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【質問】不倫された側です。W不倫で、不倫相手へ慰謝料請求し、示談書を取り交わしました。分割払いで4回のうち、残り一回が期限を過ぎても未払いの場合、少額訴訟(60万円以下)を検討しています。 ①示談書の写し ②相手が慰謝料に合意したメッセージ ③相手が希望した支払い期日のメッセージ の証拠を添付して少額訴訟をした場合、内容通りで判決が出ますか? 【回答】通常は、示談書に慰謝料を支払うことの合意や支払期日が入っているはずですから、示談書だけで内容通りの判決が出ると思うのですが、示談書に何が記載されているのかわからないので、何とも言えません。慰謝料にについて、金●●●万円を毎月●●日限り、4回分割で支払うという趣旨で合意が出来ているメッセージのやり取りをしているのではあれば、合意が合ったと言えるでしょう。結局は、証拠の内容になりますから、上記の①、②、③の中身がわからなければ判断が付かないというのが正直なところです。
まず、プライバシーとして保護される情報というのはどのようなものかを考える必要があります。プライバシーとして保護されるものは、「一般人の観点からみて他人に知られたくないと言う合理的期待がある情報」のことを言います。 これに基づいて「不倫をしていること」、「合コンに参加していること」について考えてみると、「不倫をしていること」については、不倫は民事上違法な行為ですから、「他人に知られたくないと一般人が合理的に期待する情報」であると言えるでしょう。特に、「対奥さんとの関係」では知られたくないことかもしれません。「合コンをしていること」についてはどうでしょうか。これは微妙ですよね。 ただ、プライバシーに該当する情報であるからといって、それを公にすれば直ちに違法であると判断されるわけではありません。プライバシーに関する情報であったとしても、それを公にする合理的な理由があるのであれば、違法であるとはいえないでしょう(比較衡量して天秤にかけて判断する)。例えば、友人の夫の不貞行為を知ってしまったときに、その友人に「あなたの旦那が浮気をしている」と教えただけで違法と評価するべきでしょうか。これは、違法であるとは評価するべきでは無いと思います。他方で、その夫が浮気していることをご近所中に言いふらすことはどうでしょうか。それは違法でしょう。 どのように線引きをするのかは、難しいところであると思いますが、「プライバシー情報であったとしても、社会通念上、それを公にする合理的な理由があり、相当な方法・手段による場合には、違法とは言えない」と考えるべきだと思います。自分の旦那に合コン等に参加してほしくないから制裁を加えたいという理由で、旦那の友人の不貞行為を奥さんに暴露するということは、合理的な理由があるとは言えないのではないかと思います。
慰謝料の算定は、「不貞行為をされた人の精神的苦痛をお金に評価する作業」であるということです。 それをするためには、 (1)「不貞行為の悪質性」 ❌ (2)「夫婦関係に与えた結果の重大性」 を考える必要があります。 (1)不貞行為の悪質性 ① 不貞行為の期間 1~3ヶ月なら短い/6ヶ月超えると長い ② 不貞相手との関係性(会社の同僚、上司・部下、風俗、水商売など) ③ 不貞行為の回数 1回~3回の数回なら少ない/1ヶ月に2,3回で半年は多い印象 ④ 不貞行為の内容 ⑤ 発覚後も再度関係を持つ (⑥ 当事者の職業・地位・収入・資産など) ➡これは、昔は考慮されることが多かったが、現在は、余り考慮されないことが多い。 ⑦ 不貞発覚後の態度・行動・やり取り・訴訟における対応・態度 (2)夫婦関係に与えた結果の重大性 ① 夫婦関係の年数(夫婦の絆の深さ) ➡ 3年以下は短い、15年以上は長い。絆が深ければダメージも大きい ② 夫婦関係の状態 ➡ そもそも仲が悪ければ、与えるダメージも小さい。関係良好ならダメージ大きい 関係性には、段階があるものと思われる。 円 満 → 不 満 → 希 薄 → 悪 化 → 形骸化(形だけの夫婦)→ 破綻寸前(別居)→ 破 綻(離婚) ➡どこの状態からどこの状態になったのかによって結果の重大性は異なってくるということが言える(厳密には認定できないが・・・)。 今回のケースについては、「不貞行為の悪質性」と「不貞行為によって夫婦関係に与えた結果の重大性」に関わる判断要素についての情報が少ない様に感じられます。ただ、今回は、離婚(破綻)にまで至っているということから、不貞行為による結果の重大性は認められると思います。もっとも、離婚に至ったか否かを慰謝料の増減額の判断の要素として考慮するべきではないという考え方もあります。文字数の関係で次に述べます。
求償権を放棄するかどうかによっても変わってくるかと思われます。求償権の放棄をせずに100万円であれば、50万円を不貞相手へ請求する事ができるため、総額としては妥当かと思われます。 ご記載の事情の通り、総額で200万円で100万円ずつとなると、高めな印象を受けます。
減額を求めることは可能でしょう。ただ、結果として、A→C請求額=D→B請求額となるので、相殺により双方回収できないということになるでしょう。
「X:不貞被害者、A:Xの元配偶者、Y:不貞相手」とすると、X→Yの訴訟において和解をする場合であれば、Y→Aの求償権を放棄する条項を設けることは可能です。XAが離婚したか否かは慰謝料額への影響はあるものの、求償権放棄の可否には無影響だと考えてよいでしょう。なお、XY訴訟で和解をせずに判決に至る場合は、求償権放棄を盛り込んだ判決はできないことになります。
>配偶者、不倫相手それぞれ幾ら取れるでしょうか? ご記載の情報のみでは回答が難しいところではありますが、良好な婚姻関係が不貞により破綻・離婚に至ったということであれば、元配偶者・不貞相手に対する認容額の目安は合計200万円前後だと思われます。 >また配偶者とは別に不倫相手へ300万請求し、不倫相手が弁護士をたて減額交渉をされ応じず訴訟をした場合、 >大体でも幾らの判決になりますか? 上記回答と基本的に同趣旨とはなりますが、不貞相手のみということであれば、100万円前後になると考えられます。
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違法ではないと調べて分かったとのことですが、どのように調べたのでしょうか? 設置の目的にかかわらず、職場がカメラの設置を許容していなければ、違法となる可能性があります。
ご質問者様が出した答弁書に対して、原告が準備書面で反論します。 それに対して、その次の期日までに、ご質問者様が準備書面で再反論します。 裁判所から「指示」というものはないですが、再反論をするかを確認はされるのが通常ではあります。 ただ、裁判官が再反論は必要ないだろうと思っている場合は、 それを前提に話を進めることもありますから、 ご質問者様が再反論をしたい場合は、積極的に、再反論をしたい旨をお伝えください。 ご参考にしていただけますと幸いです。