こまえだ ひろし
小前田 宙弁護士
弁護士法人ふくい総合法律事務所
福井城址大名町駅
福井県福井市大手3-14-10 TMY大名町ビル5階
相続・遺言の事例紹介 | 小前田 宙弁護士 弁護士法人ふくい総合法律事務所
取扱事例1
- 家族間の相続トラブル
弁護士が異父兄弟との遺産分割協議を行い、当初提案があった4倍の遺産を獲得できた事例
依頼者:お母様を亡くされたBさん
◆状況
お母様を亡くされたBさんからのご依頼でした。
相続人は、Bさんと、異父兄弟であるAさんでした。
Bさんは、幼少期、お父様とお母様が離婚するにあたって、お父様に引き取られました。
その後、お母様は再婚し、Aさんを生みました。
そのため、BさんとAさんは、異父兄弟となりますが、BさんはAさんという兄弟がいることをAさんからの手紙で初めて知りました。
Aさんからの手紙には、お母様が亡くなったこと、お母様名義の財産が残されているので遺産分割したいこと、その遺産分割についての提案が書かれていました。
当事務所には、その提案が妥当かどうか相談したいとのことでいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
Bさんとしては、法的に認められる適正な金額を希望されており、そういった観点で考えると、Aさんからの遺産分割の提案は低額であるとアドバイスさせていただきました。
◆結果
Bさんとしては、Aさんとの協議を自分でやりたくないということで、当事務所で受任させていただきました。Aさんにも弁護士が代理人としてつきましたので、弁護士同士で協議を何度も行い、結果的に、8ヶ月ほどで遺産分割協議が成立しました。
Bさんが最終的に受け取った金額は、当初Aさんから提案のあった金額の約4倍となり、喜んでいただけました。
◆所感
今回のようなケースに限らず、相手方から遺産分割について提案があった場合は、すぐにその提案に応じるのではなく、一度、弁護士に相談することをおすすめいたします。
お母様を亡くされたBさんからのご依頼でした。
相続人は、Bさんと、異父兄弟であるAさんでした。
Bさんは、幼少期、お父様とお母様が離婚するにあたって、お父様に引き取られました。
その後、お母様は再婚し、Aさんを生みました。
そのため、BさんとAさんは、異父兄弟となりますが、BさんはAさんという兄弟がいることをAさんからの手紙で初めて知りました。
Aさんからの手紙には、お母様が亡くなったこと、お母様名義の財産が残されているので遺産分割したいこと、その遺産分割についての提案が書かれていました。
当事務所には、その提案が妥当かどうか相談したいとのことでいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
Bさんとしては、法的に認められる適正な金額を希望されており、そういった観点で考えると、Aさんからの遺産分割の提案は低額であるとアドバイスさせていただきました。
◆結果
Bさんとしては、Aさんとの協議を自分でやりたくないということで、当事務所で受任させていただきました。Aさんにも弁護士が代理人としてつきましたので、弁護士同士で協議を何度も行い、結果的に、8ヶ月ほどで遺産分割協議が成立しました。
Bさんが最終的に受け取った金額は、当初Aさんから提案のあった金額の約4倍となり、喜んでいただけました。
◆所感
今回のようなケースに限らず、相手方から遺産分割について提案があった場合は、すぐにその提案に応じるのではなく、一度、弁護士に相談することをおすすめいたします。
取扱事例2
- 遺産分割
遺産分割の解決及び二次相続の対策を行った事例
依頼者:お父様を亡くされたTさん
◆状況
お父様を亡くされたTさんからのご依頼でした。
相続人は、Tさん、Tさんのお母様、Tさんのお兄様でした。
亡くなったお父様は資産家で、不動産経営をしており、多数のアパート等の賃貸物件や預金等を有していましが、他方で不動産経営にあたって多額のローンを組んでいました。
また、遺言書はありませんでした。
Tさんは、遠方に住むお兄様と遺産分割協議を行っていましたが、お兄様からの要求が過大であり、到底、応じられないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、本件紛争の解決としては、調停での解決がスピーディーであるとアドバイスさせていただきました。
