだけ網羅的にリストアップします。

サービス名、ログインに使っていたメールアドレス、おおよその資産額の見込みなどを一覧にしておくと、後の手続きがスムーズになります。

この段階で価値があるかどうか判断が難しい資産があれば、ひとまず候補として残しておき、後の工程で事業者に確認する形で問題ありません。

各サービスの相続窓口に連絡する

資産の候補が把握できたら、それぞれのサービス事業者(ネット銀行、証券会社、暗号資産取引所など)の相続に関する窓口へ連絡します。

多くの事業者では、被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本、相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図、印鑑証明書、遺産分割協議書や遺言書などの提出を求められます。

事業者によって必要書類や手続きの進め方が異なるため、連絡の際にあらかじめ必要書類の案内を受けておくと、二度手間を避けられます。

遺産分割協議を行う

デジタル遺産を含めた相続財産の全体像が見えてきたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの資産を引き継ぐかを決めます。

暗号資産のように価格変動が大きい資産は、分割時点でどのレートを基準に評価するかで相続人間の受け取る価値に差が出ることがあるため、評価方法についてもあらかじめ相続人同士で認識をそろえておくことが望ましいです。

なお、相続税の計算では死亡時点の価格で評価しますが、遺産分割では分割時点の価格を基準にするのが一般的なため、両者の金額がずれることがある点も押さえておきましょう。

また、遺産分割協議書に「本協議書に記載のない財産が後日判明した場合は、相続人○○が取得する」といった条項を入れておくと、後から新たなデジタル遺産が見つかった場合に、改めて協議する手間を省くことができます。

話し合いがまとまらない場合や、資産の評価方法自体に意見の対立がある場合は、早めに弁護士に間に入ってもらうことで、感情的な対立に発展する前に整理できることがあります。

名義変更・解約・現金化の手続きを行う

遺産分割協議の内容が決まったら、各事業者に必要書類を提出し、口座の名義変更や解約、暗号資産の移転、現金化などの手続きを進めます。

不要になったサブスクリプションや通信契約は、この段階で解約や名義変更を行うことになりますが、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。

相続放棄をするかどうか決める前に、故人名義の契約を解約したり資産に手を付けたりすると、相続を承認したもの(法定単純承認。民法921条1号)とみなされ、後から相続放棄ができなくなるおそれがあります。

一方で、財産的価値のない契約の解約など、資産の処分ではなく現状を維持するための行為(保存行為)と評価される対応であれば、相続放棄の判断に影響しないとされる場合もあります。

ただし、この判断は契約の種類や状況によって変わるため、相続放棄を考えている場合は、手続きを進める前に弁護士に確認しておくことをおすすめします。

なお、相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条1項)。

デジタル遺産の生前対策

デジタル遺産のトラブルは、亡くなった後に遺族が対応するよりも、生前に本人が準備しておくことで大きく軽減できます。

自分の死後にデジタル資産やアカウントをどうしたいかを考えている方は、次のような対策を検討してみてください。

資産とID・パスワードをリスト化しておく

利用しているネット銀行、証券会社、暗号資産取引所、サブスクリプションサービスなどを一覧にし、ログインに使っているメールアドレスやおおまかな資産状況を書き残しておくことで、遺族が資産の有無を調べる負担を大きく減らせます。

パスワードそのものを紙に書いて残すことに不安がある場合は、パスワード管理サービスを利用し、そのマスターパスワードだけを家族や信頼できる人に伝えておく方法もあります。

リストは定期的に見直し、利用をやめたサービスは削除するなど、常に実際の状況と合った内容に更新しておくことが大切です。

遺言書を作成しておく

暗号資産やネット証券の資産など、金銭的価値のあるデジタル遺産についても、通常の財産と同様に遺言書で誰に引き継がせるかを指定できます。

遺言書があることで、相続人同士の話し合いによる負担を減らし、資産の分け方についての争いを防ぎやすくなります。

デジタル遺産は金額の変動が大きい資産を含むことがあるため、特定の金額を指定するのではなく、資産の種類や割合で指定するなど、書き方について弁護士に相談しながら作成すると、後のトラブルを避けやすくなります。

エンディングノートや死後事務委任契約を活用する

SNSアカウントの削除や、思い出のデータの扱いなど、金銭的価値を伴わない事項については、遺言書ではなくエンディングノートに希望を書き残しておく方法が使われます。

エンディングノート自体には遺言書のような法的な効力はありませんが、遺族が本人の意向を確認する手がかりとして役立ちます。

また、SNSの解約手続きや契約の整理などを生前に契約した第三者に任せておく死後事務委任契約を活用すれば、遺族の負担をさらに減らすことができます。

死後事務委任契約は、本人が生きている間に契約を結び、委任者の死亡によっても契約が終了しない旨を定めて、死亡後の事務を受任者に行ってもらうものであるため、契約の内容や範囲について、事前に弁護士とよく相談しておくことが大切です。

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デジタル遺産に関する法律Q&A

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、デジタル遺産に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。

被相続人のデジタル資産の調査、相続放棄の手続き中に故人名義の携帯電話の解約・名義変更、相続放棄の検討段階で口座からの公共料金の支払い名義をどう扱うべきかという、異なる3つの実例を取り上げます。

弁護士がどのような考え方を示しているかを、ご自身の状況に近いケースの参考にしてください。

被相続人のクレジットカード明細は取り寄せられるのか

【質問】

親が亡くなり、デジタル遺産を調べるためにクレジットカードの利用明細を確認したいと考えています。相続人という立場で被相続人のクレジットカード明細を取り寄せることはできるのでしょうか。また、過去どのくらいの期間分までさかのぼって取得できるのかも知りたいです。

【回答】

戸籍謄本など相続人であることを証明できる資料をそろえれば、クレジットカード会社に明細の開示を依頼できる可能性が高いとされています。ただし、取得できる期間についてはカード会社ごとの運用によって異なるため、明細を取り寄せる際には各社に直接、必要な資料と対応可能な期間を確認する必要があります。

参考:相続人が被相続人のクレジットカード明細を取り寄せることは可能か?取り寄せ可能な過去年数は?

