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わかばやし ゆう
若林 侑弁護士
きみさらず法律事務所
千葉県木更津市清見台東3-18-6
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

インタビュー | 若林 侑弁護士 きみさらず法律事務所

依頼者の決断にわかりやすい選択肢をーとにかく「わかりやすさ」を大切に。

千葉県木更津市にある、きみさらず法律事務所の代表を務める若林 侑(わかばやし ゆう)弁護士。
弁護士になってはじめて入所した事務所で数多くの離婚事件や遺産相続を経験し、2年目に独立しました。

遺産相続では相続人が無断で使用した遺産を取り戻したり、寄与分を相手に認めさせたりした経験があります。
また、離婚事件では相手の特有財産が共有財産であると主張して、依頼者さまの要望が認められました。

生まれ育った地域で、弁護士として奮闘する若林先生の姿を追いました。

01 弁護士になったきっかけ

ふとした瞬間に知った大学の先輩の弁護士としての評判。その姿に憧れて

――弁護士になったきっかけを教えてください。

私の母校の大学には司法試験に取り組むためのサークルのようなもの(私の母校の中央大学では、学研連といいます)があり、私もそのサークルの一員でした。

あるとき、サークルの先輩の事務所にエクスターンとしてお世話になりました。
エクスターンというのはいわゆる職場体験プログラムです。

そのなかで、その先輩とその先輩の依頼者さまと三人で食事に行く機会がありました。
先輩が席を外したとき、依頼者さまの口にした言葉が印象的でした。
「先生に任せておけば大丈夫だと思っている」と。

そのお言葉を聞いたとき、普段その先輩はのほほん系の方でしたが(笑)、仕事ではパリッとされているのだなと思い、そんな2面性がかっこいいなと思いました。その出来事の少し後くらいだったと記憶していますが、「弁護士のくず」という豊川悦司さん主演の弁護士ドラマが放映されていましたが、私が感じたその2面性はまさにその主人公の九頭(くず)先生のようなかんじに近く、私もそんな「カッコいい弁護士になりたいな」と思ったのが、私が弁護士を目指したきっかけです。


――子どものころの様子を教えてください。

とにかく目立つことが好きでしたね。
学級委員もよくやっていましたし、中学のときは生徒会長にもなりました。

生徒会長は体育祭や文化祭の実行委員長も兼ねるので、そのときに目立ったり……。
さらに、私はたまたまピアノも弾けたので、伴奏してまた目立つということもありましたね(しかも、その当時かつ私の出身地域では男子でピアノを弾ける生徒も少なかったので、そういう意味でも目立つことができました・笑)。

02 弁護士としてのキャリア

1年目で経験した離婚と相続。その経験をもとに地元で独立

――事務所を立ち上げる前は、どのような分野の事件を扱ってきましたか?

今の事務所を立ち上げたのは弁護士になって2年目のときでした。
それまでは別の事務所に勤務していましたが、その事務所は離婚事件と遺産相続に力を入れていました。

扱う事件数が多い事務所だったため、1年目にしては多くの事件を解決したと自負しています。


――独立のきっかけを教えてください。

私は千葉県袖ケ浦市出身ですが、地元が大好きです。
そのため、私が育った場所に近く、近隣市町村では人口も一番多い木更津市で事務所を立ち上げました。

現在は、個人法務では、離婚事件と遺産相続に加えて交通事故や労働問題、それに刑事事件にも力を入れています。もっとも、これからは、企業法務/顧問弁護士(特に企業内の労務管理)にももっと力を入れていこうということで、事務所のホームページとは別に、企業法務専門サイトの立ち上げも行いました。

03 強みを活かした解決事例①

相続における使途不明金や寄与分。依頼者の利益を守るために

――印象に残っている解決事例を教えてください。

遺産相続の事例を紹介します。
依頼者さまは相続人のうちの一人で、相手も相続人です。

依頼者さまは、遺産を管理している相続人がいたが、その遺産の内容を明らかにしてもらえないということで私のもとに相談にいらっしゃいました。依頼者さまは被相続人の預金口座についてはご存知でしたから、私がその預金口座の取引履歴を取得して内容を確認したところ、被相続人が認知症になっていて大金の処分などできるはずがないのに、なぜか500万円が引き出されていました。

私は相手方にその用途を聞いたのですが、きいても明確な回答がなく、領収証の開示にも応じないため、それが着服横領だとして依頼者さまの法定相続分である2分の1の250万円を依頼者に払いなさいという訴訟を提起しました。


――相手には頑なに拒否する理由があったのですか?

