豊橋市のダブル不倫に強い弁護士

愛知県の豊橋市でダブル不倫に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に.の藤井 貴之弁護士や豊橋みらい法律事務所の鴨下 卓治弁護士、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊橋市で土日や夜間に発生したダブル不倫のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でダブル不倫を法律相談できる豊橋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

豊橋市の弁護士のダブル不倫に関する解決事例

豊橋市の表示中の弁護士が回答したダブル不倫に関する法律Q&A

  • 過去の不貞行為について
    • #不倫慰謝料
    • #異性関係(不貞等)
    • #慰謝料請求された側
    • #婚約破棄
    • #ダブル不倫
    役にたった 3
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    まず、元交際相手が会社等において本件を公表した場合、その行為は名誉毀損罪(刑法230条)に該当する可能性があり、また、プライバシー権の侵害として民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。 万が一、元交際相手がそのような行動に出ようとする場合は、事前に名誉毀損や損害賠償のリスクを明確に伝え、冷静に思いとどまるよう促す対応が望まれます。 次に、元交際相手からの慰謝料請求の可能性については、一般的に、単なる交際関係では法的保護の対象とはならず、慰謝料請求の根拠としては「婚約」または「内縁関係」が成立していたことが前提となります。 婚約については、あくまでも双方が結婚の合意に達していたことが必要ですが、当時、親の反対により交際終了へと話が進んでいたということですので、プロポーズがされたとしても、婚約の成立を認めることは困難と思われます。 内縁関係についても、同居の実態および周囲から夫婦同然の関係であると認識されていた事実等が考慮されます。仮に同居の実態があったとしても、周囲からの認識が乏しい場合には、内縁関係の成立は否定されます。 また、元交際相手から請求がなされたとしても、婚約破棄または内縁破棄に基づく慰謝料請求権はいずれも関係解消から3年で時効消滅します(民法724条)。関係解消から相当期間が経過している場合には、そもそも請求自体できないことになります。 他方、上司の配偶者との関係においては、不貞行為に基づく慰謝料請求権が成り立つことは否定できません。 ただし、かかる慰謝料請求権についても、不貞行為の終了から3年が経過すれば、時効により消滅します。 上司の配偶者が貴方に請求をする場合には、貴方の住所等を特定する必要もあり、これまで請求がないことを踏まえると、将来的に請求がなされる可能性は低いように思われます。 以上を踏まえると、現時点において貴方が法的な責任を問われる可能性は限定的であり、過度な心配は不要です。 もっとも、今後、元交際相手から過去を蒸し返すような言動や具体的な請求があった場合には、速やかに弁護士に相談し、事実関係や証拠の整理を行った上で、適切に対応することが必要だと思います。

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