相続放棄を考えている場合、携帯電話を解約・名義変更してもよいのか

【質問】

母が亡くなり、相続放棄の手続きを進めています。母名義の携帯電話を母本人と自分、子どもの3人で使っていたため、母の分だけ解約し、自分たちの分は名義変更してそのまま使い続けたいのですが、相続放棄の手続き中にこうした対応をしてしまうと、相続放棄ができなくなるのではないかと心配しています。

【回答】

携帯電話の解約や名義変更は、資産を処分する行為ではなく現状を維持するための行為(保存行為)と評価できるため、相続放棄の判断に影響しないと考えられるとの回答が示されています。手続き中であっても、解約や名義変更自体が相続放棄の妨げになるわけではないとされています。

参考:相続放棄手続き中、携帯電話解約、名義変更について

相続放棄を検討中に口座からの公共料金の支払い名義を変更してもよいのか

【質問】

父が亡くなり、相続放棄も検討している状況です。父名義の口座から公共料金が引き落とされているのですが、この支払い先の名義を変更する行為が相続放棄に影響しないか、また口座の残高不足を補うために自分の資金を父の口座に入金することが問題にならないか知りたいです。

【回答】

公共料金の契約名義が父自身であった場合、名義変更は相続人でなければできない行為であるため、相続したものと評価されるおそれがあり、避けたほうがよいとされています。可能であれば、父名義の契約は死亡により終了させ、母名義で新規に契約する方法で処理したほうがよいとされています。また、口座への入金自体は単純承認にはあたらないものの、口座の出入金全体が単純承認にあたると主張されるリスクがあり、対応には注意が必要とされています。

参考:父の口座からの公共料金支払い変更と相続放棄への影響

デジタル遺産について弁護士に相談するメリット

デジタル遺産の相続は、資産の調査方法、事業者ごとの規約の解釈、相続税の申告、相続放棄との関係など、複数の法律分野が絡み合う場面が多くあります。

弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。

資産の調査・洗い出しを任せられる

デジタル遺産は種類が多く、故人が遺した端末やサービスをすべて自力で洗い出すのは簡単ではありません。

弁護士に相談すれば、相続人としてどこまでの範囲の情報開示を各事業者に求められるかを、法的な根拠にもとづいて整理してもらえます。

事件として依頼した場合には、弁護士会照会(弁護士法23条の2)を利用して、金融機関などに情報の提供を求められる場合もあります。

規約上そのまま相続できない資産についても、実際にどのような対応が取れるのか、事業者との交渉窓口としての対応を依頼できる場合があり、相続人自身が一つずつ事業者に問い合わせて回る負担を減らすことにつながります。

相続人間・事業者との交渉を任せられる

デジタル遺産の中には、暗号資産のように評価額の変動が大きく、分割方法をめぐって相続人同士の意見が食い違いやすい資産があります。

遺産分割協議の段階でこうした対立が生じた場合、弁護士に代理人として交渉や調整を進めてもらうことができ、感情的な対立に発展する前に話し合いを整理しやすくなります。

サービス提供事業者との間で相続手続きが思うように進まない場合にも、弁護士が窓口となって必要書類のやり取りや協議を代行できる点は心強いポイントです。

相続放棄の判断や生前対策についても相談できる

相続放棄を検討している場合には、通信契約の解約やサブスクリプションの整理といった個々の行為が単純承認にあたらないかどうかを、行為ごとに確認してもらえます。

また、自分の死後に備えてデジタル遺産をどう整理しておくべきか、遺言書やエンディングノートにどこまで書いておくべきかといった生前対策についても、あわせて相談することができます。

このように、デジタル遺産に関する悩みは資産の種類や状況によって最適な対応が変わってくるため、早い段階で専門家に相談し、見通しを立てておくことが結果的に負担の軽減につながります。

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デジタル遺産に強い弁護士を探すならココナラ法律相談

デジタル遺産の相続は、通常の相続手続きの知識に加えて、暗号資産や各種オンラインサービスの規約に関する理解も求められる分野です。

資産の調べ方から遺産分割協議、相続税の申告、生前対策としての遺言書作成まで、状況に応じて必要な対応が変わるため、早い段階で相続に詳しい弁護士に相談しておくことをおすすめします。

ココナラ法律相談では、相続やデジタル遺産の取り扱いを得意とする弁護士を、経験分野や相談内容から検索して見つけることができます。

掲示板形式の無料の法律Q&Aで似たケースの相談内容を確認できるほか、有料相談やオンラインでの個別相談を通じて、資産の調査方法や手続きの進め方について具体的なアドバイスを受けることも可能です。

デジタル遺産の相続でお悩みの方は、まずはご自身の状況に近い相談例を探してみたり、弁護士のプロフィールを見比べてみたりすることから始めてみてください。

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