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松浦法律事務所
京都府京都市中京区車屋町通丸太町下ル砂金町409-1
アクシス法律事務所
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ル ジュンアートビル2階
つくし法律事務所
京都府京都市中京区間之町通夷川上る楠町601-3 楠町ビル3階
新保法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町263 京榮烏丸ビル6階
弁護士法人貴陽 泉法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町267 烏丸二条ビル6階
なかで法律事務所
京都府京都市中京区竹屋町通寺町西入 石塚ビル2階
弁護士法人佐渡・藤本法律事務所
京都府京都市中京区新椹木町通竹屋町上ル
烏丸御池法律事務所
京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町514 清栄ビル京都烏丸4階
てらまち法律事務所
京都府京都市中京区寺町通夷川上ル藤木町24-2 藤ビル3階
谷口総合法律事務所
京都府京都市中京区中町通夷川上ル鉾田町288
各都道府県には,条例(青少年保護育成条例)で,青少年(18歳未満)に対する行為のうち,健全な成長の阻害となるようなものが規制対象としています。 巷でよく耳にするのが,18歳未満の者に対するわいせつ行為(淫行条例などと呼ばれることも多いです。)についての規制です。 あまり事例を目にすることは少ないですが,わいせつ行為自体ではなく,それを教える行為なども規制されていることが多いかと思います。 18歳未満と知りながら,積極的に淫行の勧誘をしていた等であれば,条例違反として問題となるケースはあるでしょうが, ご質問者さまのご事情ですと,単にSNS上で仲良くなっただけ,そして,18歳未満ではないかと気付き,会う前にやめておいた,ということですから, 特に問題はないように思います。 むしろ,「脅され」ている(文言や内容によりますが。),のほうが問題があるように思います。
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