若林 侑弁護士のアイコン画像
わかばやし ゆう
若林 侑弁護士
きみさらず法律事務所
千葉県木更津市清見台東3-18-6
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可

離婚・男女問題の事例紹介 | 若林 侑弁護士 きみさらず法律事務所

取扱事例1
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
夫のモラハラに堪えかねて別居はしたものの経済的な不安から離婚にまでは踏み切ることができなかったが、夫から提起された離婚訴訟のなかで有利な条件を引き出して離婚が成立した事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
夫のモラハラに堪えかねて娘2人と自宅を出て実家に帰ってきた妻からのご相談でした。生活費をもらえていないということでまずは婚姻費用分担請求調停を申し立てました。


【相談後】
婚姻費用は裁判所基準で15万円/月であり、私が介入したことで依頼者は生活費を手にすることができるようになりました。夫としてはこのような婚姻費用の支払いがもったいないと思ったのか離婚調停を申し立ててきましたが離婚には経済的不安があるということで不調にし、離婚裁判も提起してきましたがこちらには何の非もなかったため第1審は離婚請求棄却の判決をしていただきました。夫はそれに対して控訴しましたが、その控訴審の中でやっと離婚成立させるにはこちらの納得を得るしかないのだということに気づいていただき、婚姻費用と同額の養育費及び解決金300万円をお支払いいただくことを条件に離婚に同意して訴訟上の和解で離婚が成立しました。


【先生のコメント】
弁護士に必要なのは事件のスジの見立てです。本件の夫の代理人の弁護士はどのような見立てで夫の離婚請求の依頼を受けたのか知りませんが、私からすれば夫からの離婚請求は通らないことが明らか=離婚を成立させるのにはこちらの言う条件を飲むほかないことは明らかでした。正直なところ、早期にそれを理解していただけていたのならもう少し早く離婚成立させてもよかったのですが(夫は婚姻費用を早く打ち切るために離婚成立させてもらいたくて代理人に依頼していると思われる)、夫(及び代理人)がそれに気づいたのが控訴審すなわち裁判が長期化した後になってからであったので、婚姻費用を節約したいという夫の思惑は選任する代理人を間違えたがために崩れ去りました(こちらとしては、そのおかげで婚姻費用も長期間いただくことができ、こちらの言う条件で離婚も成立させていただいて感謝しているところです。)。代理人の腕によって結論がわかれた良い事案でした。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
いわゆるモラハラ夫との離婚を決意し別居をして調停をしたが不調になり、約4年の年月を経て離婚を成立させた事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
オラオラ系の夫に嫌気が差し、離婚を決意して別居を敢行した依頼者が離婚成立までの手続を依頼したいということでご相談にいらっしゃられました。


【相談後】
離婚調停を申し立てたものの、夫から同意が得られず不調となりました(夫は子の監護者指定及び子の引渡し調停も申し立ててきましたが、夫は同居中も子の面倒をほとんどみていなかったので、当然のようにこちらが勝ちました。)。すぐに離婚訴訟を提起しようと思いましたが、そのときに主張できる離婚理由はモラハラくらいしかなく、別居期間の徒過も離婚理由として主張するために4年間別居を重ねたうえで離婚訴訟を提起した結果、裁判所の仲介もあってこちらの要望する通りの条件で裁判上の和解が成立して離婚することができました。


【先生のコメント】
長い戦いでしたが、責任をもって決着させました。
取扱事例3
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
健康状態に見合った収入を得ようとする気のない妻に対して、潜在的稼働能力を主張して同性同年代同学歴相当の年収をベースに婚姻費用を定めさせた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
高所得者である依頼者に金目当てで結婚した妻がおり、妻は同居さえもしようとしないことから、妻と離婚したいということで相談にいらっしゃられました。


【相談後】
私が受任をしてから受任通知を送付したところ、妻は代理人を立てて婚姻費用分担請求調停をしてきました。そのなかで、自身の収入がゼロである前提での婚姻費用を請求してきたのですが、妻は健康上何の問題もなかったため妻が働けないのは妻の怠惰なのだということを主張して、妻の同年代同学歴の平均賃金を基礎として婚姻費用を決すべきだと主張しました(妻が主張する働けない理由は腰痛とのことでしたが、その妻は週2回ヨガにいそしみ趣味のゴルフも楽しんでいるような状況でした)。当然のことながら、そのような状況で妻の主張が通るはずがなく、こちらがもっともな主張を突き通したところ、裁判所もそれを認めたという事案です。


