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兄に子がいないのであれば第1順位の法定相続人は父になります。兄が妹に遺言をすることが考えられますが、父には遺留分侵害額請求権が残存します。兄なので妹を養子にすることが考えられます。これにより第1順位が子である妹になります。生命保険は相続財産の対象でなく受取人が妹であれば受取が可能です。ご参考にしてください。
限定承認で不動産の競売が必要となるのは「弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるとき」に限られますので(民法932条本文)、預貯金等他の財産をもって負債を全額弁済できるのであれば、競売による換価は必要ではありません。ただし、そのような事案では、熟慮期間伸長申立てを行って徹底的に負債の調査を行い、債務超過でなければ単純承認を選択した方が面倒がない場合も多いです(債権届出期間が経過した時点で知れたる債務の弁済に不動産競売を必要としないような事案では、その後に債権者から請求がなされた場合も結局は弁済に応じる必要があり、その時点て任意売却や他の財産からの弁済といった柔軟な処理を選択できる方がメリットが大きいとも考えられるからです)。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も様々あるようであること、遺言書の有効性を実際に争いたいというご意向を踏まえると、この場での一般的な回答は困難ですし、ご意向を満たすことをできないように思われます。 ココナラ法律相談では、「弁護士検索」の機能もありますので、お近くの法律事務所などを検索の上、直接相談予約などを取られることをお勧めします。
養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。 二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由にあたるかが争点になるかと思われます。 なお、お母様が妹に土地を渡たしたとありますが、養子縁組の際に土地を贈与したということでしょうか。その場合、類似ケースの裁判例等を参考に、お母様の介護という負担付贈与がなされたものとして負担付贈与の解除やお母様の面談を見るという約束を反故にした忘恩行為による信義則上の贈与の撤回ないし解除という法的構成により、土地の贈与契約の効力を否定できる余地があるかもしれません。 弁護士費用については、法律事務所毎に異なるため、お問い合わせになる事務所に確認してみてください(なお、離縁の弁護士費用までホームページ上に掲載している事務所は多くはないかもしれませんが、離縁の弁護士費用としては、同じく身分関係の解消が問題となる離婚の着手金•報酬金が一つの参考にになるかと思われます)。なお、土地の贈与の効力も争う場合には、別途、弁護士費用がかかるものと思われます。 いずれにしても、この相談掲示板の守備範囲を超えるレベルに達しているご相談かと存じますので、お住まいの地域等の弁護士に直接お問い合わせ•相談なさってみて下さい。 【参考】民法 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。