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わかばやし ゆう
若林 侑弁護士
きみさらず法律事務所
千葉県木更津市清見台東3-18-6
対応体制
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刑事事件の事例紹介 | 若林 侑弁護士 きみさらず法律事務所

取扱事例1
  • 釈放・保釈
核家族の乳幼児の母の逮捕勾留に対して、勾留準抗告を行ったところ、認容されて釈放された事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
他人譲渡の意思を秘して銀行に口座を開設させて通帳を交付させたという詐欺で逮捕された方の国選弁護で受任しました。

【相談後】
配点後すぐに接見に行ったところ、家族4人で0歳と1歳の子どもがおり、親も近隣にはいないためその方が釈放されないと夫が仕事を休まなくてはいけなくなり、仕事を休めば当然給料が減って家族全員の生活が立ち行かなくなるということをききました。私は当日に夫とお会いして身柄引受書をもらい、想定される証拠関係からすでに逮捕の時点で必要な証拠の収集ができているし、本人も罪を認めていて逃亡のおそれもないのだから、勾留の必要性はない旨の準抗告申立書を作成して翌日裁判所に提出しました。すると、その翌日には準抗告が認容されて、無事釈放となりました。

【先生のコメント】
逮捕に続く勾留は法律上厳しい要件があるものの、実際は裁判所は検察官の勾留請求にはんこを押すだけというけしからん運用がなされています。勾留が長引けばこの事例の依頼者のように家庭生活が回らなくなったり、会社員であれば20日も会社を欠勤すれば解雇になったりすることも多いでしょうから、身柄勾留は最小限にとどめなくてはなりません。その身柄拘束を解くことができるのは刑事弁護に精通した弁護士しかいませんので、身内や友人が逮捕勾留されてしまった方は是非私を頼ってください。
取扱事例2
  • 釈放・保釈
身内から協力が得られなかったため友人を身元保証人として保釈を許可を獲得した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
覚せい剤使用の国選弁護を受任しました。


【相談後】
依頼者は保釈請求を希望していましたが、依頼者には頼れる身内が1人もいませんでした。しかしながら、頼れる友人がいたことからその方に身元引受人をお願いしたうえで、裁判官面接を経て保釈許可が獲得できました。


【先生のコメント】
協力してくれる身内がいない中での保釈請求は一般的に難題だと思われますが、友人を身元引受人にしてもやりようによっては保釈許可を獲得することができます。
取扱事例3
  • 不起訴
刑法上の理論上の問題点を指摘する意見書を検察官に送付し、結果として不起訴を勝ち取ることができた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
国選で受任した特殊詐欺の受け子(詐欺未遂罪で逮捕・勾留)の事例です。


【相談後】
本件の特殊性としては、知らない人物から「金を取ってくるだけのバイト」を依頼され、依頼者は社会経験が未熟だったのでそれを特殊詐欺の受け子のアルバイトだと知らずに引き受けてしまったところ、被害者とは対面せずにそのまま逃げてしまったというものでした。本件の問題点としては、①承継的共同正犯が成立するか②詐欺の認識可能性があったのか③既遂結果実現のために何の行為もしていないのに実行の着手があったといえるのか④共犯関係の離脱が認められるのではないか等、依頼者に詐欺未遂の罪を問うために検察がクリアしなくてはいけない刑法理論上の問題点が多数ありました。そのような問題点を、過去の裁判例や研究者の論文等を引用した上で細かく指摘したところ、検察は依頼者を有罪にはできないと判断したためか不起訴処分となりました。


【先生のコメント】
弁護士は法律の専門家ですから、理屈を詰めていくことが最大の仕事です。この件は、検察と法律上の問題点について激しく議論した結果、依頼者を罪に問うのが難しいと検察にわからせることができた事例です。なお、余談ですが、私は大学時代は刑法のゼミに所属していたため、刑法の研究者も多数知り合いにいますから、その研究者たちの力も借りながら最新の議論の状況を刑事弁護に反映させることができます。
取扱事例4
  • 執行猶予
執行猶予期間中の犯行ゆえ全部実刑が確実だったのに本人の反省や社会復帰後の整った環境があることをアピールして一部執行猶予判決を獲得した事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
内縁の夫が覚せい剤使用の被疑者であり、同種前科も多数あったことから実刑は不可避である事例について、それでもなんとかできないかということで内縁の奥様が相談にいらっしゃいました。


【相談後】
本件は平成28年の事件でしたが、当時は一部執行猶予という制度が施行されたばかりでした。私も刑事弁護の勉強会でしか聴いたことのない制度でしたが、内縁の奥様の献身的な監督とサポートが期待できたことから、裁判ではじめて主張してみることとしました。その結果、その主張が通り、懲役2年うち6か月について4年の執行猶予がついた判決を賜ることができ、服役期間を1年6か月に短縮することができました。


【先生のコメント】
私はセミナーや勉強会に行って新しいことを学ぶのが好きなのですが、この事例はまさにその勉強会での内容が直接に役に立った事案でした。刑事弁護は特にそうかもしれませんが、新しい制度や弁護技術が日進月歩であり、それらを弁護活動に取り入れていける能力も弁護士の腕だと私は思います。
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