【先生のコメント】
いわゆる潜在的稼働能力を主張して、認められた事案です。怠惰で働かないのに生活費を要求するのはおかしいというのは一般常識ですが、それを法律上の主張としてわかりやすく構成しないと裁判所は認めてもらえません。代理人の腕によって判断がわかれる争点だったと思いますが、結果を勝ち取れた事案です。
取扱事例4
  • 親権
夫が子を連れて行方不明になった事例につき、監護者指定及び子の引渡し審判を申し立て強制執行も行ったが功を奏さず、警察と協力して人身保護請求まで行って子を取り返した事例

依頼者:20代(女性)

【相談前】
別居後の面会交流中に子を夫に連れ去られたところ、本人では夫とのやりとりをすることができないということで私に相談にいらっしゃられました。


【相談後】
夫の実家を送達先として離婚調停及び子の監護者指定及び子の引渡し家事審判を申立て、監護者及び親権者を相談者(妻)とする調査官意見も出たものの、その後夫は子を連れて離婚調停終了を待たずして所在不明となりました。その後、こちらは警察と協力して所在がわかったものの夫は子と海外逃亡していて1回目の人身保護請求は却下されてしまいました。しかしながら、帰国のタイミングを狙って人身保護請求を行ったところ、奏功して子の身柄を取り返すことができ、子の親権者を依頼者と指定することを含む離婚裁判を獲得したというものです。


【先生のコメント】
開業して1年目の事件でしたが、貴重な経験をさせてもらった事案なので、今でも昨日のことのように覚えています。子の監護者指定の場合には、調査官報告書が出た段階であきらめられる方が7割、強制執行までしないとあきらめられない方が1割強というなかで(弁護士若林の経験談)、強制執行でも奏功せずに人身保護請求の段階まで進むことがほとんどないのに、その人身保護請求を2回やってはじめて結果が出たというかなりレアな事案です(ちなみに人身保護請求は千葉県全体で年間3件から4件程度しかありません)。粘り勝ちとはこのことです。
取扱事例5
  • 離婚すること自体
所在不明となった夫に対して、1年以内に離婚を成立させた事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
生活費不払いなどがあって別居を開始したところ、別居開始後(離婚調停係属中)に夫が所在不明となり、ご自身では手続を進めることができないということで相談にいらっしゃいました。


【相談後】
離婚調停を申し立てたが不調になり、公示送達による離婚訴訟を提起して離婚判決を取得して、離婚を成立させました。未払いの婚姻費用もありましたが、夫が勤務先を退職したが退職金の支払い前に退職金の差押ができたので、未払い婚姻費用はほぼ全額回収できました。


【先生のコメント】
本件は事件の内容というより事件の進め方(何をどういったタイミングで行うのか)が難しい事案でした。適切な方法を適切なタイミングで行ったからこそ一件落着できた事案です。
取扱事例6
  • 財産分与
相手方が婚姻時に保有していた5000万円について、共有財産の流入流出があることを主張して、5000万円全額を共有財産として認めさせた事例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
離婚することになったものの、相手(妻)が自身の財産を明らかにしないために相談にいらっしゃいました。


【相談後】
財産調査の結果、妻には多額の婚姻時預金があったものの、妻は代理人も就けてその預金が財産分与とは関係がない特有財産とだという主張をしていました。しかし、その金が入金されていたのは給料振り込み口座であって、そこから夫婦の生活費も支出していたことから、別居時にその預金残高(同じ金額が残存したとしてもそれはもともと婚姻時預金だったものなのか婚姻後に入金された共有財産なのかわからない。=全額共有財産に入れ替わっている。)が残っていたとは限らないという主張を行ったところ、全面的にその主張が通り、純粋に別居時残高を前提とする離婚時財産分与が行われました。


【先生のコメント】
一般論として、離婚時財産分与における特有財産の主張はかなり難易度が高いのですが、一般の方や経験のない弁護士は婚姻時の預金額を示せばそれは財産分与の対象から除外されると考えがちです。そこを過去の裁判例や文献を引用して懇切丁寧に論破したところ、結果が出たというものです。
電話でお問い合わせ
050-7586-8457
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。