西台駅(東京都)周辺で器物損壊に強い弁護士が1名見つかりました。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西台法律事務所の俣野 政紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『器物損壊のトラブルを勤務先から通いやすい西台駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『器物損壊のトラブル解決の実績豊富な西台駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で器物損壊を法律相談できる西台駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
リリーフ法律事務所
東京都板橋区小茂根3-2-12
赤羽法律事務所
東京都北区赤羽1-16-1 KSYビル4階
赤羽法律事務所
東京都北区赤羽1-16-1 KSYビル4階
石川義人法律事務所
埼玉県川口市金山町12-1 サウスゲートタワー川口2階
木下信行法律事務所
東京都板橋区成増2-36-37コーポ加藤206
弁護士法人翠 川口事務所
埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
わかい法律事務所
埼玉県川口市幸町3-10-2 東商ビル5-4C
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
弁護士法人アクロピース
東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル4階
西台法律事務所の俣野と申します。被害状況によって成立する犯罪も変わりますので一般論としてご回答させていただきます。 1つ目は、従業員がいることを認識していれば当たっていなくとも暴行罪、認識していなかった場合でも軽犯罪法第1条11号(相当の注意をしないで・・物を投げ・・た者)に該当する可能性があります。 2つ目は、仮に加害者がお店の営業に迷惑をかけようと思っていたのであれば威力業務妨害罪が成立する可能性がありますし、少なくとも軽犯罪法1条5号(飲食店で・・乱暴な言動で迷惑をかけた)には該当する可能性があります。 3つ目は、壁の場所によって建造物損壊罪または器物損害罪が成立する可能性があります。 他にお店の備品等を壊しているれば、その点についても器物損壊罪が成立しえます。 以上が刑事上の責任となりますが、他に民事上損害賠償請求をすることができます。お店の物理的な損害の他、売上への影響、従業員や他のお客様への補償を踏まえてになるので、まずはお店の損害額を確定させてから相手に請求することになります。まずは修理の見積もり等を出すことが考えられます。 仮に支払いをしないのであれば被害届を提出することも検討した方がいいです。時間が経つと証明が難しくなるのでお店の被害についてはしっかりと証拠に残しておくようにしてください。ご参考になれば幸いです。
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