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たかやま けい
高山 桂弁護士
弁護士法人きさらぎ
宮崎県宮崎市出来島町352番地7
対応体制
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離婚・男女問題の事例紹介 | 高山 桂弁護士 弁護士法人きさらぎ

取扱事例1
  • 協議・交渉
【離婚】離婚を拒絶するモラハラ夫との間で、早期に交渉のみにより協議離婚を成立させた事例

依頼者:30代 女性

相談前
【相談に至る経緯】
相談者様は、長年一緒に暮らしてきた夫との生活に悩みを抱え続けておられました。内容としては、気分によって言う内容が変わり、機嫌が悪いと一方的に罵ってくる夫に疲れ果て、もういちど生活をやり直すために離婚を求めたところ、夫が全く離婚に応じない事から、これからどうしていくべきかわからず、途方にくれておられました。

【ご依頼の経緯】
その後、私から弁護士が介入して離婚を求める事により、相談者様として離婚の決意が本気である事が相手に伝わる事、相手がどうしても応じない場合には調停手続き等を活用することで離婚を実現できる可能性が高いことを伝え、ご依頼を頂く事となりました。

相談後
【ご依頼後】
まず、夫に対し、弁護士が介入する事を通知する文書を郵送した上で、当方としては離婚を前提とした話し合い以外に応じる考えはなく、離婚に応じない場合には速やかに調停を申し立てる旨を通知致しました。
その後、夫から反応があり、当初は強行に離婚に反対していたものの、当方の考えに揺らぎはなく、離婚以外の考えはない点を強調して交渉したところ、夫としても折れて、離婚を前提とした条件を詰める話し合いとなりました。
そして、離婚条件についても当方の希望を受け入れた事から、離婚届にサインしてもらい、離婚条件をまとめた離婚協議書を作成し、無事に離婚を成立させる事に成功しました。

弁護士からのコメント
モラハラ等の性格が一致しない夫婦同士の生活は苦痛の極みであり、早期の離婚を実現する事は当事務所が重視している「離婚後の生活を考える」というテーマから考えても、非常に重要となります。この場合、たとえ裁判上の離婚事由に該当しなくとも、交渉によって離婚を実現する事が可能な事例も多数存在します。
相手方との離婚をお考えの方や、離婚に応じてくれない場合の対処法などでお悩みの方はぜひ一度当事務所にご相談下さい。
取扱事例2
  • 調停
【離婚調停】遠方の妻との離婚調停に関して一度も出頭することなく離婚を成立させた事例

依頼者:40代 男性

相談前
【相談に至る経緯】
相談者様は、事業活動を行っておられたところ、事業が上手くいかなくなるにつれて奥様との喧嘩が絶えなくなり、日頃からの暴言により精神的変調が生じるほどになりました。
そのため、離婚を決意したものの、奥様は遠方の実家に子供を連れて帰ってしまった事から、話し合いをすることができなくなり、途方に暮れ、相談に来られました。

【依頼に至る経緯】
奥様は、実家で弁護士に依頼をしたところ、こちらが精神的DVを行っていた事を理由に慰謝料を請求する内容の書面が到着しており、今後どのように対応すべきかを悩んでおられました。
私からは、理由のない慰謝料請求に応じる必要は全くない事及び離婚の実現に向けた調停を申し立て、調停手続きの中で離婚を実現させる方がメリットが多いと回答した事から、ご依頼を受けました。

相談後
【ご依頼後】
まず、相手方弁護士に対して、精神的DV等の事実は全く存在しないこと、むしろ当方がこれまでの言動に精神的苦痛を感じていた事から、早期に離婚を実現させるべきと主張したところ、離婚に応じる事はできないという回答が来たことから、離婚調停の申立を行いました。
その後、調停が行われた裁判所は遠方であり、こちらから行く場合には費用負担も労力も要する事から、電話による調停を行いました。その結果、電話のみによりこちらは調停に対応する事となりました。その際にも、事情を詳細に伝える書面は裁判所に提出した上で調停を行ってきた事から、当方の言い分も十分に理解してもらう事ができました。
その結果、最終的には離婚を認めること及び離婚条件に関しても当方が希望する主張を認めると共に、相手方の希望とも調整を図った離婚条件で離婚を成立させる事ができました。