また、お母様もご存命のため、二次相続に向けて、紛争予防のための対策を実施したほうがよいということもアドバイスさせていただきました。
◆結果
当事務所で受任後、相続財産の調査を行い、調停を申立てました。その中で、相手方であるお兄様に特別受益があること等も主張し、調停を申し立てて半年ほどで、遺産分割協議が成立しました。
また、お母様に遺言書を作成してもらう等して、二次相続においては紛争を発生させないための施策を実施していただきました(他にも何点か施策を実施しましたが、詳細はここでは記載できません)。
◆所感
お父様が資産家であっただけに、生前に遺言書作成等の生前対策をしていれば、このような紛争は防げたのかなという事案でしたが、それを悔やんでもしょうがないので、これからできることを、依頼者様と一緒にひとつひとつ実施していった事案になります。
お父様を亡くされたTさんからのご依頼でした。
相続人は、Tさん、Tさんのお母様、Tさんのお兄様でした。
亡くなったお父様は資産家で、不動産経営をしており、多数のアパート等の賃貸物件や預金等を有していましが、他方で不動産経営にあたって多額のローンを組んでいました。
また、遺言書はありませんでした。
Tさんは、遠方に住むお兄様と遺産分割協議を行っていましたが、お兄様からの要求が過大であり、到底、応じられないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、本件紛争の解決としては、調停での解決がスピーディーであるとアドバイスさせていただきました。
また、お母様もご存命のため、二次相続に向けて、紛争予防のための対策を実施したほうがよいということもアドバイスさせていただきました。
◆結果
当事務所で受任後、相続財産の調査を行い、調停を申立てました。その中で、相手方であるお兄様に特別受益があること等も主張し、調停を申し立てて半年ほどで、遺産分割協議が成立しました。
また、お母様に遺言書を作成してもらう等して、二次相続においては紛争を発生させないための施策を実施していただきました(他にも何点か施策を実施しましたが、詳細はここでは記載できません)。
◆所感
お父様が資産家であっただけに、生前に遺言書作成等の生前対策をしていれば、このような紛争は防げたのかなという事案でしたが、それを悔やんでもしょうがないので、これからできることを、依頼者様と一緒にひとつひとつ実施していった事案になります。
取扱事例3
- 遺産分割
遺産の使い込みが疑われた案件で、弁護士が代理人として遺産分割調停の途中から参加した事例
依頼者:父親であるMさんを亡くされたAさん
◆状況
父親であるMさんを亡くされたAさんからのご依頼でした。
Aさんは、3人兄弟の次男で、他の相続人には、Bさん、Cさんがいました。
もともと相続を巡ってBさんとCさんが対立しており、Bさんが遺産分割の調停の申立を行いました。Aさんは調停の始まったころはよく事情を把握していませんでした。
そのため、Aさんも最初のうちは、弁護士の代理人をつけずに、自ら調停に出席していました。
しかし、何度か調停に出席し、提出された証拠の中に被相続人のMさんの通帳等の履歴を見ると、要介護状態であったMさんの通帳から何度も不自然に高額なお金が引き出されていたことも発覚し、同居していたCさんが使い込んでいる可能性が高いと考えました。
また、Bさんも、Cさんも代理人弁護士を依頼していたことから自分だけ代理人弁護士をつけないことが不安になってきました。
そこで、当事務所に相談に来ました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
本件においては、Cさんの使い込みをしている可能性が高いこと、調停で解決しない場合には不当利得返還請求(または不法行為に基づく損害賠償請求)として別訴を提起することを提案しました。
本件では、Aさんとしては適正な解決を望まれたため、調停の途中からご依頼を受け、当事務所の弁護士が代理人となりました。
◆結果
当事務所の弁護士が、Aさんと一緒に調停に出席することになりました。Cさんが調停においては使い込みを認めなかったため、不当利得返還請求の別訴を提起しました。
別訴の中で、Cさんが使い込みをしていたことの主張立証を行ったところ、Cさんも一定の使い込みを認めました。