そうですね。
結局その事実は訴訟で明らかになったのですが、相手は自らの墓などを買うためにそのお金を使っていたのです。

もちろん、そのような主張はとおりませんから、半額を依頼者さまに返還するよう求めて裁判で認められました。

その相手方としては、自分の墓ではあるけれど、被相続人もそこに納骨すれば問題がないと考えていたようです。

私がこの事例を通じてみなさんにお伝えしたいこととしては、例えば被相続人が生前認知症であった場合などは一部の相続人が財産を預かることはありますが、その財産を預かる相続人としては上記の事例のように誰がどう考えても認められない使途にも気づかないほどに自分の財産と区別できなくなってしまうということもある、ということです。もっと掘り下げれば、ここまで明らかなものでもだめだと気付くことができなくなってしまうのだから、ここまでだめだと明らかではないような支出の場合には(例えば、主としては自分のための支出だが、被相続人のためにも役に立っているかにも思えるような支出のような場合には)自分の財産と預かっている財産の区別があいまいになってしまう場合も相当数あるのだろうということであり、被相続人の面倒を見ている相続人には感謝をすべきだけど疑うことが必要な場合もあるよねということです。


――遺産相続の事例は、ほかにもありますか?

同じくふたりの相続人がおり、お兄さんが私の依頼者さまでした。
被相続人には生前、非常に負担の大きい介護の必要な時期があったそうです。

そのとき、被相続人のお世話をしたのは依頼者さまだけでした。
私としては、その分を考慮して、相続する遺産を法定相続分よりも多くすべきだと主張しました(これを寄与分といいます)。


――寄与分は通常認められるものですか?

寄与分が認められるためのハードルは相当に高く、断然認められないケースのほうが多いです。
ただ、その事例の場合には、依頼者さまは介護事業に従事している友人に頼んで、例えばおむつ替えの方法など高齢者介護のやり方を熱心に学んでいました。
また、被相続人を知っているヘルパーによると被相続人は指が変形して、身の回りのことができる状況ではなかったのです。

そのため、介護方法を学んだ話や指の変形の話をもとにていねいな聴き取りのもとで陳述書を作成し、裁判所に提出するなどの立証活動を行いました。


――依頼者さまの大変なご苦労が伺えますね。相手はそれを認めたのですか?

いいえ、最後まで認めませんでした。
結局、家裁から依頼者さまの寄与分を認める(つまり依頼者さまが法定相続分よりも多く遺産を取得する)審判が出て、その審判をもとに解決をすることができました。

04 強みを活かした解決事例②

婚姻時の財産(預金残高)は本当に特有財産か?裁判所が下した判断とは

――ほかにも解決事例はありますか?

離婚時の財産分与において、相手方の特有財産主張を認めないという裁判所の判断を勝ち取ったことがあります。

依頼者さまは男性で、奥さまは婚姻時に多額の預金がありました。
仮に数字を置きますが、別居時の残高が5,000万円のうち3,000万円が婚姻前に自ら得た特有財産で、残り2,000万円が婚姻後に夫婦で得た共有財産だという主張でした。


――そうなると、財産分与の対象となるのは2,000万円なのですか?

普通はそう考えるかもしれません。
ただ、お金に色はついていないので、そう簡単ではないのです。

実際、3,000万円が入金されている預金口座は婚姻後も引き続き給与口座として使用していたり、クレジットカードの引き落とし口座と兼用していたりしました。
そのため、婚姻時の3,000万円が本当にそのままの姿で別居時も残っているのか判断できません。

その点を踏まえたうえで、すべてを共有財産として扱うのが妥当だと主張しました。


――相手からすると、納得できないかもしれないですね。

実際、相手はこちらの主張を認めませんでした。
そのため、裁判にしたところ裁判所はこちらの主張を認めたのです。

特有財産を認めてもらうためには婚姻の前日までにそれを定期預金口座などに移し、お金の出入りをできなくしておく必要があります。

05 弁護士として心がけること

解決の選択肢をわかりやすく説明。最後に選ぶのは依頼者

――弁護士として、心がけていることを教えてください。

私が心がけているのはわかりやすい説明です。
物事はトレードオフの関係にあることが多々あり、法律においても同じことがいえます。

たとえば、「とにかく早く離婚したい」場合には条件面にある程度目をつむる必要があります。
反対に「有利な条件で離婚したい」場合には、相手がそれに応じるまで時間がかかることもあるのです。

もちろん、すべて依頼者さまの思いどおりになれば問題ありませんが、現実はなかなかそうなりません。

依頼者さまが叶わない希望をもつ前に私のほうで選択肢を整理し、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明しています。

これが、私の思うわかりやすい説明です。


――今後、どのような弁護士になりたいですか?

「木更津地域で困ったらこの事務所に相談に行こう」と思ってもらえる事務所にしたいと思っています。
そのためには私自身が弁護士としての力を付けることはもちろん、この事務所に所属する弁護士の数(もちろん質も)も増やしていきたいと思っています。

「木更津地域における法律のプラットフォーム」のような事務所にしたいですね。


――若林先生から法律で困っている方にメッセージをお願いします。

弊所では法律に困っている方が相談に来やすいように、普段は私服で勤務しています。
裁判など必要な場合はもちろんスーツを着ますが、それ以外は安心して話してもらうために私服でいますね。

深刻なことを相談に来るわけですから、少しでも安心して、普段と同じ気持ちの中でリラックスした状態で相談にきてもらいたいというのが私の願いです。
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