弁護士からのコメント
離婚に至る過程の中で、お互いの言い分が食い違う場合には、いかに早く弁護士に依頼して、離婚までの道筋を立てるかが重要となります。特に、別居している場合には、お互いが話し合いをすることは難しくなる事から、こちらの言い分が根拠もあり、正しいという事を前提に離婚及び離婚条件を整理していくことが大切です。
また、遠方の裁判所の場合でも、準備次第によっては十分電話による調停で対応する事が可能です。遠方の裁判所に出席すれば、それだけで交通費なども多額となる事から、このような費用を低くした上で、上手く裁判所の考え方をコントロールしていくことも重要です。
相手と上手く話し合いができない・調停の対応に自信が持てないという方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
取扱事例3
  • 親権
【離婚・親権】離婚において子供の親権を希望された夫側の事例において、調停手続きにより無事に親権を獲得できた事例

依頼者:30代 男性

相談前
【相談に至る経緯】
小学生の子供がいる夫婦のうち、妻が浪費を繰り返すうえに家事も十分に行わず、改善するように指摘すると逆ギレを繰り返す事から、子供のためにも一緒に生活するべきではないと考えた夫の方が、今後どのように対応すべきかを知りたくてご相談に来られました。

【ご依頼に至るまで】
相談者様の強い希望は、子供の親権でした。もともとの離婚を決めた理由も奥様の生活態度にある事から、子供を自分のもとでしっかりと育てていきたいという思いが非常に強い一方、ネットを見ると母親が親権に有利である事から、男親である自分が親権を取れるのかを心配しておられました。
私からは、母親であるからといって必ず親権が取れるわけではないこと、親権者は子供の福祉という観点から、子供にとってどちらの親が良いかという判断をするため、相談者様でも十分に親権者になれる可能性があると伝え、依頼をされました。

相談後
【ご依頼後】
まず、弁護士が介入した事を奥様に伝えたところ、奥様も弁護士に依頼した事から、弁護士同士での交渉となりました。奥様としても、子供の親権を主張された事から、交渉での解決は無理と判断し、調停を申し立てました。
その後、調停手続きの中で、子供の福祉という観点から考えた際、こちらの側が今までも養育を続けてきた事、実家などの家庭環境から考えて十分に育てる事ができること、養育費に頼らずとも育てていける経済力がある事等を証拠と共に主張を繰り返しました。
すると、奥様の側から親権はあきらめ、その余の離婚条件を要求してきた事から、当方として譲れる点を示した上で、無事に子供の親権を当方が取得する前提で離婚調停を成立させる事ができました。

高山 桂弁護士からのコメント
高山 桂弁護士
子供の親権争いは、まさに勝つか・負けるかしかなく、真ん中での解決ができません。そのため、子供の親権を得るためには十分な準備と、丁寧な主張活動が重要となります。
この点、親権者には母親がなるものと思い込まれる方もいらっしゃいますが、一概にそうなるわけではなく、子供のためにどちらが親権者となるべきかという視点で判断されますので、細かな事情も含めて、当方が親権者としてふさわしいという事を立証できるか否かが鍵となります。
子供の親権についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にまでご相談下さい。
取扱事例4
  • 離婚すること自体
【不貞・離婚】有責配偶者である夫側において、奥様からの慰謝料請求に応じる代わりに離婚を成立させた事例

依頼者: 40代 男性

相談前
【相談に至るまで】
相談者様は、奥様と性格が合わず、喧嘩が絶えなくなり、家に帰る事が精神的に強い負担となっていました。そのときに、出会った女性と交際関係になってしまったところ、それが奥様にばれ、多額の慰謝料請求を受けることとなりました。相談者様としては、慰謝料を支払う事は問題ないとしても、これを機会に離婚をしたいと考え、相談に来られました。

