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兄に子がいないのであれば第1順位の法定相続人は父になります。兄が妹に遺言をすることが考えられますが、父には遺留分侵害額請求権が残存します。兄なので妹を養子にすることが考えられます。これにより第1順位が子である妹になります。生命保険は相続財産の対象でなく受取人が妹であれば受取が可能です。ご参考にしてください。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
ご相談者の祖父が亡くなり、存命の父親が相続人になっている場合は、孫であるご相談者は、祖父の法定相続人ではありません。したがって、そもそもご相談者とお姉様は、遺留分侵害額請求をすることができません。 仮に、遺留分の権利者であるとしても、お姉様の分まで請求するには注意が必要です。場合によっては、お姉様の意思を反映していることに疑義を挟まれてしまうことも考えられますので、よほどのことがない限り、お姉様はお姉様自身が請求するのが望ましく、口座も別々に指定するのが安全だと思います。 参考にしていただければ幸いです。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
2017年のお話ですと、民法改正前の条文が適用されます。奨学金をお母さまに使われた行為を横領行為とみなし、不当利得返還請求をすることができると思います。