交通事故の事例紹介 | 小前田 宙弁護士 弁護士法人ふくい総合法律事務所
- 死亡事故
依頼者:福井県内在住の女性(20代)
被害者は車を運転中に、居眠り運転の加害者車両に衝突されて、頭部に大きなダメージを負ってしまい、搬送先の病院で数時間後に亡くなられました。
◆検討
相手保険会社から、被害者側に一定の過失が主張されていたため、裁判できちんとした判断を受けたいという遺族の気持ちを踏まえて、提訴することにしました。
まずは自賠責保険金を請求した上で、提訴を行いました。
◆結果
裁判に移行しましたが、結果として、総額約1億円の損害が認められました(判決により終結)。
控訴審まで裁判を行いましたが、被害者側にも10%程度の過失があると判断されてしまったことについては残念でした。
ただし、最終的には、被害者自身の加入している人身傷害補償特約に保険金を請求し、過失相殺がなされていないのとほぼ同じ補償を受け取ることができました。
◆所感
控訴審まで争ったため、受任から解決まで約3年近くかかりました。裁判での緻密な損害に関する立証活動や、人身傷害保険等を活用等により、最大限に近い賠償金を勝ち得たかと思います。
若くして無念にもお亡くなりになってしまった被害者の遺族の気持ちにできるだけ寄り添い、少しでもお役に立ちたいという気持ちで事件に当たらせていただきました。
- 保険会社との交渉
依頼者:福井市内在住の男性(50代)
相談者が信号待ちで停車していたところに、加害者が運転する車両が追突したという事故でした。
◆相談に来られたきっかけ
相談者は、個人事業主として、建設業を営んでいましたが、この事故で負ったケガの痛みのために、仕事ができなくなってしまいました。
事故前に決まっていた仕事は、外注せざるを得なくなり外注工事費を捻出しなければならなくなったのですが、この費用が保険会社から支払われず、そのことで当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆検討
外注工事費については、支払いを認めない保険会社が多く、裁判等を通じて請求をしていくことになるとお伝えし、相談者にも納得していただきました。
当事務所で受任後、示談交渉段階で、やはり保険会社は、外注工事費の支払いを一切認めなかったことから裁判を提訴することになりました。
幸い、相談者は弁護士費用特約に加入されていましたので、特に弁護士費用について心配する必要はありませんでした。
◆後遺障害について
頚椎捻挫、腰椎捻挫等と診断されており、当事務所で被害者請求を行ったところ、第14級9号の後遺障害の等級認定を獲得することができました。
◆結果
裁判所の示談において、外注工事費のうち一定の額の支払いをする内容の和解の提示がありましたので、これに応じることにしました。
結果、賠償金330万円を獲得することが出来ました。
◆所感
外注工事費の請求に関しては、保険会社は示談交渉段階で応じてくることは少ないと思います。
法的には請求は難しい面があり、この問題でお悩みの方は、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
- 後遺障害
依頼者:鯖江市在住の男性(60代)
鯖江市内の市内の道路において、被害者はバイク乗車中に車との接触事故に巻き込まれた方でした。
◆後遺障害について
相談者は事故により、右脛骨膝関節内骨折、右足関節内果骨折、右脛骨近位端粉砕骨折等と診断されていました。
後遺障害認定の結果、事前認定において併合第12級の後遺障害が認定されていました。
◆検討
保険会社からの示談提案を確認したところ、傷害による傷害慰謝料、後遺症による逸失利益及び慰謝料が明らかに低額でした。
当事務所で算定をし直し、裁判基準による請求を行いました。
◆結果
後遺障害の認定も適切に得られ、その上で保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、傷害慰謝料、逸失利益及び後遺症慰謝料全ての増額を認めてもらうことができました。賠償金額合計685万円(既払額の控除後の金額)を獲得することができ、もともとの賠償額から、大幅な増額ができたため、相談者の方には喜んでいただけました。
- 後遺障害
依頼者:女性(30代)
相談者は自身が運転する自動車で赤信号停車中、後ろから追突され、その結果、頸椎捻挫の傷害を負いました。
◆後遺障害について
依頼者は、既に保険会社から示談提示を受けていましたが、頚の痛みがまだ残っている状態でした。
◆検討
検討の結果、頚の痛みが残っているということであれば、まずは被害者請求により後遺症の認定手続きを行うべきであると考えました。その後、裁判基準により、相手方の保険会社に賠償金を請求すべきと考えました。
◆結果
被害者請求の結果、14級9号の後遺障害の等級認定を受けることが出来ました。