最終的には、別訴と、遺産分割の調停についてもまとめて解決することになり、Cさんが使い込みをした金額を差し引いた内容の遺産分割協議が成立しました。
◆所感
被相続人の財産の使い込みについては立証として押さえるポイントが何点かあり、判例などから客観的に考え、主張・立証していくことが肝要になります。
使い込みについて気になる点がある方は、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
父親であるMさんを亡くされたAさんからのご依頼でした。
Aさんは、3人兄弟の次男で、他の相続人には、Bさん、Cさんがいました。
もともと相続を巡ってBさんとCさんが対立しており、Bさんが遺産分割の調停の申立を行いました。Aさんは調停の始まったころはよく事情を把握していませんでした。
そのため、Aさんも最初のうちは、弁護士の代理人をつけずに、自ら調停に出席していました。
しかし、何度か調停に出席し、提出された証拠の中に被相続人のMさんの通帳等の履歴を見ると、要介護状態であったMさんの通帳から何度も不自然に高額なお金が引き出されていたことも発覚し、同居していたCさんが使い込んでいる可能性が高いと考えました。
また、Bさんも、Cさんも代理人弁護士を依頼していたことから自分だけ代理人弁護士をつけないことが不安になってきました。
そこで、当事務所に相談に来ました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
本件においては、Cさんの使い込みをしている可能性が高いこと、調停で解決しない場合には不当利得返還請求(または不法行為に基づく損害賠償請求)として別訴を提起することを提案しました。
本件では、Aさんとしては適正な解決を望まれたため、調停の途中からご依頼を受け、当事務所の弁護士が代理人となりました。
◆結果
当事務所の弁護士が、Aさんと一緒に調停に出席することになりました。Cさんが調停においては使い込みを認めなかったため、不当利得返還請求の別訴を提起しました。
別訴の中で、Cさんが使い込みをしていたことの主張立証を行ったところ、Cさんも一定の使い込みを認めました。
最終的には、別訴と、遺産分割の調停についてもまとめて解決することになり、Cさんが使い込みをした金額を差し引いた内容の遺産分割協議が成立しました。
◆所感
被相続人の財産の使い込みについては立証として押さえるポイントが何点かあり、判例などから客観的に考え、主張・立証していくことが肝要になります。
使い込みについて気になる点がある方は、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
取扱事例4
- 遺産分割
協議に応じない相続人との遺産分割協議で依頼者の寄与分が認められた事例
依頼者:依頼者(Aさん)
◆状況
お祖父様の相続に関するご相談でした。
依頼者(Aさん)は、被相続人の孫(代襲相続人)で、その他の相続人は、被相続人の子である叔父が二人、いとこ(代襲相続人)が二人という状況でした。
相続について、依頼者と叔父二人の間では、合意ができているが、いとこ二人は遠方に住んでおり、長年交流もないため合意ができないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
円滑な解決のため、まずは裁判所を使わない協議を試みましたが、相手方から返答を得ることが出来なかったため、やむなく調停を提起しました。
相手方は調停にも出廷しなかったため、審判手続に移行しました。
◆結果
裁判所では、相手方の特別受益や依頼者の寄与分などのこちらの主張が概ね認められ、相続財産のほとんどを依頼者が相続するという結論になり、依頼者には大変ご満足頂けました。
連絡が取れない相続人であったとしても、それだけで相続分が少なくなる訳ではありません。特別受益や寄与分について、個別の事情を具体的に主張したことで上記の結果を得ることが出来ました。
お祖父様の相続に関するご相談でした。
依頼者(Aさん)は、被相続人の孫(代襲相続人)で、その他の相続人は、被相続人の子である叔父が二人、いとこ(代襲相続人)が二人という状況でした。
相続について、依頼者と叔父二人の間では、合意ができているが、いとこ二人は遠方に住んでおり、長年交流もないため合意ができないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
