インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『飯豊町で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる飯豊町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
不安なら警察に相談に行けばよいと思います。 ご指摘のように詐欺の可能性もあるかもしれません。 もっとも、先に事情を相談した方が仲間だと疑われないので相談しておくべきです。 不安なら弁護士に対面相談してから行けば間違いないと思います。
これは訴訟されますか?⇒訴訟までには発展しないでしょう。 いきなり弁護士がリプライを送りDMしたいと連絡することは普通ですか?⇒何が普通かは分かりかねますが、少なくとも当職は連絡しません。
Xにて、「お前頭悪すぎ。死んだほうがいい。」とリプライで言われました。 一日で投稿が消されてしまいましたが、訴える事はできますか? →1日で消えていてはそもそも相手の特定が困難であり、訴えることも困難です。
某パパ活アプリでのトーク履歴も相手に残ってしまっているかと思います。ほんとに親にバレてしまうのでしょうか。 →基本的にLINEから身元を特定するのは弁護士でも困難ですし、そもそもご相談内容のような依頼を受ける弁護士もあまりいないと思います。 今回は、親御さんにばれる可能性は低いと思われますので、以後お気を付けください。
創作性もなく、定型のものが多いため、著作物には該当しないでしょう。そのため、著作権は生じないかと思われます。
ひとつお伺いしたいのですが、例えばSNSで脅迫的なコメントが投稿された場合、その投稿の対象者(被害者)が特定できない(曖昧な書き方で同定可能性が認められない)場合はどうなんでしょうか? →一定の範囲の者を特定できるなら、その者らが被害者となるでしょう。一方で、被害者が漠然としているのであれば脅迫として捜査が開始されることはあまり考えられないように思います
相手の訴訟での請求がどのようなものなのかにもよりますが、ご自身が行なっていないことを捏造して請求してきているような場合では、しっかりと争った方が良いでしょう。 やっていないことについての責任を負う必要はありません。 ただ、訴訟にかかる弁護士費用と、相手との和解で必要な費用等を考え、訴訟までせずに和解をするという考え方もあり得るかと思われます。 弁護士の探し方については基本的にホームページの内容や、ココナラ等の登録情報等で確認をするか、実際に相談をした際に確認をされると良いでしょう。
名誉毀損は、特定の人物の社会的評価を下げる事実を公の場で指摘する必要があるため、具体的な事実を記載する必要があります。 逆に名誉感情の侵害は、受忍限度を超えたと認められる暴言等が対象となります。単純に相手が不快に思ったというだけでは名誉感情侵害は認められませんので、不快に感じたから全て開示請求できるというようなものではありません。
形式的には、わいせつ物頒布罪の構成要件に該当しそうです。ただ、逮捕や告発の可能性は低いと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認してみると良いでしょう。 もっとも、弁護士の確認を受けたとしても、絶対に大丈夫ということはありませんので、最終的にはご自身の判断となります。