亡くなった夫の夫妻と、残した家の相続について

亡くなった元夫の負債と、残した家の相続について教えてください。
亡くなった夫が家と土地を残しました。固定資産税が年間で2万弱らしく、資産価値はとても低いものだと思います。
元夫には、前妻に成人した子供1人と、私の方に未成年の子供1人がいます。
10年以上前に借金があり、裁判所から封書が2通来ていた事がありますが、その後返済したのかは不明です。
亡くなった後、未払いの光熱費が10万程、スマホの購入代金の未払いが30万程みつかりました。
故人は土地建物を成人した娘に残したいと話していましたが、相続した場合は未払いの光熱費やスマホの購入代金など、成人した娘に支払いの義務がありますか?また相続税というものが発生しますか?
また10年以上前にあった借金が、その後どうなったのか調べた方がいいでしょうか?
元夫の思いもあり、出来る事であれば残してあげたいと思いますが、負債が大きい場合は相続放棄をさせたいと思います。

亡くなった元夫に死亡時の配偶者がいなければ、成人した娘さんと未成年のお子様の2人が法定相続人となり、それぞれ2分の1の相続権を有します。離婚されたご相談者様自身には相続権はありません。

相続する場合、不動産などの財産だけでなく、未払いの光熱費約10万円、スマートフォン代約30万円、過去の借金なども引き継ぎます。金銭債務は原則として各相続人が2分の1ずつ負担するため、娘さんが土地建物を単独で取得しても、未成年のお子様の支払義務が当然になくなるわけではありません。娘さんが負債を全額負担するとの合意も可能ですが、債権者の承諾がなければ、その合意を債権者に対抗できません。

相続税については、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。正味の遺産額がこの金額以下であれば、原則として相続税は発生しません。ただし、固定資産税が年間2万円弱という事情だけで不動産の価値は判断できませんので、評価額の確認が必要です。

また、10年以上前の借金については、必ず調査することをお勧めします。裁判所から書類が届いていた場合、判決等によって現在も返済義務が残っている可能性があります。一方、消滅時効を援用できる可能性もあります。CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターへの開示請求や、当時の裁判書類の確認が有効です。

負債が大きい場合には相続放棄を検討できますが、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。調査が間に合わない場合は期間の伸長も可能です。相続放棄をすると不動産も取得できなくなるため、まずは財産と負債の全体像を把握した上で判断することをお勧めします。

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