円滑な解決のため、まずは裁判所を使わない協議を試みましたが、相手方から返答を得ることが出来なかったため、やむなく調停を提起しました。
相手方は調停にも出廷しなかったため、審判手続に移行しました。
◆結果
裁判所では、相手方の特別受益や依頼者の寄与分などのこちらの主張が概ね認められ、相続財産のほとんどを依頼者が相続するという結論になり、依頼者には大変ご満足頂けました。
連絡が取れない相続人であったとしても、それだけで相続分が少なくなる訳ではありません。特別受益や寄与分について、個別の事情を具体的に主張したことで上記の結果を得ることが出来ました。
取扱事例5
- 家族間の相続トラブル
離婚した元夫の両親から相続財産を返還してもらった事例
依頼者:Aさん
◆状況
Aさんからの離婚した元夫の相続に関するご相談でした。
第1順位の相続人である長男と長女はAさんが養育している一方、元夫の財産は、元夫の両親が管理しているという状況でした。
離婚して10年以上経過しており、元夫の両親との交流も途絶えていたことから、相続手続を円滑に進めるため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
元夫の両親に連絡するとともに、相続財産の調査を行いました。
相続財産の調査は円滑に終わりましたが、元夫の両親が使った元夫の預貯金に関して、当事者間で紛争になり、双方の代理人で協議をしました。
◆結果
上記の預貯金の使用について、適正な支出として容認できないものがいくつかあったため、それを指摘し、元夫の両親から160万円余りを相続財産に返還してもらいました。
通帳の履歴を丁寧に分析し、支出の不適正さを的確に指摘できたことが、返金に繋がった事例でした。
Aさんからの離婚した元夫の相続に関するご相談でした。
第1順位の相続人である長男と長女はAさんが養育している一方、元夫の財産は、元夫の両親が管理しているという状況でした。
離婚して10年以上経過しており、元夫の両親との交流も途絶えていたことから、相続手続を円滑に進めるため、当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
元夫の両親に連絡するとともに、相続財産の調査を行いました。
相続財産の調査は円滑に終わりましたが、元夫の両親が使った元夫の預貯金に関して、当事者間で紛争になり、双方の代理人で協議をしました。
◆結果
上記の預貯金の使用について、適正な支出として容認できないものがいくつかあったため、それを指摘し、元夫の両親から160万円余りを相続財産に返還してもらいました。
通帳の履歴を丁寧に分析し、支出の不適正さを的確に指摘できたことが、返金に繋がった事例でした。
取扱事例6
- 遺産分割
遺産分割の調停において弁護士が代理人となって解決した事例
依頼者:Aさん
◆状況
叔父であるMさんを亡くされたAさんからのご依頼でした。Aさんは、Mさんの姪にあたります。
Mさんは、かなりの資産家でしたが生涯独身で子もおらず、また遺言もありませんでした。
Aさんは、Mさんがお亡くなりになる6年前から、成年後見人になって財産管理や身上監護を行うなど、Mさんの面倒をかなりみていいました。
Mさんには、Aさんの他にも相続人となる甥や姪がいましたが、調停において、Aさんの寄与分を全く認めないような話をしたため、弁護士に相談に来ました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
Aさんには、本件では寄与分が認められる可能性が高いことをお伝えしました。
その後、適正な解決を望まれたためAさんから、調停の途中からご依頼を受け、弁護士が代理人となりました。
◆結果
当事務所の弁護士が調停に出席。本件においては、不動産の処分等解決しなければならない課題が多々あり、不動産の処分などに時間はかかりましたが、無事、寄与分についても認めてもらい、最終的には調停において、遺産分割協議を成立することができた事例でした。
◆所感
それまでの介護での大変な苦労があったために、遺産分割の際に寄与分を主張したいという方は多いと思います。
しかし、それを調停で反映させるためには、判例などから客観的に考え、主張・立証していくことが肝要になります。
叔父であるMさんを亡くされたAさんからのご依頼でした。Aさんは、Mさんの姪にあたります。
