品川駅(東京都)周辺のインターネットに強い弁護士

品川駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が3名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に八咫法律事務所の加藤 弘一弁護士や吉原綜合法律事務所の吉原 崇晃弁護士、岡田総合法律事務所の岡田 航弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい品川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な品川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる品川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

  • 八咫法律事務所
    加藤 弘一弁護士のアイコン画像
    【交通事故は着手金0円】相談実績500件以上!小さなケガから重大事故まで対応可能【スタートアップの顧問多数】LINE・Zoom等を活用したスムーズな連絡体制!親切・丁寧なアドバイスとスピード解決に定評があります【他士業と連携】【全国対応】
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    八咫法律事務所
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  • 吉原綜合法律事務所
    吉原 崇晃弁護士のアイコン画像
    東京都港区品川駅周辺(徒歩1分)|初回法律相談で具体的タスク化まで完了!|相談当日の対話に依存しない法律相談|「やばい」と思う前からの備え|離婚|男女問題|各種事故|犯罪被害|刑事告訴|サービス利用紛争|商品欠陥紛争|スポーツ|子ども|学校|不動産
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    吉原綜合法律事務所
    東京都港区品川駅周辺(徒歩1分)|初回法律相談で具体的タスク化まで完了!|相談当日の対話に依存しない法律相談|「やばい」と思う前からの備え|離婚|男女問題|各種事故|犯罪被害|刑事告訴|サービス利用紛争|商品欠陥紛争|スポーツ|子ども|学校|不動産
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  • 岡田総合法律事務所
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    【品川駅 徒歩5分】【弁護士歴10年以上】ご相談頂いた問題に対しては、出来るだけ多くの解決方法を 提案できるように努めてまいります。弁護士に相談してもよい事柄か分からない場合は、無料相談を利用してご相談くださ
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    岡田総合法律事務所
    【品川駅 徒歩5分】【弁護士歴10年以上】ご相談頂いた問題に対しては、出来るだけ多くの解決方法を 提案できるように努めてまいります。弁護士に相談してもよい事柄か分からない場合は、無料相談を利用してご相談くださ
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岡本 陽平 弁護士

岡本・上遠野法律事務所

東京都品川区東五反田1-10-7 アイオス五反田806

村上 皓一 弁護士

弁護士法人ITJ法律事務所

東京都港区芝浦4-16-23 アクアシティ芝浦9階

藤林 裕一郎 弁護士

弁護士法人クローバー 東京法律事務所

東京都品川区東五反田1-10-7 AIOS五反田ビル902号

阿田川 敦史 弁護士

阿田川総合法律事務所

東京都品川区大崎1-20-8 INOビル大崎703

王子 裕林 弁護士

弁護士法人裕後法律事務所

東京都品川区東五反田5-17-6-201

高山 聡一郎 弁護士

traffics法律事務所

東京都品川区東五反田5-22-37

大塚 龍興 弁護士

白金台法律事務所

東京都港区白金台3-14-4 LBビルディング6階

森江 悠斗 弁護士

森江法律事務所

東京都港区芝浦3-14-15 タチバナビル3階

安田 善紀 弁護士

東京アルファ法律事務所

東京都港区芝浦3-14-15 タチバナビル401

三好 康之 弁護士

三好法律事務所

東京都品川区西五反田8-1-14 竹内ビル5階

品川駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答したインターネットに関する法律Q&A

  • ドメイン取得で商標権侵害の通知が届きました
    • #商標権侵害
    吉原 崇晃
    吉原 崇晃 弁護士

    ◆ 商標権侵害 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「使用」している商標が、①他者の登録商標と同一又は類似で、かつ②当該登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と同一又は類似の場合に商標権侵害となります。 ドメイン取得が「使用」になるか、肯定例(大阪高平成25年3月7日)と否定例(大阪高判平成18年10月18日)が分かれています。 肯定例に立つとしても、商標権侵害との関係では、使用している対象の商品・サービスが、登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と類似していなければ、商標権侵害にはならないと考えます。 ◆ 不正競争防止法違反 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 不正競争防止法では、不正競争の1つとして、 「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、『商標』、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似の『ドメイン名を使用する権利を取得』し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」 を定めています(同法2条1項19号。2つの『 』は、私が付しました。)。 したがって、不正の利益を得る目的で又は他人に損害を加える目的(図利加害目的)がある場合には、不正競争防止法に違反し、損害賠償の対象になることがあります。 実務では、交渉が行われ(現状はこの段階です。),解決しなければ日本知的財産仲裁センターにおけるドメイン名紛争処理が申し立てられることがあります。

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