示談での保険会社の提示が低額であったことから、提訴し、裁判上の和解により、330万円の賠償金(解決金)が認められました。
- 後遺障害
依頼者:福井市内在住の男性(30代)
相談者は道路を横断歩行中、わき見運転をしていた加害車両に衝突され、ボンネットに跳ね上がり、路上に転落したという事故でした。
事故の状況からしても、相談者にも一定の過失がある事故でした。
◆後遺障害について
左脛骨遠位端開放骨折等と診断されており、事前認定の結果、第14級9号の等級認定を受けました。
◆検討
相談者は、等級認定について不満があり、当事務所で受任を行い、カルテの取り寄せや主治医への照会等を行い、異議申立てを行うことになりました。
◆結果
異議申立の結果、第12級13号の等級認定を獲得することが出来ました。その後、裁判基準による請求で相手方保険会社と示談交渉を行い、裁判に至ることなく示談が成立し、賠償金670万円を獲得することが出来ました。
- 慰謝料増額
依頼者:福井県内在住の男性(30代)
相談者は、トラックから降りて作業中に、バックしてきた加害者車両とトラックの間に左下腿を挟まれ受傷したという事故でした。
◆検討
保険会社の提示する慰謝料の金額は自賠責基準で算出されており、明らかに低額でした。当事務所で受任し、裁判基準で請求することにしました。
◆結果
裁判基準での慰謝料等の請求を当事務所で行い、保険会社との示談交渉を経て、裁判に至ることなく、慰謝料を約60万円の増額をして示談することができました。
- 後遺障害
依頼者:福井市内在住の女性(30代)
相談者が夜間に道路を横断歩行中、渡り切る寸前で加害車両にひかれたという事故でした。
相談者側の信号が赤だったという事故の状況からしても、相談者にも一定の程度の過失がある事故でした。
◆後遺障害について
右恥骨、坐骨々折等と診断されていましたが、事前認定の結果は、非該当でした。
◆検討
相談者は、痛みが残っているにも関わらず後遺障害が非該当であったことに不満があり、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所で受任をし、カルテの取り寄せや主治医への照会等を行い、異議申立てを行うことになりました。
◆結果
異議申立の結果、14級9号の等級認定を獲得することが出来ました。事前認定で非該当となっていたことから、依頼者は非常に喜んでいただけました。
その後、裁判基準による請求で相手方保険会社と示談交渉を行いました。事故状況からすると一定程度被害者にも過失がありましたので、その点については被害者に納得していただき、裁判に至ることなく示談が成立し、賠償金212万円を獲得することが出来ました。
- 損害賠償増額
依頼者:福井県内在住の男性(50代)
坂井市内の交差点で、右折待ちをしていたところ、対向車の加害者車両がノーブレーキでぶつかってきました。
◆後遺障害について
相談者は事故により、尾骨骨折等と診断されていました。
事前認定の結果、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられ、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号の後遺障害が認定されていました。
◆検討
保険会社からの示談提示を確認したところ、傷害による傷害慰謝料、後遺症による逸失利益及び慰謝料が明らかに低額でした。
当事務所での算定をし直し、裁判基準による請求を行いました。
◆結果
裁判基準による請求で相手方保険会社と示談交渉を行い、裁判に至ることなく示談が成立しました。
受任から一か月強でスピード解決し、賠償金額400万円増額することができました。
- 被害者
依頼者:福井県内在住の男性(40代)
直進道路を走行中、前列が渋滞していたので、減速したところ、後方から追突されたという事故で、相談者は、後部座席に乗車していました。
◆後遺障害について
相談者は事故により、外傷性頚部腰部症候群と診断されており、後遺障害の被害者請求の結果、14級9号の等級認定を受けました。
◆検討
相手方保険会社と示談交渉を試みましたが、慰謝料や逸失利益が低額であったことから、納得できる内容ではありませんでしたので、裁判に移行しました。
◆結果
裁判上の和解により、250万円の賠償金(解決金)が認められました。
- 後遺障害
依頼者:福井県内在住の女性(40代)
横断歩道を歩いていたところ、右折してきた加害者車両と接触したという事故でした。
◆当事務所に相談に来られた経緯
相談者は事故により、左距骨骨折と診断されていました。
痛みがかなり残っている状態で、後遺障害について不安を感じており、今後の対応をお願いしたいとのことで、相談に来られました。
◆検討
事故後約2年4か月後に症状固定となりました。
診断書や被害者の自覚症状等を確認したところ、後遺障害の等級認定手続が必要と判断し、当事務所において、被害者請求を行ないました。
◆結果