Mさんは、かなりの資産家でしたが生涯独身で子もおらず、また遺言もありませんでした。
Aさんは、Mさんがお亡くなりになる6年前から、成年後見人になって財産管理や身上監護を行うなど、Mさんの面倒をかなりみていいました。
Mさんには、Aさんの他にも相続人となる甥や姪がいましたが、調停において、Aさんの寄与分を全く認めないような話をしたため、弁護士に相談に来ました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
Aさんには、本件では寄与分が認められる可能性が高いことをお伝えしました。
その後、適正な解決を望まれたためAさんから、調停の途中からご依頼を受け、弁護士が代理人となりました。
◆結果
当事務所の弁護士が調停に出席。本件においては、不動産の処分等解決しなければならない課題が多々あり、不動産の処分などに時間はかかりましたが、無事、寄与分についても認めてもらい、最終的には調停において、遺産分割協議を成立することができた事例でした。
◆所感
それまでの介護での大変な苦労があったために、遺産分割の際に寄与分を主張したいという方は多いと思います。
しかし、それを調停で反映させるためには、判例などから客観的に考え、主張・立証していくことが肝要になります。
取扱事例7
- 家族間の相続トラブル
折り合いが悪い兄との遺産分割協議が早期に解決した事例
依頼者:Yさん
◆状況
お父様を亡くされたYさんからのご依頼でした。お母様は、既に他界されており、相続人は、Yさんと、兄のZさんだけでした。
相続財産としては、現金・預金のみで、約1500万円。
遺言はありませんでした。
Yさんは、兄のZさんとは、父親の生前から、もともと折り合いが悪いという状況でした。
Zさんは、お父様と同居していたわけでなく、面倒を看ていたという事情がないにもかかわらず、自分が長男という一点のみで、自分がお父様の財産を相続することを強く主張していました。
Zさんが、Yさんに相続を放棄するように執拗に迫るようになり、Yさんとしては、穏便に話し合うことはできないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、本件においては特別受益や寄与分といった法定相続分を変更するような事情が存在しないことから、弁護士が交渉窓口となって、Zさんと交渉をすることを提案しました。
Yさんとしては、Zさんと話をすること自体に疲れ切っていたため、弁護士に相手との交渉をご依頼いただきました。
◆結果
当事務所の弁護士が交渉をZさんと開始。数週間後、Zさんにも代理人の弁護士がついたため、弁護士同士の交渉となりました。
ここから、Zさんからの感情的な主張がなくなり、合理的な話合いを行うことができるようになりました。
Zさんの代理人弁護士に、本件では法定相続分における遺産分割が妥当であることを理解してもらい、Zさんの了解も得ていただきました。
本件では相続財産が預金・現金しかなかったこともあり、早期に遺産分割協議を成立させることができ、法定相続分での相続で無事解決することができました。
◆所感
遺産分割協議において話をする相手というのは、兄弟や親子といったいわば身内の関係にあたる人であるため、どうしても感情的な話になってしまい、冷静な話合いが出来ないということがあります。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が代理人として相手と交渉しますので直接の話し合いによる心理的な負担を減らすことができますし、弁護士が代理人につくと、交渉している相手も弁護士に依頼するということがままありますので、そのような場合は、早期に解決することも多くあります。
そのため、冷静な話し合いのできない相手と遺産分割協議をしなければいけない場合には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
お父様を亡くされたYさんからのご依頼でした。お母様は、既に他界されており、相続人は、Yさんと、兄のZさんだけでした。
相続財産としては、現金・預金のみで、約1500万円。
遺言はありませんでした。
Yさんは、兄のZさんとは、父親の生前から、もともと折り合いが悪いという状況でした。
