いけだ こうたろう
池田 康太郎弁護士
新日本パートナーズ法律事務所
麹町駅
東京都千代田区麹町4-5 KSビル2階
相続・遺言での強み | 池田 康太郎弁護士 新日本パートナーズ法律事務所
【訪問面談(有料)可】【初回来所面談無料】/年間相談100件以上/不動産の相続に強い/人探し、面識のない相続人との交渉も積極対応/調査会社との連携可能/調査から手続きまで真摯に向き合い対応いたします。【完全個室相談】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】年間相談件数約100件
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私は年間で約100件の相続に関するご相談をいただいております。
中には「面識のない相続人がいることを知ったが、どのように相続手続きを進めたら良いかわからない。」というご相談を多数いただくこともございます。
このようなご依頼をいただいた際は、以下のような流れで解決に向けて取り組んでおります。
■面識がない相続人にお手紙を送付
■返信がない場合には内容証明の送付
■実際に訪問して手紙投函
■失踪宣告の申立て
■遺産分割調停申し立てなど
時には実際に訪問し、ご依頼者様に代わって面識がない相続人の方とお話しして、ご依頼者様のお悩みを解決しております。
また、不動産を含む相続のご相談もいただくことも多数ございます。
信頼できる司法書士、税理士、不動産会社のご紹介が可能ですので、不動産の相続にもワンストップで対応いたします。
複雑な条件が絡む相続の問題に不安をもたれる方も多いのではないでしょうか。
そんな時はぜひ弁護士に一度ご相談ください。
【2】弁護士が実際に足を運び、問題の解決に真摯に向き合います
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面識のない相続人や、ご依頼者様が顔を合わせたくない方とのやり取りを弁護士が代わりに行う際、弁護士自ら足を運び解決に向けて取り組みます。
■訪問、ポストに手紙の投函
■住んでいる周りの方に聞き込み
■相続財産清算人の選任手続き
■失踪宣告(亡くなったものとして相続を進めるための手続き) など
【3】他士業や調査会社と連携/他の相続人と交渉
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相続では法律面の問題だけでなく税金や登記などが関わるため、弁護士と他士業の連携が重要です。
そのため私は、司法書士や税理士、調査会社など他士業・他業種と連携しながら、相続問題をワンストップで解決へと導きます。
また、相続人同士面識がない場合の対応も、積極的におこなっています。
面識がない相続人との遺産分割協議は精神的な負担が大きいため、対応はすべて私にお任せください。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「面識のない相続人を探したいが手がかりがない」
「面識のない相続人との交渉を一緒にしてほしい」
「遺産に不動産も含まれており、相続手続き(持分の処理等)の仕方がわからない」
「遺産分割協議で揉めてしまい、話が前に進まない」
「遺産をすべて長男が管理しており、どれくらいの財産があるのかわからない」
「遺産のなかに多額の借金があり、相続放棄を検討している」
「亡くなるまで自分一人で介護をしていたので、相続分を多くしてほしい」
「揉め事を避けるために遺言書を作成しておきたい」
「遺言の内容が不公平であり、納得がいかない」
相続問題で一度揉めてしまうと、のちの親族関係を悪化させることもあります。
遺産分割協議をおこなう際は、ぜひ弁護士にご依頼ください。
※司法書士、税理士のご紹介も可能でございます。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】メールでお問い合わせ・面談(またはリモート相談)の予約
※有料の訪問面談可
【2】ご予約確認(翌営業日中に)
※電話かメールで、折り返しご連絡をいたします。
【3】面談(リモート相談も可)
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続