たかやま けい
高山 桂弁護士
弁護士法人きさらぎ
宮崎県宮崎市出来島町352番地7
費用(離婚・男女問題) | 高山 桂弁護士 弁護士法人きさらぎ
料金表
相談料
初回相談:無料(時間制限なし)
2回目以降:1時間1万1000円
2回目以降:1時間1万1000円
弁護士費用一覧①
<離婚等の家事調停事件で弁護士が代理人になる場合>
着手金:22万円(税込)〜※1
報酬金:着手金と同額+得られた経済的利益の11〜16.5%(税込)
1:なお、調停・訴訟等の手続に移行した場合、追加着手金として金11万円(税込)を頂きます。
※親権を争う場合は事案に応じて11〜22万円(税込)程度の費用を加算させて頂きます。
※婚姻費用、子の引渡し請求、面会交流請求、保全処分等を併せて求める場合、上記着手金及び報酬金の半額を加算した費用とさせて頂きます。
※養育費を得られた場合の経済的利益は3年分、婚姻費用を得られた場合の経済的利益は1年分が算定対象となります。
着手金:22万円(税込)〜※1
報酬金:着手金と同額+得られた経済的利益の11〜16.5%(税込)
1:なお、調停・訴訟等の手続に移行した場合、追加着手金として金11万円(税込)を頂きます。
※親権を争う場合は事案に応じて11〜22万円(税込)程度の費用を加算させて頂きます。
※婚姻費用、子の引渡し請求、面会交流請求、保全処分等を併せて求める場合、上記着手金及び報酬金の半額を加算した費用とさせて頂きます。
※養育費を得られた場合の経済的利益は3年分、婚姻費用を得られた場合の経済的利益は1年分が算定対象となります。
弁護士費用一覧②
<離婚協議バックアッププラン>
着手金:11万円(2ヶ月間)(税込)
※当該プランは、弁護士が代理人にならずご本人様が相手方と交渉をする際に、電話・メール等でアドバイスを行う事を内容とします。
※その後、弁護士が代理人になる場合、当該弁護士費用は着手金に充当します。
<子供の監護者指定及び仮処分の申立>
着手金:44万円(税込)〜
報酬金:着手金と同額
※子供の監護者指定の手続に加えて、離婚・婚姻費用等を求める場合、事案に応じて上記家事調停事件に相当する弁護士費用が発生します。
着手金:11万円(2ヶ月間)(税込)
※当該プランは、弁護士が代理人にならずご本人様が相手方と交渉をする際に、電話・メール等でアドバイスを行う事を内容とします。
※その後、弁護士が代理人になる場合、当該弁護士費用は着手金に充当します。
<子供の監護者指定及び仮処分の申立>
着手金:44万円(税込)〜
報酬金:着手金と同額
※子供の監護者指定の手続に加えて、離婚・婚姻費用等を求める場合、事案に応じて上記家事調停事件に相当する弁護士費用が発生します。
弁護士費用一覧③
<面会交流サポートプラン>
入会金:3万3000円(税込)
面会交流サポート期間:月額1万6500円(税込)※1
面会交流立会:1時間1万1000円(税込)※2
1:サポート内容として、①面会交流の日程調整、②当事務所を引渡場所として提供、③子供の受け渡しサポートが含まれています。
2:子供と相手方の面会交流を当事務所内で行う場合のみ対応可能。また、立会は当事務所職員がおこないます。
なお、相手方が面会交流を行うことを拒否した場合、サポート期間は終了となりますのでご了承ください。
<離婚協議書の作成>
離婚協議書の作成費用:11万円(税込)
公正証書離婚協議書の作成費用:22万円(税込)
※離婚協議書の作成は、相手方と離婚条件について同意している事が必要です。相手方が離婚条件について同意しない場合、離婚協議書の作成のみのご依頼はお受けできないため、ご注意ください。
入会金:3万3000円(税込)
面会交流サポート期間:月額1万6500円(税込)※1
面会交流立会:1時間1万1000円(税込)※2
1:サポート内容として、①面会交流の日程調整、②当事務所を引渡場所として提供、③子供の受け渡しサポートが含まれています。
2:子供と相手方の面会交流を当事務所内で行う場合のみ対応可能。また、立会は当事務所職員がおこないます。
なお、相手方が面会交流を行うことを拒否した場合、サポート期間は終了となりますのでご了承ください。
<離婚協議書の作成>
離婚協議書の作成費用:11万円(税込)
公正証書離婚協議書の作成費用:22万円(税込)
※離婚協議書の作成は、相手方と離婚条件について同意している事が必要です。相手方が離婚条件について同意しない場合、離婚協議書の作成のみのご依頼はお受けできないため、ご注意ください。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。