Zさんは、お父様と同居していたわけでなく、面倒を看ていたという事情がないにもかかわらず、自分が長男という一点のみで、自分がお父様の財産を相続することを強く主張していました。
Zさんが、Yさんに相続を放棄するように執拗に迫るようになり、Yさんとしては、穏便に話し合うことはできないと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、本件においては特別受益や寄与分といった法定相続分を変更するような事情が存在しないことから、弁護士が交渉窓口となって、Zさんと交渉をすることを提案しました。
Yさんとしては、Zさんと話をすること自体に疲れ切っていたため、弁護士に相手との交渉をご依頼いただきました。
◆結果
当事務所の弁護士が交渉をZさんと開始。数週間後、Zさんにも代理人の弁護士がついたため、弁護士同士の交渉となりました。
ここから、Zさんからの感情的な主張がなくなり、合理的な話合いを行うことができるようになりました。
Zさんの代理人弁護士に、本件では法定相続分における遺産分割が妥当であることを理解してもらい、Zさんの了解も得ていただきました。
本件では相続財産が預金・現金しかなかったこともあり、早期に遺産分割協議を成立させることができ、法定相続分での相続で無事解決することができました。
◆所感
遺産分割協議において話をする相手というのは、兄弟や親子といったいわば身内の関係にあたる人であるため、どうしても感情的な話になってしまい、冷静な話合いが出来ないということがあります。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が代理人として相手と交渉しますので直接の話し合いによる心理的な負担を減らすことができますし、弁護士が代理人につくと、交渉している相手も弁護士に依頼するということがままありますので、そのような場合は、早期に解決することも多くあります。
そのため、冷静な話し合いのできない相手と遺産分割協議をしなければいけない場合には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
取扱事例8
- 相続放棄
父親が死亡して4年以上経ってから相続放棄の受理がなされた事例
◆状況
お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。
お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした。
ところが、お父様の死後4年以上経ってから相続人であるAさんに対して、Z社から返済を求める通知があり、借金があったことが判明しました。
そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、お父様が死亡したのを知ってから3ヶ月を経過している同種の事案でも相続放棄が受理されているため、相続放棄が認められる可能性が高いことをアドバイスし、相続放棄申述を行なったところ、無事、受理されました。
◆結果
相続放棄受理証明書をZ社に提示し、請求には応じられないことを伝えたところ、それ以後、Z社からの金銭請求をされることはなくなりました。
◆所感
相続放棄が受理されるか否かについては、さまざまな裁判例があります。
3ヶ月を経過しているからといって相続放棄は認められないとあきらめず、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
お父様を亡くされたAさんからのご依頼でした。
お父様が亡くなられたことは知っていましたが、生前、関係が疎遠であったため、死亡後、特に何もしていませんでした。
ところが、お父様の死後4年以上経ってから相続人であるAさんに対して、Z社から返済を求める通知があり、借金があったことが判明しました。
そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
事情をお伺いする限り、お父様が死亡したのを知ってから3ヶ月を経過している同種の事案でも相続放棄が受理されているため、相続放棄が認められる可能性が高いことをアドバイスし、相続放棄申述を行なったところ、無事、受理されました。
◆結果
相続放棄受理証明書をZ社に提示し、請求には応じられないことを伝えたところ、それ以後、Z社からの金銭請求をされることはなくなりました。
◆所感
