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わかばやし ゆう
若林 侑弁護士
きみさらず法律事務所
千葉県木更津市清見台東3-18-6
対応体制
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相続・遺言の事例紹介 | 若林 侑弁護士 きみさらず法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
遺産分割をしないまま相続開始後50年以上が経過し、相続人も40名程度であったが持ち回りで遺産分割協議を成立させた事例

依頼者:30代(男性)

【相談前】
ある日自宅の登記を取得したところ、曽祖父の名義であった事案でした。さすがにこれ以上問題を先送りにできないと考えた依頼者が相談にいらっしゃいました。


【相談後】
そもそも曽祖父の現在の相続人を調べることが依頼者にはできなかったところ、弁護士は戸籍や住民票を職権で取得することができるので私が相続人調査も行いました。そのうえで、現在の相続人(曽祖父の死亡が50年前で子の数も多くその子も亡くなってその子の子が相続人の場合もあったので、現在の相続人は40名程度いました)と連絡をとって、遺産分割協議書に署名押印をもらって、遺産分割を成立させました。


【先生のコメント】
友人の司法書士からの紹介の依頼者でしたが、相続開始がかなり昔であって相続人の数がかなりいたので大変でしたが、受任後半年もせずに解決することができました。
取扱事例2
  • 遺産分割
要扶養状態がないのに多大な生活費援助を受けていた相続人に対して特別受益を主張し、その特別受益を踏まえて遺産分割を成立させた事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
相続人はきょうだい2人でしたが、一方が被相続人から多額の生活費援助を受けていたのに、遺産を2分の1で分割するのは納得いかないということでご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
本件ではいくつかの争点が問題となりましたが、そのうちのひとつに生活費援助が特別受益となるのかということがありました。そこで、私は依頼者と相談して、そもそもその相続人が生活費援助を受けるような状況だったのかということをねちっこく攻撃したところ、その攻撃が功を奏して生活費援助のほとんどが特別受益と認定されて、それを前提として遺産分割がなされました。


【先生のコメント】
これも一般常識を法律上の主張として理路整然と主張したところうまくいった事案でした。健康であるにもかかわらず、被相続人の生前にさんざん援助を受けていたのに、遺産を等分に分割しろなどという馬鹿な主張が通るわけありません。
取扱事例3
  • 遺産分割
相続開始後の使途不明金500万円について、費消したとされる相手に使途を明らかにさせた結果その者が横領していたことが判明し、当該500万円を遺産に返還させた事例

依頼者:80代(女性)

【相談前】
被相続人の死亡後遺産を分割すべく遺産を管理していた者に遺産の全容を開示するよう要求したが断られ、相続人当事者間では解決できないということで相談にいらっしゃられました。


【相談後】
まず、その者に対してその者が管理している被相続人名義の口座の通帳を明らかにするよう要求したが断られたので、私においてその口座の取引履歴を取得したところ、相続開始後口座凍結前に500万円が引き出されていることが発覚しました。訴訟を通じてその500万円の使途を問うたところ、その者はその金で(被相続人のものではなく)【自分の】墓を建てていたことから、その費用を遺産に持ち戻させ、そのうえで相続開始時財産を法定相続分で分割する遺産分割を成立させました。


【先生のコメント】
やましいことをしている方は、収支を明らかにしたがりません。そして、相相続人=家族ですので相続人がそのあたりを正す交渉をしてもうまくいかないことがほとんどであると思われますが、完全な第三者である弁護士が介入すればその相続人もびっくりして態度が軟化して交渉がうまくいくことも多いです。そのうえで、この事例で私が行ったのは事例1の裏返しの作業ですが、相続人が提示してきたのは自分のための支出しかなかったので、問答無用でその費用は遺産に持ち戻させたということです。
取扱事例4
  • 遺留分の請求・放棄
900万円の使途不明金の請求について、被相続人自身が費消したことを積み上げて請求額を3分の1にした事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
相続人は依頼者とその兄弟の2人であり、被相続人は施設には入所させてはいましたが依頼者が面倒を見ていました(被相続人の指示の下財産管理をおこなっていました)。そして、被相続人が亡くなったところ、その兄弟は被相続人の状況を何も事情を知らないので、依頼者が被相続人の預貯金を横領したものと勘違いして不当利得返還請求訴訟を提起してきて、依頼者はその訴状を持って相談にいらっしゃいました。


【相談後】
依頼人が財産の処分を行うことができる程度の意思能力は持っており、被相続人の預貯金から引き出された金が被相続人のために使われていたということを丁寧に説明し、請求額の3分の1程度に請求を圧縮しました。


【先生のコメント】
事案を丁寧に見ることが大切です。経験のある弁護士ならば、依頼者の言い分を聴けば「そうならばこういう証拠があるはず」という適切なアドバイスができ、依頼者も私が用意してほしいという証拠を用意できたからこそこのような結果が出ました。3分の1もどうにかしたかったのですが、その証拠関係が用意できずその部分については実質上敗訴ということにはなりました。
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