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なかやま やすあき
中山 泰章弁護士
日本橋法律特許事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

会議や外出でお電話に出られない場合は,折り返しお電話いたします。依頼者様のご事情により,受付時間以外も対応いたします。電話は原則24時までですが,メールフォームは24時間受け付けております。 ※非通知でのお電話は,折り返しができませんのでご注意ください。

インターネットの事例紹介 | 中山 泰章弁護士 日本橋法律特許事務所

取扱事例1
  • 法人・ビジネス
スマホアプリを開発したが,適法性を相談したい
◇ご相談前
依頼者様からスマホアプリを開発したが,適法性を相談したいとのご相談がありました。

◇ご相談後
問題点を指摘させて頂き,内容を一部修正・変更した上で適法なアプリをリリースすることが出来ました。

◇先生のコメント
サービスの適法性チェックについて多様な知識とノウハウを有しております。
新しい事業・サービスを考えておられる企業様はぜひ当事務所までお問い合わせください。
取扱事例2
  • 法人・ビジネス
【IT・WEBサービス】サイトの利用規約・プライバシーポリシーをチェックしてほしい。
◇ご相談前
依頼者様から,サイトの利用規約・プライバシーポリシーをチェックしてほしいとのご相談がありました。

◇ご相談後
会社のサイトに適した内容を追記いたしました。
不利な箇所も見つかり,事前にチェックすることができました。

◇先生のコメント
実態にあった利用規約・プライバシーポリシーを作成したい場合は,弁護士にご相談ください。
適切にアドバイスさせて頂きます。
取扱事例3
  • 誹謗中傷
【発信者情報開示請求】誹謗中傷の書き込みで,企業イメージが損なわれた
◇ご相談前
某掲示板で会社の誹謗中傷の書き込みがされておりました。
事実無根の内容で,投稿を削除するとともに書き込み主を特定したいとご相談に来られました。

◇ご相談後
投稿内容の削除だけでなく,損害賠償を請求することができました。

◇先生のコメント
会社に関する悪質な書き込みを発見されたら,弁護士までご相談ください。
評判に悪影響が出る前に,早めの段階で相談されることが大切です。
取扱事例4
  • 訴訟・損害賠償請求
【他社による自社ロゴに類似したロゴの商品や会社サイトでの使用の停止に成功】
◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
アパレルメーカーX社のA社長から,長年にわたって使用してきた定評のある自社の商品のロゴ(ロゴX)とそっくりのロゴ(ロゴY)が入った商品が小売店やインターネットで販売され,インターネット上でもそのロゴが掲出されていることを知り,販売をやめさせられないか,ということでご相談がありました。

◇ご相談後
A社長のお話では,ロゴXは商標登録されていたそうなのですが,念のために確認してみると,更新手続がされておらず,ロゴXの商標権は失効してしまっていました。
そこで,A社長と相談させていただき,ロゴYを使用して同種の商品を販売したり,自社のサイトにロゴYを掲出しているY社に対し,内容証明郵便を送付して任意の交渉を開始しました。
しかしY社は,ロゴXとロゴYとは,まったく違っていて誤認混同のおそれはないと主張してきました。
Y社の代理人と何度か会って交渉しましたが,議論は平行線のままでした。
そこで,Y社の違法行為への対抗措置として,ロゴYが使用された商品の販売の停止,Y社サイトでの使用の停止等を求める仮処分命令を申し立て,裁判所から仮処分決定が発令されました。
また,ほぼ同時に,Y社に対する損害賠償請求等を求めて裁判を起こし,こちらについては,裁判所からX社の主張に近い心証が開示され,勝訴的和解が成立しました。

◇先生のコメント
ロゴXは,商標登録されていれば,商標法によって保護されることになります。
すなわち,ロゴXの商標権が侵害されれば,X社は侵害者に対し,差止めや損害賠償を請求することができます。
しかし,本件のように,ロゴXが商標登録されていなくても,諦めることはありません。
本件でもそうでしたが,侵害者の行為が,商標権の侵害にはならなくても,不正競争防止法に定める「不正競争」に該当すれば,権利者は,侵害者社に対し,差止めや損害賠償を求めることができ,現に,本件でも,不正競争防止法を根拠にして仮処分の申立てや裁判を通じてX社の権利を保護することができました。
貴社のロゴ等の商標出願や商標の管理が必要であったり,ロゴ等が模倣されてその権利が侵害されたりしたら,お気軽にご相談ください。
取扱事例5
  • 個人情報削除
【インターネット掲示板での誹謗中傷記事を削除の上,損害賠償を実現】

依頼者:20代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
インターネット掲示板で自社やその代表者である御自身を誹謗中傷する匿名の事実無根の記事を発見したITベンチャーの代表者(Aさん)の方からのご相談です。
Aさんは,投稿者を特定した上,速やかに記事を削除させ,金銭賠償も請求したいというご意向で,まずは,投稿者を特定することになりました。

◇ご相談後
Aさんのご依頼に従って,投稿者を特定した上,内容証明郵便で記事の削除を求めました。
しかし拒否されたので,投稿記事削除を求める仮処分命令を申し立てました。
裁判所から仮処分決定が発令されましたが,相手方はなおも無視したので,間接強制を申し立てると同時に,正式裁判を起こし,結局,記事の削除及び損害を賠償する旨の和解を実現しました。

◇先生のコメント
本件の解決の原動力になったのは,「事実無根の記事は許さない。」というAさんの強い思いと意思決定の速さでした。
インターネット上での誹謗中傷の場合,そもそも,記事を投稿した人物がわからないことが多く,そこで諦めて泣き寝入りをしてしまう方も少なくありません。しかし,Aさんは,私から,選択肢を複数提案させていただき,かかる時間の見込みと弁護士報酬,実費の見積もりも提示させていただき,Aさんとの二人三脚で無事に最終解決に着地することができました。
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