いけだ こうたろう
池田 康太郎弁護士
新日本パートナーズ法律事務所
麹町駅
東京都千代田区麹町4-5 KSビル2階
不動産・住まいの事例紹介 | 池田 康太郎弁護士 新日本パートナーズ法律事務所
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
ビル解体に伴う立ち退き交渉
依頼者:50代(男性)
【相談前】
築40年ほどのビルの1階で長年飲食店を経営していた依頼者のところに賃貸人からビルの建て替えを行いたいため、契約期間満了(約1年後)で退去してほしい旨の通知書を受領したため、弁護士に相談。
【相談後】
ビルは新耐震基準のものであり、賃貸人の主張する老朽化による建て替えは正当事由には当たらない旨を主張して交渉を行ったところ、ビルオーナーが大きく譲歩し、立退料、新物件で飲食店を始めるにあたっての初期費用及び期間満了までのフリーレントを前提に明け渡してほしいと提案してきたため、依頼者も納得した形での立ち退きに合意することができました。
【先生のコメント】
普通借家の場合、契約期間が満了しても正当事由がない限り、当然に退去する必要はありません。契約更新して事業を継続したい場合には、弁護士にご相談ください。
そのまま使用を続けることや有利な条件での退去など今後の方針についてご依頼者様の意向に沿った解決方法を提案させていただきます。
また、長期間の事業計画を前提に賃貸借をお考えの方は、定期借家契約を締結してしまいますと、原則更新ができず交渉自体が難しいため、賃貸借契約を締結する時点で事前に弁護士にご相談いただくこともお勧めしております。
築40年ほどのビルの1階で長年飲食店を経営していた依頼者のところに賃貸人からビルの建て替えを行いたいため、契約期間満了(約1年後)で退去してほしい旨の通知書を受領したため、弁護士に相談。
【相談後】
ビルは新耐震基準のものであり、賃貸人の主張する老朽化による建て替えは正当事由には当たらない旨を主張して交渉を行ったところ、ビルオーナーが大きく譲歩し、立退料、新物件で飲食店を始めるにあたっての初期費用及び期間満了までのフリーレントを前提に明け渡してほしいと提案してきたため、依頼者も納得した形での立ち退きに合意することができました。
【先生のコメント】
普通借家の場合、契約期間が満了しても正当事由がない限り、当然に退去する必要はありません。契約更新して事業を継続したい場合には、弁護士にご相談ください。
そのまま使用を続けることや有利な条件での退去など今後の方針についてご依頼者様の意向に沿った解決方法を提案させていただきます。
また、長期間の事業計画を前提に賃貸借をお考えの方は、定期借家契約を締結してしまいますと、原則更新ができず交渉自体が難しいため、賃貸借契約を締結する時点で事前に弁護士にご相談いただくこともお勧めしております。