被害者請求の結果、左足関節の可動域制限について、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、第12級7号の後遺障害が認定されました。
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、示談が成立し、賠償金778万円(既払額の控除後の金額)を獲得することが出来ました。
後遺障害の等級認定後、スピーディーに示談解決となったため、相談者の方には、喜んでいただけました。
- 被害者
依頼者:福井市在住の女性(70代)
福井市内の横断歩道を歩いていたところ、前方不注意の加害者車両に、はねられたという事故でした。
◆後遺障害について
相談者は事故により、左鎖骨骨折、両脛骨遠位端骨折等と診断されました。痛みが残っている状態でしたが、保険会社からは、3ヶ月で治療を打ち切られてしまい、相談に来られました。相談の結果、治療を継続することとし、実費で通院していただき、後遺障害の被害者請求をすることにしました。
◆検討
被害者請求の結果、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として、第12級6号の後遺障害が認定されました。その後、裁判基準により、相手の保険会社に賠償金を請求すべきと考えました。
◆結果
後遺障害の認定も適切に得られ、その上で保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、比較的早期に解決することができ、賠償金額合計約627万円(既払額の控除後の金額)を獲得することができました。
- 損害賠償増額
依頼者:福井県内在住の男性(40代)
相談者は、大型自動二輪車で、青信号に従い交差点に進入したところ、加害者が赤信号にもかかわらず進入し、衝突したという事故でした。
◆後遺障害について
相談者は事故により、右足開放骨折等と診断されており、後遺障害認定の結果、併合第7級の等級認定を受けました。
◆検討
相手方保険会社と示談交渉を試みましたが、総額約4100万円という低額であったことや、被害者過失減額が10%されていたことから、到底納得できる内容ではありませんでした。そのため交渉は決裂し、裁判に移行しました。
◆検討
裁判上の和解により、7000万円の賠償金(解決金)が認められました。
過失減額も相談者は0%とされたため、和解案にも納得していただきました。
- 人身事故
依頼者:勝山市在住の男性(40代)
あわら市内の道路を歩いていたところ、居眠り運転をしていた加害者車両に後ろから、はねられたという事故でした。
◆後遺障害について
相談者は事故により、後遺症性脳内血腫、外傷性くも膜下出血等と診断されていました。
後遺障害認定の結果、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられ、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号の後遺障害が認定されました。
◆検討
保険会社からの示談提案を確認したところ、傷害による傷害慰謝料、後遺症による逸失利益及び慰謝料が明らかに低額でした。
当事務所で算定をし直し、裁判基準による請求を行いました。
◆結果
後遺障害の認定も適切に得られ、その上で保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、傷害慰謝料、後遺症による逸失利益及び後遺症慰謝料全ての増額を認めてもらうことができました。賠償金額合計約1550万円(既払額の控除後の金額)を獲得することができ、もともとの賠償額から、大幅な増額ができたため、相談者の方には喜んでいただけました。
- 自動車事故
依頼者:福井市内在住の男性(70代)
被害者が自動車で福井市内の道路を走行中、センターラインをはみ出してきた加害者車両と衝突したという事故でした。
◆後遺障害について
相談者は、事故により、外傷性脳内血腫、右下腿開放骨折等と診断されていました。当事務所に来られたときには、既に併合4級(高次脳機能障害(5級2号)、足関節可動域制限(12級7号))の後遺障害が認定されていました。
◆検討
相手方保険会社との示談交渉では、自宅付添費や将来介護費等の点で折り合いがつかなかったため、裁判を提起することとなりました。
◆結果
裁判上の和解により、3450万円の賠償金(解決金)が認められました。
実際にはご親族の負担となる看護費や介護費が損害として認められたことで、ご親族も含めて解決にご納得いただけました。
- 自動車事故
依頼者:男性(30代)
被害者は越前市内の黄色点滅の交差点を走行中、赤色点滅で走ってきた加害者の車両と衝突したというものでした。
◆検討
保険会社の示談提示内容を検討したところ、外貌醜状により7級12号の後遺障害の認定がなされているにもかかわらず、逸失利益がゼロとの回答であったことから、提訴することにしました
