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ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
「叔父の実家の名義は叔父のものではなく、兄弟の名義となっている」とのことなので、当該兄弟が鍵を替えればいいだけではないでしょうか。叔父様の妻には何ら権利はありません。
昨年末、亡くなった姉の遺産三井住友銀行相模原支店から口座凍結前に440万円下ろした何も物かがいます。 銀行防犯カメラ映像公開させたい →一般的には公的機関からの要請以外には応じないと思われます。 方法としては、弁護士に依頼して弁護士会を通じた照会制度により開示させるか、裁判所での調査嘱託又は送付嘱託、警察の捜索差し押さえなどは考えられます。 そもそも、防犯カメラの録画の保存期間は1か月程度のこともありますので、そもそも録画の保存期間が経過している可能性もあります。 したがって、当該金融機関に早期に保存期間の確認または保存するよう要請したうえで、お近くの法律事務所でご相談された方が良いでしょう。
ご記載の事情・証拠なのであれば、預かり金として処理されると思いますし、 仮に贈与だとしても、遺産5000に、贈与が3000と3200だとして、持ち戻した上で遺留分を計算しても、3200は超えませんので、結論は変わらないのではないでしょうか。
養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。 二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由にあたるかが争点になるかと思われます。 なお、お母様が妹に土地を渡たしたとありますが、養子縁組の際に土地を贈与したということでしょうか。その場合、類似ケースの裁判例等を参考に、お母様の介護という負担付贈与がなされたものとして負担付贈与の解除やお母様の面談を見るという約束を反故にした忘恩行為による信義則上の贈与の撤回ないし解除という法的構成により、土地の贈与契約の効力を否定できる余地があるかもしれません。 弁護士費用については、法律事務所毎に異なるため、お問い合わせになる事務所に確認してみてください(なお、離縁の弁護士費用までホームページ上に掲載している事務所は多くはないかもしれませんが、離縁の弁護士費用としては、同じく身分関係の解消が問題となる離婚の着手金•報酬金が一つの参考にになるかと思われます)。なお、土地の贈与の効力も争う場合には、別途、弁護士費用がかかるものと思われます。 いずれにしても、この相談掲示板の守備範囲を超えるレベルに達しているご相談かと存じますので、お住まいの地域等の弁護士に直接お問い合わせ•相談なさってみて下さい。 【参考】民法 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。