かみやま たかとし
神山 高俊弁護士
虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
高崎駅
群馬県高崎市鶴見町1-1 丸三高崎ビル3-E
相続・遺言での強み | 神山 高俊弁護士 虎ノ門法律経済事務所 高崎支店
【高崎駅から徒歩6分】【年間法律相談実績3000件の事務所】土地を含む複雑な相続・遺留分侵害額請求・相続放棄、お任せください。ご希望に沿う形でスピーディーな解決を目指し尽力いたします【土日祝日・夜間も対応可能】
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・親が亡くなり相続が発生したが、何から手をつければ良いか分からない
・相続財産の分割でもめている
・相続で主張したいことがあるが、主張できずに困っている
・被相続人にどのような相続財産があるのか分からない
・相続内容が不公平だと感じており、どうにかしたい
相続は親族間の感情や主張が対立しやすく、長期化しやすい問題です。
相続の背景やご事情も複雑なことが多く、長期化するにつれ相続人の心理的負担が大きくなってしまうケースも多いです。
そのような負担を少しでも軽減するため、当事務所では、可能な限り依頼者様にお手間をかけず、スピーディな解決を目指しています。
まずは依頼者の方のお話やご希望をよくお伺いし、ご負担にならないように配慮しながら、できるだけご希望に沿う形で解決できるように尽力してまいります。
また、特に相続財産に土地が含まれる場合は分割が難しく、税務や登記の専門的知識が必要となるため、一貫した対応が望ましいです。
当事務所では税理士や司法書士とも連携があり、ワンストップでの対応が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
◆遺留分侵害額請求とは
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遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の相続人が、相続に関して最低限保障されている相続財産に対する取り分たる遺留分を侵害された場合に、遺留分侵害額相当額を金銭で請求する権利です。
被相続人の遺言により不公平な相続が行われた場合、遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
遺留分侵害額請求は、複雑な計算や法的知識が必要なケースが多いので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求は手続き可能期限がありますので、早めにご相談ください。
◆相続放棄はお早めにご相談ください
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相続放棄は、手続き可能な期間が「自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内」と決められています。
手続き可能な期間を過ぎると単純承認したとみなされ、負債も相続することになってしまいます。
そのため、相続放棄をご希望の場合はできるだけ早くご相談ください。
「相続放棄するべきなのか、そもそもどのような財産があるのか分からない」
という場合でも、ご依頼いただければ相続財産調査から開始いたします。
こちらもスピーディな対応が重要です。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続