相続放棄が受理されるか否かについては、さまざまな裁判例があります。
3ヶ月を経過しているからといって相続放棄は認められないとあきらめず、一度、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
取扱事例9
- 家族間の相続トラブル
相手の代理人から寄与分の主張をされたが、寄与分と認められず和解できた事例
◆状況
旦那様を亡くされたBさんからのご依頼です。Bさんと旦那様のご両親は、以前より折り合いが良くなかったこと、また、Bさんには子供がいないことから、ご両親との間で旦那様の遺産をめぐって紛争になる一歩手前の状況でした。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
Bさんが相手方とお話をすることができなかったため、相続財産の額・種類が不明でした。まずはその調査からご依頼をいただき、相続財産の調査、相続財産目録の作成を行いました。これを踏まえ、相手方には、法定相続分通りで遺産分割の提案をしました。
ここで、相続財産が、お父様側が管理されていたものであり(預金・保険)、元々の財産もお父様が出資されていたものであったことが分かり、相手方から寄与分の主張をされてしまいました。
Bさんは寄与分についてはご納得いただけないとのことでしたので、当事務所では、相手方の代理人と寄与分の扱いについて粘り強く協議をいたしました。
◆結果
協議の結果、特定の財産をご両親にお渡しすることで、通常の法定相続分通りで遺産分割を終えることができました。
和解までには8ヶ月程度、遺産分割を終えるまでに12ヶ月程度かかりましたが、協議に時間をかけたことで、良い解決を迎えることができました。いきなり調停などではなく、協議を重ねることで、和解できる点をみつけることができました。
調停を起こすことだけが、相続紛争解決の方法ではないことを再認識した事例でした。
旦那様を亡くされたBさんからのご依頼です。Bさんと旦那様のご両親は、以前より折り合いが良くなかったこと、また、Bさんには子供がいないことから、ご両親との間で旦那様の遺産をめぐって紛争になる一歩手前の状況でした。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
Bさんが相手方とお話をすることができなかったため、相続財産の額・種類が不明でした。まずはその調査からご依頼をいただき、相続財産の調査、相続財産目録の作成を行いました。これを踏まえ、相手方には、法定相続分通りで遺産分割の提案をしました。
ここで、相続財産が、お父様側が管理されていたものであり(預金・保険)、元々の財産もお父様が出資されていたものであったことが分かり、相手方から寄与分の主張をされてしまいました。
Bさんは寄与分についてはご納得いただけないとのことでしたので、当事務所では、相手方の代理人と寄与分の扱いについて粘り強く協議をいたしました。
◆結果
協議の結果、特定の財産をご両親にお渡しすることで、通常の法定相続分通りで遺産分割を終えることができました。
和解までには8ヶ月程度、遺産分割を終えるまでに12ヶ月程度かかりましたが、協議に時間をかけたことで、良い解決を迎えることができました。いきなり調停などではなく、協議を重ねることで、和解できる点をみつけることができました。
調停を起こすことだけが、相続紛争解決の方法ではないことを再認識した事例でした。
取扱事例10
- 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分減殺請求をしたことで相続財産が約1000万円増加した事例
◆状況
母親を亡くされたAさんからのご依頼です。母親が亡くなり、遺言書が出てきましたが、遺産のほとんどを他の兄弟姉妹に相続させる内容でした。Aさんは遺言書の内容に納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
まず遺留分減殺請求をする可能性をお伝えしました。また、そもそも財産の内訳がわからない状況でご相談にいらっしゃったので、まずは財産の調査をさせていただきました。
Aさんの亡父親は経営者であったため、株式が他の兄弟姉妹に生前贈与されている可能性もあり、そちらも争点の一部になりました。
調査の結果、住居用の不動産、有価証券、預貯金、その他の財産があったことが判明し、預貯金が最も多い状況でした。
