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「私がやってしまったこと」などと題する書面が考えられます。もっとも、あまりご記憶が定かでないのであれば、身上についての書面や鍵の返還についての書面だけのようにも思われます。 今後、捜査機関から出頭要請があった場合に素直に応じていれば、逮捕される可能性は低いと考えられます。
ご自身が関わっていないことをしっかりと説明をし事実を淡々とお話しするだけで良いかと思われます。実際に関わっていないのであれば、共犯として責任を追及されることはないでしょう。
本件の場合は、窃盗罪ではなく遺失物等横領の成否が問題となりそうです。もっとも、前主が所有権を放棄していれば(レシートは不要と考えていた場合)、遺失物等横領罪の構成要件には該当しないです。
こちらは公共の掲示板ですので、申し訳ありませんが個別具体的な事件の断定的な判断は困難です。 繰り返しますが、ご心配であれば、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
事務所によるかもしれませんが、私もその状況であれば、本人からの連絡や、少なくとも法律相談時には本人の同席は求めるかと思います。 本人が嫌がっているところで家族のお話だけを聞いても、情報が又聞きになり、そもそも十分な判断材料にならないこと。 また、あくまで法的主体である本人が嫌がっていれば、家族が何を言おうと弁護士としてはお力になるのが難しいこと等あります。 ついては、あくまで本人が嫌がる中で家族だけの相談でも受けてくれる事務所を探してみるか、息子様を説得される等の対応をされるしかないかと思います。
それは、いろいろな意味が考えられますが、真意は言った本人にしかわからないのではないのでしょうか。 たとえば ・捜査は終わらないよという意味 ・最後罪に問うとき最初は否定していたという事実として使うという意味 ・長くなるよという意味 ・あきらめないよという意味 それ以外にもあるかもしれませんが。 どれか特定できないと思います。
ほかにどのような証拠があるのかという点にもよりますが、逮捕となる可能性はあるかと思われます。ただ、やっていないことを認めるということは冤罪で前科がつくリスクもあるため、されない方が良いでしょう。 ご自身が盗んでいないのであれば、しっかりと盗んでいないことを主張すべきです。 次回警察から呼び出しがあった場合には、そのタイミングで弁護士に相談をし、具体的な事情を説明の上でアドバイスを受け対応されると良いかと思われます。
一般論としてはご不安になる必要はないように思いますが、警察の対応はやや不適切かもしれません。 稀に、不適切な対応がなされることはあります。 引き続き捜査が進み、警察署からの呼び出しなどがあるようであれば、事前にお近くの法律事務所に直接ご相談いただいた上で、取り調べに臨んでください。
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。 以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。 1 刑事上の責任について 今回のケースでは、レジの現金を管理していた立場に基づき、横領罪となる可能性があります。 ただし、会社(バイト先)がどのような対応を取るかで、刑事手続に進むか否かが変わります。金額は12万円と定額なため、会社側が「警察沙汰にはしたくない」という方針を維持するなら、身柄拘束もなく、不起訴になる可能性も高いといえます。 2 民事上の責任について バイト先に対しては、着服した分の返還義務があります。実際に損害を与えていますので、少なくとも12万円の弁済が必要となります。 「罰金」という名称で追加的な支払いを求められることは、通常は法律上の罰金とは別の概念になります。実際にバイト先と示談する場合には、慰謝料的な意味合いで上乗せを求められるケースもゼロではありませんが、法的に妥当ではない場合が多いです。 3 特定少年(18・19歳)の扱いについて 2022年4月より18・19歳の方は「特定少年」として扱われます。主に重大事件の場合には、実名報道されるかどうかなど、いくつかの取り扱いが変わりますが、本件のように比較的軽微な事件では、一般的な少年事件と大きな違いはありません。 4 今後の流れ・留意点 まずはバイト先からどのような処分方針が示されるか、また着服分を返金することで示談交渉が可能かどうかが重要になります。示談が成立すれば、刑事手続に進まないでしょう。 もし相手方が被害届を提出する意向を示せば、警察で取り調べを受け、少年事件として家庭裁判所送致もあり得るので、慎重に対応を検討する必要があります。
あくまでご投稿内容限りの事情に基づく推察ではありますが、元夫に同種前科がなく、今回が初めての刑事裁判等の場合、執行猶予の可能性は残されているように思います。 より正確な見立てについては、元夫に選任されている弁護人にお伺いになるとよろしいかと思います。