なかがわち みねゆき
中川内 峰幸弁護士
シャローム綜合法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区橘通1-2-14 浅見ビル2階
相続・遺言の事例紹介 | 中川内 峰幸弁護士 シャローム綜合法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【遺産分割協議】相続人同士は一切やりとりをせずに遺産分割協議を成立!
【ご相談内容】
ご相談者は、疎遠となっていた親族が亡くなったとのことで当事務所にご相談に来られましたが、遺産分割協議をするにしても、長年の経緯から、他の相続人との間で感情的な対立があり、会いたくない(話をしたくない)という状況でした。
【解決の方針・結果】
弁護士が間に入って交渉をするということになり受任しました。
結果、調停手続に進むまでもなく、協議により遺産分割が成立しました。
ご自身は一切表に立つことなく事件が終了しましたので、ご相談者の精神的な負担を最小限にすることができた事件でした。
ご相談者は、疎遠となっていた親族が亡くなったとのことで当事務所にご相談に来られましたが、遺産分割協議をするにしても、長年の経緯から、他の相続人との間で感情的な対立があり、会いたくない(話をしたくない)という状況でした。
【解決の方針・結果】
弁護士が間に入って交渉をするということになり受任しました。
結果、調停手続に進むまでもなく、協議により遺産分割が成立しました。
ご自身は一切表に立つことなく事件が終了しましたので、ご相談者の精神的な負担を最小限にすることができた事件でした。
取扱事例2
- 遺産分割
【遺産分割調停】財産開示に応じようとしない相手方に対して調停を申し立て、無事に遺産分割が成立!
【ご相談内容】
ご相談者は、実父が亡くなったとのことでご相談に来られましたが、親族との間で確執があり、どのような遺産があるかすらも不明な状況でした。
【解決の方針・結果】
弁護士が受任の上、相手方に遺産分割協議の申し入れを行いましたが音沙汰がありませんでしたので、やむなく遺産分割調停を申し立てました。
独自に財産調査も行い、相手方に遺産の開示請求を行ったところ、中途より相手方にも代理人が就き、以後、調停期日を重ねました。
特別受益や寄与分といった話もあがりましたが、最終的にはご依頼者の納得のいく内容で遺産分割調停が成立しました。
ご相談者は、実父が亡くなったとのことでご相談に来られましたが、親族との間で確執があり、どのような遺産があるかすらも不明な状況でした。
【解決の方針・結果】
弁護士が受任の上、相手方に遺産分割協議の申し入れを行いましたが音沙汰がありませんでしたので、やむなく遺産分割調停を申し立てました。
独自に財産調査も行い、相手方に遺産の開示請求を行ったところ、中途より相手方にも代理人が就き、以後、調停期日を重ねました。
特別受益や寄与分といった話もあがりましたが、最終的にはご依頼者の納得のいく内容で遺産分割調停が成立しました。
取扱事例3
- 遺産分割
【遺産分割調停】不動産の価額についての激しい争いがある事件につき遺産分割調停を成立!
【ご相談内容】
遺産の中に不動産があり、ご相談者と他の相続人との間で評価額につき大きな隔たりがある事件でした。
【解決の方針・結果】
他にも争点が多々ありましたので、弁護士が受任の上、調停を申し立てました。
相手方らにも代理人が就き、不動産の評価につき主張を交わしましたが、最終的には当該不動産を処分することで合意ができましたので、それぞれが不動産業者を選定の上、入札のような形で金額を決することになりました。
その結果、不動産価額が決定し、無事にこれを売却することができたため、その他の事項についてもすべて合意が形成でき、無事に調停が成立しました。
遺産の中に不動産があり、ご相談者と他の相続人との間で評価額につき大きな隔たりがある事件でした。
【解決の方針・結果】
他にも争点が多々ありましたので、弁護士が受任の上、調停を申し立てました。
相手方らにも代理人が就き、不動産の評価につき主張を交わしましたが、最終的には当該不動産を処分することで合意ができましたので、それぞれが不動産業者を選定の上、入札のような形で金額を決することになりました。
その結果、不動産価額が決定し、無事にこれを売却することができたため、その他の事項についてもすべて合意が形成でき、無事に調停が成立しました。
取扱事例4
- 後見人
【成年後見】【公正証書】相続人の中に認知症の方がいるケースでの遺産分割協議を成立!
【ご相談内容】
ご相談者は遺産分割のご相談に来られましたが、他の相続人の一人が認知症をわずらっておられました。
【解決の方針・結果】
早急に家庭裁判所へ成年後見開始の申し立てを行い、第三者(弁護士)が成年後見人に選任されました。
その後、当該後見人との間で遺産分割協議を行い、無事に遺産分割協議合意公正証書を作成することができました。
相続人に認知症の方がおられるケースでも、迅速に紛争を解決することが出来ました。
ご相談者は遺産分割のご相談に来られましたが、他の相続人の一人が認知症をわずらっておられました。
【解決の方針・結果】
早急に家庭裁判所へ成年後見開始の申し立てを行い、第三者(弁護士)が成年後見人に選任されました。
その後、当該後見人との間で遺産分割協議を行い、無事に遺産分割協議合意公正証書を作成することができました。
相続人に認知症の方がおられるケースでも、迅速に紛争を解決することが出来ました。