父の口座からの公共料金支払い変更と相続放棄への影響
先日父が亡くなりました。
父は1人で家族から遠く離れて生活していた為
発見された後も身元確認が進まず
まだ父を引き取れていません。
20年以上そのように生活してきたので
母も私も父の生活の実態を把握しておらず
債務調査の結果によっては相続放棄も考えなければいけないと思っています。
質問は
①
現在、父名義の口座から引き落とされている
母が住んでいる父と母の共有名義の家の
公共料金の引き落とし先を変更することが
相続放棄に影響するのか?です。
今後引き落としがかからない事態も
残高不足や口座の凍結で起こるのではと
思います。
②
先日、
残高不足による引き落としできなくなると
困るとの理由で、父名義の口座に公共料金や
今住んでいる家の管理費等が足りる位の入金をしたとの事なのですが、
この事は相続放棄に影響しないのでしょうか?
うまく質問できたかわかりませんが
ご回答をお待ちしております。
宜しくお願い致します。
①公共料金については、契約名義人が父であるなら、名義変更その他契約内容の変更に関わることはなるべく避け、死亡による契約の終了と母名義での新規契約が可能であれば、そう処理した方がよいと思います(契約名義の変更は相続人でなければなし得ない行為であり、契約上の地位を相続したと評価されるおそれがあるためです)。契約名義人が母であれば、引落し先変更の手続は何ら問題ありません。
②入金自体は法定単純承認には該当しません。ただし、例えば入金した金銭が余ったためそれを引き出すことができるかどうかは微妙です(法的には後順位の相続人や相続財産清算人との間で合意が必要になると思われます)。死亡後に口座へ現金の入出金を行うと、単純承認を主張される可能性がないわけではないため、結果的に単純承認に該当しないという結論になったとしても法的紛争が生じるリスクがゼロではないことになります。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂き対処を慎重に行なっていきたいと思います。