◆結果
示談交渉で保険会社と折り合いをつけることが出来ず、裁判に移行しましたが、後遺障害の逸失利益について力を入れて活動し、被害者の職業や仕事への影響、年齢等の主張・立証を行い、結果として、被害者の損害額約1700万円認定してもらいました(判決により終結)。
なお、被害者側の過失の2割の過失相殺はされましたが、被害者自身の加入している人身傷害補償特約に保険金を請求し、過失相殺がなされていないのとほぼ同じ補償を受け取ることができました。
- 後遺障害
依頼者:福井市内在住の男性(60代)
坂井市内の交差点で赤信号のため停車していたところ、後ろから加害者車両が追突したという事故でした。
◆後遺障害について
相談者は事故により、第4椎体骨折、胸椎前縦靭帯骨化症と診断されていました。後遺障害認定の結果、胸腰椎部に「脊柱に変形を残すもの」として第11級7号の後遺障害が認定されました。
◆検討
症状固定後に被害者請求を行い、第11級7号の等級認定を獲得し、保険会社に対して裁判基準での請求を行いました。
◆結果
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、示談が成立し、賠償金330万円(既払額の控除後の金額)を獲得することが出来ました。
- 慰謝料増額
依頼者:福井市内在住の女性(50代)
福井市内の信号のない横断歩道を歩いていたところ、加害者車両と衝突したという事故でした。
◆後遺障害について
相談者は事故により、左恥骨骨折、仙骨骨折と診断されていました。後遺障害認定の結果、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として第9級10号の後遺障害が認定されました。
◆検討
傷害による傷害慰謝料及び後遺症慰謝料が低額でしたので、裁判基準による請求を行いました。
◆結果
後遺障害の認定も適切に得られ、その上保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、傷害慰謝料及び後遺症慰謝料の増額を認めてもらうことができました。
賠償金額の合計1956万円を獲得することができ、相談者の方には喜んでいただけました。
- 後遺障害
依頼者:福井県在住の男性(40代)
センターラインオーバーで走行してきた加害者車両と正面衝突したという事故でした。
◆後遺障害について
相談者は当事務所に来所された段階で、既に後遺障害について事前認定を受けていましたが、結果は非該当でした。
◆検討
後遺障害の認定結果が非該当だったことに対し、まずは異議申立を行うべきと判断しました。
◆結果
後遺障害について、事前認定では非該当という結果が出ていましたが、妥当ではないと考え異議申立を行いました。その結果、右膝の後遺障害について第14級9号の等級認定を獲得することが出来ました。
その後、裁判基準による請求で相手方保険会社と示談交渉を行い、裁判に至ることなく示談が成立し、賠償金400万円を獲得することができました。
- 死亡事故
依頼者:福井県内の男性(被害者の遺族・40代)
広い歩道を自転車に乗って走行していたところ、居眠り運転の車両にはねられ、搬送先の病院で約9時間後に亡くなられました。
◆検討
相手保険会社から提示された示談内容を検討したところ、死亡慰謝料と逸失利益が明らかに低額であり、裁判基準における考え方に則って計算されていなかったため、これについての主張が重要と考えました。
◆結果
示談交渉で保険会社と折り合いをつけることが出来ず、裁判に移行しましたが、結果として、総額5760万円の損害が認められました(和解により終結)。
◆所感
死亡事故のケースにおいて、保険会社は、死亡慰謝料を保険会社の支払基準で提示してきます。本件は、被害者遺族が相手保険会社と示談する前に当事務所にご相談していただいたため、弁護士から相手保険会社に対し適切な損害賠償額を提示し、これを裁判所で認めてもらうことができました。
- 保険会社との交渉
依頼者:福井市内在住の女性(40代)
依頼者は、3台の玉突きによる事故で、一番前に止まっていました。
◆後遺障害について
依頼者は腰の痛みがまだ残っている状態で、治療打ち切りと言われていました。被害者請求を行った結果、右腰~大腿痛等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号の後遺障害が認定されました。
◆検討
当事務所に相談に来ていただいた段階で、後遺症の認定手続きが必要な事案であったため、被害者請求を行うことになりました。また、傷害慰謝料が低額で提示されていたため、この部分の交渉も必要と考えました。
◆結果
保険会社との交渉を経て、裁判に至ることなく、示談で解決することができました。早期にスムーズな解決ができたため、相談者の方には喜んでいただけました。