銀座さいとう法律事務所
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親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという法の趣旨からすれば、取引上は、発注書を受けていない場合でも、下請法のいわゆる60日ルールは成立すると考えることも出来ると思います。
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