【ご依頼に至るまで】
相談において、ネットで不貞を行った有責配偶者から離婚を請求する事は原則としてできないという事を知っていた事から、離婚はできないのではないかと強い不安を抱かれていました。そのため、私から慰謝料や財産分与等の条件を整える事により、奥様としても離婚をしても良いと思う条件を提示できれば離婚を実現する事は十分に可能である事などを説明した結果、ご依頼頂く事となりました。

相談後
【ご依頼後】
その後、まず奥様に対して慰謝料請求については応じる考えである事、及びその余の離婚条件についても承諾してもらえるなら、財産分与を支払う意思もある事を伝えました。
すると、相手方からは離婚については応じる考えはなく、極めて多額の慰謝料を請求されてきました。しかし、不貞の慰謝料というのは一定の相場が存在し、相場を超える金額は支払えない事、もっとも財産分与という形で良いなら提示金額を支払うという内容で交渉を継続しました。
その結果、最終的には当初請求を受けていた金額を支払う代わりに、離婚をすることに合意を得ることができ、無事に交渉のみによって離婚を実現する事ができました。

弁護士からのコメント
有責配偶者から離婚を請求することは法律上できないのが原則です。
しかし、お互いが離婚をすることに同意をすれば、もちろん有責配偶者であったとしても離婚を求めていく事は可能です。
婚姻関係が既に破綻している夫婦関係をこれから長く続けていくよりかは、お互いが譲り合える条件を前提として離婚を実現する事がお互いにとってメリットがある場合も存在します。
そのため、不貞などの離婚事由にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。
取扱事例5
  • 財産分与
【不貞・離婚】夫が不貞行為を行った事から慰謝料と財産分与を要求した事例で、当方主張通りの離婚条件で離婚を成立させた事例

依頼者:40代 女性

相談前
【相談に至る経緯】
相談者様は、夫の度重なる不貞行為とDVに悩み続けており、離婚後の生活に不安を抱えていたことから離婚を悩んでいたものの、子供の将来を考え離婚を真剣に検討する事となり、まずはこれからどのように手続きが進んでいくのかを知るために相談に来られました。

【ご依頼の経緯】
離婚に関しては、様々な情報がネットであるものの、どの情報が正しく、また自分に合致するのかを知りたくてご相談に来られました。
私の方から、相手は有責配偶者である事から慰謝料を請求できる事・財産分与をしっかりと請求していく事・お子様の養育費に関しても単なる口約束ではなく、法律上の文書で確約を取るべき事をアドバイス致しました。
その上で、今後に関する相手方との交渉や法律上の請求をしっかりと行うために、ご依頼を頂きました。

相談後
【ご依頼後】
まず、相手方に対し弁護士が介入した事を伝えると共に、今後の慰謝料・財産分与・婚姻費用の請求を行いました。相手方からは金額に関する反論がきたものの、当方としては不貞行為に関する証拠を有していた事から、全く受け入れる事はできない事及び当方の請求を拒否するのであれば、金額をさらに上げた状態で裁判所に調停を申し立てる事を伝えました。
その後も相手方から反論はありましたが、当方より交渉を継続した結果、最終的に相手方が当方の主張を全て飲む結論に達した事から、離婚を成立させる事に成功しました。

弁護士からのコメント
不貞行為がからむ離婚に関しては、どのような順序で何を請求するのかという考え方が重要です。不貞行為=慰謝料請求と考えられる方もいらっしゃいますが、不貞行為を行った相手に対して請求できるのは、慰謝料だけではありません。その余の財産分与・婚姻費用、又は養育費などの請求できる権利を考えた上で、順序よく請求する事により、最大の経済的利益を得ることができます。
このような離婚に際して、相手方から獲得する賠償金は、そのまま離婚後の生活の糧となる事から、作戦を十分に検討することが極めて大事です。
不貞をした相手との離婚を検討されている方は、ぜひ一度当事務所にまでご相談下さい。
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