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17歳(高2)と22歳の交際に関しての質問ですが、2人で泊まりたい際に親の許可を得ておいた方が良いですか? →17歳は未成年ですので、両親の許可を得た方が無難です。
とりあえず放置すればいいと思います。 そのアプリ自体詐欺の可能性があるので。 女性と合意のもとで卑猥な話をしただけでは、警察が動くようには思えません。
無断で他人の写真等をもとにLINEスタンプを作成し、使用した場合には、肖像権侵害、プライバシー侵害として不法行為により使用差し止め、民事上の損害賠償責任(民法709条)を負うおそれがあります。 また、LINEスタンプの内容や使用方法によっては、名誉毀損罪、侮辱罪などの刑事責任を追及されるおそれもあると考えられます。
①インスタのログ保存期間が過ぎていても、DMに残っているpaypayのURLを辿れば、特定は可能なのでしょうか? ②もしpaypayのアカウントを彼が消していた場合、特定は不可能なんでしょうか? →少なくとも弁護士には困難でしょう。警察等、捜査機関に対し、恐喝事件として被害申述し、捜査してもらうことができれば、特定してもらえる可能性はあるでしょう。もっとも、相談者様がDMのやり取りについて保存していなければ、捜査の取っ掛かりがなく、捜査してもらえない可能性があるでしょう。
伏せ字の内容が一般の読者からして読み取れるような形であれば、権利侵害となり得るでしょう。マシュマロに関しては個人間でのやり取りですので、公開されたやり取りでない限り、弁護士会照会を通して情報の開示を求める形となります。
どのような経緯で何があったのか分かりませんが、何に対しての「どうしたらいいですか?」なのでしょうか。
【私的制裁だと主張し反論され処分できない】という会社の結論もいかがなものかと思われ、客観的な状況で取得された自白があるようであれば、処分の軽重は要検討だとしても、何らかの懲戒処分はなされてよいようにも思われます。ただ、会社の相手方に対する懲戒処分の内容等については、極論において、(被害者であるとしても)第三者がコントロールできないところはあるでしょう。 イジメや犯罪行為に関する慰謝料を(場合によっては会社に対しても)民事で請求するという選択肢は残されているかと思いますので、関係証拠等について弁護士に説明して個別に相談なさることをお勧めいたします。
刑事事件においては、自白のみしか証拠がない場合、裁判の場でひっくり返されるリスクを考え起訴まで至らないケースが多いでしょう。 民事の場合は相手が認めている場合争いがないものとして請求が認められる可能性はありますが、上記のリスクは同様にあるかと思われます。
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険があるかという実行行為性の問題、そしてそれを認識していたかという故意の問題もあり、現実的に殺人とされる可能性はほぼ考えられないように思います。自殺教唆もあり得なくはないですが、直接的かつ執拗な態様でないと、やはり実行行為性とか因果関係とかが認められづらいように思います。
なにもありません。 あなたが、相手の言葉に脅かされているだけです。 あなたが恐れるのを、承知しているのでしょう。 一切相手にしないことが、賢明ですね。