東京都の板橋区で相続手続きに強い弁護士が6名見つかりました。休日面談や夜間面談に対応している弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西台法律事務所の俣野 政紀弁護士やN総合法律事務所の首藤 裕二弁護士、リリーフ法律事務所の松本 治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『板橋区で土日や夜間に発生した相続手続きのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続手続きのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続手続きを法律相談できる板橋区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
小藤法律事務所
東京都北区滝野川7-8-9 日原ビル7階
スピネル法律事務所
東京都豊島区池袋4-32-8 サンポウ池袋ビル402
AWL法律税務事務所
東京都豊島区池袋本町1-16-19 AUT池袋ビルディング401
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
池袋若葉法律事務所
東京都豊島区池袋2-62-1 PISO池袋206
アスカル法律事務所
東京都豊島区池袋2丁目11-9 BLOCKS IKEBUKURO 209号
クラリア法律事務所
東京都豊島区東池袋1-35-9サンストーリー東池袋601
ベネシス法律事務所
東京都豊島区東池袋1-34-5 いちご東池袋ビル6階
アクワイア法律事務所
東京都豊島区池袋3-3-7 フリーデン・カナメ203
弁護士法人日栄 池袋法律事務所
東京都豊島区池袋2-13-4 天翔池袋西口ビル403
1) まず、相続するかどうか未確定の間は、払う必要はないですし、払わない方が良いです。相続(承認)した場合も、相続人の代理人自身は支払う必要がなく、相続人本人(本件ではお子様2人)の財産から支払うことになります。(事実上一体かどうかという問題はありますが) 2) 解約をした場合、それ自体又はその後に承認とみなされる(相続したことになる)理由が生じることがありますので、しない方がいいです。放棄すれば赤の他人と同じになることを考慮しておいてください。できるのは、死亡した事実を伝えることまでですが、その際には、相続放棄の可能性があることもあわせて伝えた方がいいでしょう。 3) 確定した相続人の不当利得になると思いますので、相続する人がいれば、払ってもらえるでしょう。 4) 相続するということは、借金も全て払う必要があるということです。借用書は必須ではないですが、金額などは、貸主側が証明する必要があります。納得できたものと裁判で決まったものとを支払えばいいでしょう。 なお、放棄等により相続する人がいなくなった場合は、利害関係人が相続財産清算人というのを選任してもらうことができ、その人が被相続人(元夫氏)の財産から支払等することになります。財産がなければ、破産等と同じく、債権が無価値になります。
この質問の詳細を見る西台法律事務所の俣野と申します。 具体的ご事情にもよりますので一般論としてご回答させていただきます。 主債務者が破産をする場合は、保証人に請求がいきますが、支払えなければ保証人も破産を選択することができます。ただし1度破産をすると原則7年間は破産できません。 今回の場合、お母様が破産されたのは20年前ということなので、期間的には問題ありません。最終的に裁判所が判断することにはなりますが、免責が認められ債務を免れることができる可能性はあります。 ご相談者様は生活保護を受給されていらっしゃるということですので、ケースワーカー及び法テラスともご相談のうえ今後についてご検討されることをお勧めします。 ご参考となれば幸いです。
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