これらをみたところ、生前贈与された形跡はなかったので、相手方に、生前贈与してもらったのかどうか確認するための書面をお送りしました。弁護士が連絡したところ、すぐ詳細な内容の返事があり、最終的な財産額の全体の3分の1程度が生前贈与されていることがわかりました。それを見て、遺留分の計算をしたうえ、相手方に請求を書面でいたしました。
書面を受けた相手方からは、すぐお支払いくださる旨のご連絡があり、スムーズに解決することができました。
◆結果
約1000万円程度、Aさんが受け取ることができる相続財産額が増加しました。また、ご依頼から解決まで2~3ヶ月の早期に終了しました。
遺留分は生前贈与されたものも含まれる可能性があるので、これをもらさずに調査する必要があります。
母親を亡くされたAさんからのご依頼です。母親が亡くなり、遺言書が出てきましたが、遺産のほとんどを他の兄弟姉妹に相続させる内容でした。Aさんは遺言書の内容に納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
◆弁護士からのご提案および実施したこと
まず遺留分減殺請求をする可能性をお伝えしました。また、そもそも財産の内訳がわからない状況でご相談にいらっしゃったので、まずは財産の調査をさせていただきました。
Aさんの亡父親は経営者であったため、株式が他の兄弟姉妹に生前贈与されている可能性もあり、そちらも争点の一部になりました。
調査の結果、住居用の不動産、有価証券、預貯金、その他の財産があったことが判明し、預貯金が最も多い状況でした。
これらをみたところ、生前贈与された形跡はなかったので、相手方に、生前贈与してもらったのかどうか確認するための書面をお送りしました。弁護士が連絡したところ、すぐ詳細な内容の返事があり、最終的な財産額の全体の3分の1程度が生前贈与されていることがわかりました。それを見て、遺留分の計算をしたうえ、相手方に請求を書面でいたしました。
書面を受けた相手方からは、すぐお支払いくださる旨のご連絡があり、スムーズに解決することができました。
◆結果
約1000万円程度、Aさんが受け取ることができる相続財産額が増加しました。また、ご依頼から解決まで2~3ヶ月の早期に終了しました。
遺留分は生前贈与されたものも含まれる可能性があるので、これをもらさずに調査する必要があります。
取扱事例11
- 遺産分割
母の相続財産について兄弟で遺産分割の解決を行った事例
依頼者:60代(男性)
【相談前】
お母様を亡くされたC江さん。
C江さんには弟のB雄さんがあり、お父様は既に他界していたため、相続人はC江さん、B雄さんの2人でした。
C江さんは、お母様が存命のときから、お母様の財産管理についてB雄さんとトラブルになっていたことから、遺産分割協議についてもトラブルを避けるために弁護士に交渉を依頼したいと考えました。
【相談後】
当事務所で受任し、相続財産の調査を行い、B雄さん宛に手紙を送付して、遺産分割に関する提案を行ったところ、B雄さんにも代理人弁護士がつきました。
何度か書面等でやりとりを重ねて4ヶ月ほどで無事に遺産分割協議が成立しました。
【先生のコメント】
トラブルになりそうな相続人がいるときには、最初から弁護士に交渉を任せるということが有用です。相続人のどちらかに弁護士がついた場合、相手方にも就くというケースは多くあり、そうなると冷静に落ち着いて協議を進めることができます。
お母様を亡くされたC江さん。
C江さんには弟のB雄さんがあり、お父様は既に他界していたため、相続人はC江さん、B雄さんの2人でした。
C江さんは、お母様が存命のときから、お母様の財産管理についてB雄さんとトラブルになっていたことから、遺産分割協議についてもトラブルを避けるために弁護士に交渉を依頼したいと考えました。
【相談後】
当事務所で受任し、相続財産の調査を行い、B雄さん宛に手紙を送付して、遺産分割に関する提案を行ったところ、B雄さんにも代理人弁護士がつきました。
何度か書面等でやりとりを重ねて4ヶ月ほどで無事に遺産分割協議が成立しました。
【先生のコメント】
トラブルになりそうな相続人がいるときには、最初から弁護士に交渉を任せるということが有用です。相続人のどちらかに弁護士がついた場合、相手方にも就くというケースは多くあり、そうなると冷静に落ち着いて協議を進めることができます。